top of page

厚生年金 不服申立て・雑則まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月16日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月17日

ここでは厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。



【厚生年金 不服申立て・雑則まとめ】


<不服申立ての全体像>


・①審査請求 → ②再審査請求 → ③訴訟

の順で進む


※いきなり訴訟は原則NG(審査請求が先)



<審査請求>


・対象

→ 被保険者資格・標準報酬・保険給付


・相手

→ 社会保険審査官


・期間

→ 処分を知った日の翌日から3か月以内


※例外

・正当理由あれば3か月超えてもOK


※制限

・2年経過で不可



<再審査請求>


・対象

→ 審査官の決定に不服


・相手

→ 社会保険審査会


・期間

→ 決定書の謄本送達の翌日から2か月以内


※みなし棄却

・審査請求から2か月以内に決定なし

→ 棄却されたとみなす



<特殊(被保険者の種類別)>


・第2号 → 国家公務員共済

・第3号 → 地方公務員共済

・第4号 → 私学共済


→ 各共済の審査会へ



【保険料関係の不服(追記)】


・対象

→ 徴収・滞納処分など


・手続

→ いきなり社会保険審査会へ審査請求

※審査官は通らない


<例外的に同じルートになるもの>

・脱退一時金に関する処分

→ 社会保険審査会へ審査請求


<さらに別ルート(重要)>

・原簿(原帳簿)の訂正に関する処分

→ いきなり厚生労働大臣に審査請求



<訴訟との関係>


・原則

→ 審査請求の決定後でないと提起不可



<標準報酬平均額等の報告>

・厚生労働大臣は

→ 標準報酬平均額等について

→ ◎ 実施機関を所管する大臣に報告



<時効>

●保険料関係

・徴収・還付 → 2年

●保険給付

・支給を受ける権利 → 5年

・支払期月ごとに進行

・返還請求権 → 5年


※停止

・全額支給停止中は進行しない



<資料提供>


・実施機関

→ 官公署に資料提供を求められる


・市町村長

→ 戸籍等を無料で証明可能



<書類保存>

・事業主

→ 完結日から2年間保存



<罰則>


●事業主

・6月以下懲役 or 50万円以下罰金


(例)

・資格取得・喪失の届出しない

・虚偽届出


●事業主以外

・6月以下懲役 or 30万円以下罰金


●調査拒否等

・50万円以下罰金



【財政(追記)】


<財政均衡の原則>


・厚生年金保険事業の財政

→ 長期的に均衡が保たれることが必要


・著しく均衡を失すると見込まれる場合

→ 速やかに必要な措置を講ずる



<財政の現況及び見通し>


・政府は

→ 少なくとも5年ごとに作成


・内容

→ 保険料

→ 国庫負担

→ 保険給付費

→ その他収支

→ 財政均衡期間における見通し



【財政調整(追記)】


<内容>

・財政均衡期間において均衡が保てないと見込まれる場合

→ 保険給付の額を調整


・調整期間

→ 政令で定める


・調整期間の開始

→ 平成17年度



【積立金(追記)】


<種類>


・特別会計積立金

→ 年金特別会計の積立金


・実施機関積立金

→ 厚労大臣以外の実施機関の積立金のうち

 厚年事業に係る部分(政令で定める)



<実施機関積立金のポイント>


・基礎年金拠出金の納付を含む

・厚年部分に相当する部分のみ抽出



<運用>


●特別会計積立金

・厚生労働大臣が

・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に

・寄託して運用



●実施機関積立金

・実施機関が運用

・ただし一部は政令により

 共済法(国公・地公・私学)に基づく運用も可能



<目的>


・将来の保険給付の財源

・被保険者の利益のため

・長期的に安全かつ効率的に運用




この記事では厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ

ここでは厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてお伝えします。 【厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ】 <財政の基本> ・財政は長期的に均衡を保つ必要あり ・均衡が崩れる見込み → 速やかに必要措置 ・政府は5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 → おおむね100年間の収支見通し <調整期間> ・財政均衡期間の終了時に給付に支障が出ないよう調整 ・均衡が保てない場合 → 保険

 
 
年金額の調整・通則まとめ(厚年)

ここでは年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてお伝えします。 【年金額の調整・通則まとめ(厚年)】 <2以上の種別の被保険者期間> ・合算されるもの → 特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年要件) → 加給年金額の期間要件(240月) → 定額部分の上限(480月) ・合算しないもの → 長期加入者特例(44年) <2以上期間者の支給> ・老齢厚生年金 → 各号ごとに計算し、原則それぞれ支給

 
 
離婚時の標準報酬の分割

ここでは離婚時の標準報酬の分割についてお伝えします。 【離婚時の標準報酬の分割】 <全体像> 離婚時の分割=婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を分ける制度 →合意分割と3号分割の2つがある <合意分割> ・当事者の合意または家庭裁判所の決定で按分割合を決める ・対象期間=婚姻期間中 ※平成19年4月1日前の婚姻期間も含まれる ・当事者間で按分割合の合意ができないとき、又は協議できないときは

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page