■特別支給の老齢厚生年金
- 筒井

- 4月3日
- 読了時間: 3分
更新日:6月8日
ここでは特別支給の老齢厚生年金についてお伝えします。
【特別支給の老齢厚生年金(附則8条)】
<趣旨>
65歳前のつなぎとして支給される老齢厚生年金
<受給資格要件(附則8条)>
・支給開始年齢に達していること
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
・保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間=10年以上
※本来の老齢厚生年金は1月以上だが、特別支給は1年以上必要
※第1号のみ男女で支給開始年齢に差あり(女子は5年遅れ)
※第2号~第4号は男女差なし(男子と同一の支給開始年齢)
<年金額>
・定額部分
・報酬比例部分
・加給年金額
※支給パターンにより構成が異なる
<定額部分の上限(附則9条)>
・被保険者期間は480月が上限(40年)
・それ以上あっても増えない
<加給年金額の取扱い(附則9条)>
・報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には加給年金額は加算されない
・定額部分が加算されてはじめて加給年金額の対象となる
・「報酬比例部分のみ」=加給なし
・「定額部分あり」=加給あり
<障害者の特例>
・被保険者でないこと
・障害等級3級以上
・初診日から1年6か月経過
→定額部分が前倒し支給
・受給権者の請求により適用される(自動ではない)
<長期加入者の特例>
・被保険者期間44年以上
・被保険者でないこと
→定額部分が前倒し支給
※両特例とも「被保険者でないこと」が要件
<坑内員・船員の特例>
・15年以上(実期間)
→55歳または56歳から支給
【特別支給の老齢厚生年金(附則7条)】
<男子>
① 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日
・60歳~:報酬比例部分のみ
・定額部分は段階的に加算
16~18年:61歳
18~20年:62歳
20~22年:63歳
22~24年:64歳
② 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
・60歳~:報酬比例部分のみ
③ 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日
・報酬比例部分の開始が段階的に後ろ倒し
28~30年:61歳
30~32年:62歳
32~34年:63歳
34~36年:64歳
<女子(男子より5年遅れ)>
① 昭和21年4月2日~昭和29年4月1日
・60歳~:報酬比例部分のみ
・定額部分は段階的に加算
21~23年:61歳
23~25年:62歳
25~27年:63歳
27~29年:64歳
② 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日
・60歳~:報酬比例部分のみ
③ 昭和33年4月2日~昭和41年4月1日
・報酬比例部分の開始が段階的に後ろ倒し
33~35年:61歳
35~37年:62歳
37~39年:63歳
39~41年:64歳
【特別支給の老齢厚生年金|被保険者期間の上限(附則9条)】
<定額部分>
定額部分の計算に用いる被保険者期間には上限がある。
上限は、生年月日に応じて次のとおり。
昭和4年4月1日以前生まれ
→ 420月
昭和4年4月2日から昭和9年4月1日生まれ
→ 432月
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日生まれ
→ 444月
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれ
→ 456月
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれ
→ 468月
昭和21年4月2日以後生まれ
→ 480月
<報酬比例部分>
報酬比例部分の計算に用いる被保険者期間には、上限はない。
【特別支給の老齢厚生年金の失権(附則10条)】
<失権事由>
特別支給の老齢厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅する。
死亡したとき
65歳に達したとき
【特定警察職員等の支給開始年齢の特例】
<対象>
・特定警察職員等(警察・消防など)
<特徴>
・定額部分の支給開始年齢が一般より早い
<構造>
・報酬比例部分:原則60歳から
・定額部分:生年月日に応じて60〜64歳で支給
<一般との違い>
・一般は定額部分が65歳へ引上げ
・特定警察職員等はそれより前倒しで支給される
<ポイント>
・「危険・過酷業務のため早めに定額部分も出る」
・表は定額部分の開始年齢を確認するためのもの
<覚え方>
・特定警察職員等=定額部分も早くもらえる
この記事では特別支給の老齢厚生年金についてご紹介しました。
次回に続きます!