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●健康保険法(審査請求及び再審査請求)
(審査請求及び再審査請求) 第百八十九条 被保険者の資格 、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者 は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。 第百九十条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百八十条の規定による処分に不服がある者は、 社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

筒井
2月23日読了時間: 1分
●健康保険法(保険給付の制限)
第百十七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、 当該給付事由に係る 保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 第百二十条 保険者は、 偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、 その者に支給すべき 傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、 偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。

筒井
2月11日読了時間: 1分
●健康保険法(定義)
(定義) 第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 一 適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。 二 任意継続被保険者であるとき。 三 その他特別の理由があるとき。 (傷病手当金) 第百三十五条 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち

筒井
2月11日読了時間: 3分
●健康保険法(延滞金)
(延滞金) 第百八十一条 前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、 納期限の翌日から 徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ 、 年十四・六パーセント (当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から 三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント )の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 一 徴収金額が千円未満であるとき。 二 納期を繰り上げて徴収するとき。 三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。 2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。 3 延滞金を計算するに当たり、 徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。...

筒井
2月11日読了時間: 3分
●健康保険法附則(健康保険組合の財政調整)
(健康保険組合の財政調整) 第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条及び次条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。 2 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。 3 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。 4 調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。 5 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。 6 第七条の三十九、第二十九条第二項及び第百八十五条第三項の規定は、第一項の事業について

筒井
2月11日読了時間: 4分
●健康保険法(保険料率)
(保険料率) 第百六十条 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する 一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内 において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。 前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 (保険料の納付) 第百六十四条 被保険者に関する毎月の 保険料は、翌月末日 までに、納付しなければならない。ただし、 任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日 (初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。 (保険料等の督促及び滞納処分) 第百八十条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項及び第二百四条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協

筒井
2月10日読了時間: 3分
●健康保険法(傷病手当金)
(傷病手当金) 第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その 労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日 から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の 標準報酬月額 (被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を 平均した額の三十分の一に相当する額 (その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。) の三分の二に相当する金額 (その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれ

筒井
2月3日読了時間: 2分
●健康保険法(埋葬料)
(埋葬料) 第百条 被保険者が死亡したときは、その者により 生計を維持していた者 であって、埋葬を行うものに対し、 埋葬料として、5万円を支給する 。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 (出産育児一時金) 第百一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 (出産手当金) 第百二条 被保険者が出産したときは、 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日) から 出産の日後五十六日 までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。 (資格喪失後の死亡に関する給付) 第百五条 前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により 保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき 、又はその他の

筒井
2月2日読了時間: 2分
●健康保険法(入院時生活療養費)
(入院時生活療養費) 第八十五条の二 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要す る平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について 介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額 及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「 生活療養標準負担額 」

筒井
2月2日読了時間: 2分
●健康保険法(一部負担金の額の特例)
(一部負担金の額の特例) 第七十五条の二 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による 一部負担金を支払うことが困難 であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 一 一部負担金を 減額 すること。 二 一部負担金の支払を 免除 すること。 三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その 徴収を猶予 すること。 (保険外併用療養費) 第八十六条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、 患者申出療養又は選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

筒井
2月1日読了時間: 1分
●健康保険法(標準賞与額の決定)
(標準賞与額の決定) 第四十五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに 千円未満の端数 を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の 累計額が五百七十三万円 (第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は 零 とする。 2 第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。 〇健康保険法施行規則 (賞与額の届出) 第二十七条 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から

筒井
1月30日読了時間: 2分
●健康保険法(定時決定)
(定時決定) 第四十一条 保険者等は、被保険者が 毎年七月一日現に 使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が 十七日(短時間労働者は11日) 未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。 3 第一項の規定は、 六月一日から七月一日 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条、第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 〇健康保険法施行規則 (報酬月額の届出) 第二十五条 毎年七月一日現 に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報

筒井
1月30日読了時間: 3分
●健康保険法付則(特定健康保険組合)
付則 (特定健康保険組合) 第三条 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。 2 特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。 3 特例退職被保険者は、第一項の申出が受理された日から、その資格を取得する。 4 特例退職被保険者の標準報酬月額について は、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の 九月三十日における 特例退職被保険者以外の全被保険

筒井
1月29日読了時間: 2分
●健康保険法(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) 第六十八条 第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して 六年を経過したとき は、その効力を失う。 2 保険医療機関( 病院及び病床を有する診療所を除く。 )又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日 前六月から同日前三月 までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。 (保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) 第六十九条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について 保険医の登録 があったときは、当該診療所又は薬局について、 保険医療機関の指定があったものとみなす。 ただし、当該診療所又は薬局が、第六十五条第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。...

筒井
1月29日読了時間: 2分
○収入がある者についての被扶養者の認定について
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の 直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を

筒井
1月21日読了時間: 2分
●健康保険法(任意継続被保険者)
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、 喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者 (日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は 共済組合の組合員である被保険者を除く 。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、 船員保険 の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。 (任意継続被保険者) 第三十七条 第三条第四項の申出は、 被保険者の資格を喪失した日から二十日以内 にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその 納付期日までに納付しなかったとき は、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認め

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法「報酬」「被扶養者」
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、 労働の対償 として受けるすべてのものをいう。ただし、 臨時に受けるも の及び 三月を超える期間ごと に受けるものは、この限りでない。 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであっ

筒井
1月21日読了時間: 2分
●健康保険法(任意継続被保険者の資格喪失)
(任意継続被保険者の資格喪失) 第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、 その資格を喪失する。 一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 二 死亡したとき。 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 四 被保険者となったとき。 五 船員保険の被保険者となったとき。 六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法「適用事業所」
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 一 次に掲げる事業の事業所であって、 常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業は、各適用事業所について得なければならな

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法
(基本的理念) 第二条 健康保険制度については、これが 医療保険制度 の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の 医療保険制度及び後期高齢者医療制度 並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、 給付の内容及び費用の負担の適正化 並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 (全国健康保険協会管掌健康保険) 第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。 2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並び に保険料の徴収 (任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務

筒井
1月20日読了時間: 2分
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