年金額の調整・通則まとめ(厚年)
- 筒井

- 4月16日
- 読了時間: 3分
ここでは年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてお伝えします。
【年金額の調整・通則まとめ(厚年)】
<2以上の種別の被保険者期間>
・合算されるもの
→ 特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年要件)
→ 加給年金額の期間要件(240月)
→ 定額部分の上限(480月)
・合算しないもの
→ 長期加入者特例(44年)
<2以上期間者の支給>
・老齢厚生年金
→ 各号ごとに計算し、原則それぞれ支給
→ 加給年金は1つだけ(優先順位あり)
①最も早く受給権取得
②それでも複数→最も長い期間
③それでも同じ→第1号→第2号→第3号→第4号
・障害厚生年金
→ 初診日に属する被保険者の種別の実施機関が支給
・遺族厚生年金
→ 短期:死亡日 or 初診日で実施機関決定
→ 長期:各期間ごとに各実施機関が支給
<加給年金額の改定>
・報酬比例部分 → 再評価率で改定
・加給年金等 → 改定率で毎年度改定
<端数処理>
・50銭未満切捨て
・50銭以上1円未満切上げ
※厚年は年金額+時価額も対象
<未支給の保険給付>
・請求権者
→ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内親族
→ 生計同一が必要
→ 自己の名で請求
・順位
→ 上記の順
<未支給の保険給付(同順位者が複数いる場合)>
・同順位の遺族が2人以上いる場合
→ そのうち1人の請求は「全員のため」にしたものとみなす
・その1人に対して支払った場合
→ 全員に対して支払ったものとみなす
<受給権の保護>
・譲渡、担保、差押え不可
※老齢厚生年金は例外で差押え可(国税滞納等)
・公課禁止
→ 原則課税不可
※老齢厚生年金は例外
<支払の調整>
・内払
→ 本来他の年金で払うべきものを仮に支給
・充当
→ 過誤払があるとき、次の年金から相殺
<受給権者の申出による支給停止>
・申出により全部または一部停止可能
・将来に向かって撤回可能
・一部停止されている場合
→ その停止されていない部分の一部について
さらに支給停止の申出はできない(分割停止の重ねがけ不可)
<併給調整>
・同一事由の年金は原則併給不可
・例外(65歳以上など)
→ 老齢基礎+老齢厚生
→ 老齢厚生+遺族厚生(条件付き)など
<特殊的調整>
・不正利得 → 全部または一部徴収
・絶対的給付制限
→ 故意の犯罪行為等 → 支給しない
・相対的給付制限
→ 故意・重大過失・療養指示違反
→ 全部または一部不支給
・その他制限
→ 障害悪化等で改定しない等
<時効・差止め>
・保険料徴収権の時効消滅期間は給付しない(原則)
・届出義務違反等 → 支給の一時差止め
<第三者行為>
・政府が損害賠償請求権を取得(代位)
・第三者から賠償受けたらその限度で給付しない
この記事では年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてご紹介しました。
次回に続きます!