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年金額の調整・通則まとめ(厚年)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月16日
  • 読了時間: 3分

ここでは年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてお伝えします。



【年金額の調整・通則まとめ(厚年)】


<2以上の種別の被保険者期間>

・合算されるもの

→ 特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年要件)

→ 加給年金額の期間要件(240月)

→ 定額部分の上限(480月)


・合算しないもの

→ 長期加入者特例(44年)


<2以上期間者の支給>

・老齢厚生年金

→ 各号ごとに計算し、原則それぞれ支給

→ 加給年金は1つだけ(優先順位あり)

①最も早く受給権取得

②それでも複数→最も長い期間

③それでも同じ→第1号→第2号→第3号→第4号


・障害厚生年金

→ 初診日に属する被保険者の種別の実施機関が支給


・遺族厚生年金

→ 短期:死亡日 or 初診日で実施機関決定

→ 長期:各期間ごとに各実施機関が支給


<加給年金額の改定>

・報酬比例部分 → 再評価率で改定

・加給年金等 → 改定率で毎年度改定


<端数処理>

・50銭未満切捨て

・50銭以上1円未満切上げ

※厚年は年金額+時価額も対象


<未支給の保険給付>

・請求権者

→ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内親族

→ 生計同一が必要

→ 自己の名で請求


・順位

→ 上記の順


<未支給の保険給付(同順位者が複数いる場合)>


・同順位の遺族が2人以上いる場合

→ そのうち1人の請求は「全員のため」にしたものとみなす


・その1人に対して支払った場合

→ 全員に対して支払ったものとみなす


<受給権の保護>

・譲渡、担保、差押え不可

※老齢厚生年金は例外で差押え可(国税滞納等)


・公課禁止

→ 原則課税不可

※老齢厚生年金は例外


<支払の調整>

・内払

→ 本来他の年金で払うべきものを仮に支給


・充当

→ 過誤払があるとき、次の年金から相殺


<受給権者の申出による支給停止>

・申出により全部または一部停止可能

・将来に向かって撤回可能

・一部停止されている場合

→ その停止されていない部分の一部について

 さらに支給停止の申出はできない(分割停止の重ねがけ不可)


<併給調整>

・同一事由の年金は原則併給不可

・例外(65歳以上など)

→ 老齢基礎+老齢厚生

→ 老齢厚生+遺族厚生(条件付き)など


<特殊的調整>

・不正利得 → 全部または一部徴収

・絶対的給付制限

→ 故意の犯罪行為等 → 支給しない


・相対的給付制限

→ 故意・重大過失・療養指示違反

→ 全部または一部不支給


・その他制限

→ 障害悪化等で改定しない等


<時効・差止め>

・保険料徴収権の時効消滅期間は給付しない(原則)

・届出義務違反等 → 支給の一時差止め


<第三者行為>

・政府が損害賠償請求権を取得(代位)

・第三者から賠償受けたらその限度で給付しない




この記事では年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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