厚生年金 不服申立て・雑則まとめ
- 筒井

- 4月16日
- 読了時間: 3分
更新日:4月17日
ここでは厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。
【厚生年金 不服申立て・雑則まとめ】
<不服申立ての全体像>
・①審査請求 → ②再審査請求 → ③訴訟
の順で進む
※いきなり訴訟は原則NG(審査請求が先)
<審査請求>
・対象
→ 被保険者資格・標準報酬・保険給付
・相手
→ 社会保険審査官
・期間
→ 処分を知った日の翌日から3か月以内
※例外
・正当理由あれば3か月超えてもOK
※制限
・2年経過で不可
<再審査請求>
・対象
→ 審査官の決定に不服
・相手
→ 社会保険審査会
・期間
→ 決定書の謄本送達の翌日から2か月以内
※みなし棄却
・審査請求から2か月以内に決定なし
→ 棄却されたとみなす
<特殊(被保険者の種類別)>
・第2号 → 国家公務員共済
・第3号 → 地方公務員共済
・第4号 → 私学共済
→ 各共済の審査会へ
【保険料関係の不服(追記)】
・対象
→ 徴収・滞納処分など
・手続
→ いきなり社会保険審査会へ審査請求
※審査官は通らない
<例外的に同じルートになるもの>
・脱退一時金に関する処分
→ 社会保険審査会へ審査請求
<さらに別ルート(重要)>
・原簿(原帳簿)の訂正に関する処分
→ いきなり厚生労働大臣に審査請求
<訴訟との関係>
・原則
→ 審査請求の決定後でないと提起不可
<標準報酬平均額等の報告>
・厚生労働大臣は
→ 標準報酬平均額等について
→ ◎ 実施機関を所管する大臣に報告
<時効>
●保険料関係
・徴収・還付 → 2年
●保険給付
・支給を受ける権利 → 5年
・支払期月ごとに進行
・返還請求権 → 5年
※停止
・全額支給停止中は進行しない
<資料提供>
・実施機関
→ 官公署に資料提供を求められる
・市町村長
→ 戸籍等を無料で証明可能
<書類保存>
・事業主
→ 完結日から2年間保存
<罰則>
●事業主
・6月以下懲役 or 50万円以下罰金
(例)
・資格取得・喪失の届出しない
・虚偽届出
●事業主以外
・6月以下懲役 or 30万円以下罰金
●調査拒否等
・50万円以下罰金
【財政(追記)】
<財政均衡の原則>
・厚生年金保険事業の財政
→ 長期的に均衡が保たれることが必要
・著しく均衡を失すると見込まれる場合
→ 速やかに必要な措置を講ずる
<財政の現況及び見通し>
・政府は
→ 少なくとも5年ごとに作成
・内容
→ 保険料
→ 国庫負担
→ 保険給付費
→ その他収支
→ 財政均衡期間における見通し
【財政調整(追記)】
<内容>
・財政均衡期間において均衡が保てないと見込まれる場合
→ 保険給付の額を調整
・調整期間
→ 政令で定める
・調整期間の開始
→ 平成17年度
【積立金(追記)】
<種類>
・特別会計積立金
→ 年金特別会計の積立金
・実施機関積立金
→ 厚労大臣以外の実施機関の積立金のうち
厚年事業に係る部分(政令で定める)
<実施機関積立金のポイント>
・基礎年金拠出金の納付を含む
・厚年部分に相当する部分のみ抽出
<運用>
●特別会計積立金
・厚生労働大臣が
・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に
・寄託して運用
●実施機関積立金
・実施機関が運用
・ただし一部は政令により
<目的>
・将来の保険給付の財源
・被保険者の利益のため
・長期的に安全かつ効率的に運用
この記事では厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!