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●健康保険法(一部負担金の額の特例)
(一部負担金の額の特例) 第七十五条の二 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による 一部負担金を支払うことが困難 であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 一 一部負担金を 減額 すること。 二 一部負担金の支払を 免除 すること。 三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その 徴収を猶予 すること。 (保険外併用療養費) 第八十六条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、 患者申出療養又は選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

筒井
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●健康保険法(標準賞与額の決定)
(標準賞与額の決定) 第四十五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに 千円未満の端数 を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の 累計額が五百七十三万円 (第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は 零 とする。 2 第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。 〇健康保険法施行規則 (賞与額の届出) 第二十七条 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から

筒井
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●健康保険法(定時決定)
(定時決定) 第四十一条 保険者等は、被保険者が 毎年七月一日現に 使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が 十七日(短時間労働者は11日) 未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。 3 第一項の規定は、 六月一日から七月一日 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条、第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 〇健康保険法施行規則 (報酬月額の届出) 第二十五条 毎年七月一日現 に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報

筒井
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●健康保険法付則(特定健康保険組合)
付則 (特定健康保険組合) 第三条 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。 2 特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。 3 特例退職被保険者は、第一項の申出が受理された日から、その資格を取得する。 4 特例退職被保険者の標準報酬月額について は、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の 九月三十日における 特例退職被保険者以外の全被保険

筒井
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●健康保険法(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) 第六十八条 第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して 六年を経過したとき は、その効力を失う。 2 保険医療機関( 病院及び病床を有する診療所を除く。 )又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日 前六月から同日前三月 までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。 (保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) 第六十九条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について 保険医の登録 があったときは、当該診療所又は薬局について、 保険医療機関の指定があったものとみなす。 ただし、当該診療所又は薬局が、第六十五条第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。...

筒井
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○収入がある者についての被扶養者の認定について
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の 直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を

筒井
1月21日読了時間: 2分
●健康保険法(任意継続被保険者)
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、 喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者 (日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は 共済組合の組合員である被保険者を除く 。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、 船員保険 の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。 (任意継続被保険者) 第三十七条 第三条第四項の申出は、 被保険者の資格を喪失した日から二十日以内 にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその 納付期日までに納付しなかったとき は、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認め

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法「報酬」「被扶養者」
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、 労働の対償 として受けるすべてのものをいう。ただし、 臨時に受けるも の及び 三月を超える期間ごと に受けるものは、この限りでない。 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであっ

筒井
1月21日読了時間: 2分
●健康保険法(任意継続被保険者の資格喪失)
(任意継続被保険者の資格喪失) 第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、 その資格を喪失する。 一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 二 死亡したとき。 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 四 被保険者となったとき。 五 船員保険の被保険者となったとき。 六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法「適用事業所」
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 一 次に掲げる事業の事業所であって、 常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業は、各適用事業所について得なければならな

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法
(基本的理念) 第二条 健康保険制度については、これが 医療保険制度 の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の 医療保険制度及び後期高齢者医療制度 並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、 給付の内容及び費用の負担の適正化 並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 (全国健康保険協会管掌健康保険) 第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。 2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並び に保険料の徴収 (任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務

筒井
1月20日読了時間: 2分
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