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●国民年金法(保険料の前納)
(保険料の前納) 第九十三条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 4 前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 〇 国民年金法施行令 (保険料の前納期間) 第七条 法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 六月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間の すべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。

筒井
2月25日読了時間: 2分
●国民年金法(指定代理納付者による納付)
(指定代理納付者による納付) 第九十二条の二の二 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を 立て替えて納付 する事務を 適正かつ確実に実施 することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として 厚生労働大臣が指定するもの (以下この条において「 指定代理納付者 」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 保険料の徴収上有利と認められるときに限り 、その申出を承認することができる。 3 第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

筒井
2月25日読了時間: 1分
●国民年金法(財政の均衡)
(財政の均衡) 第四条の二 国民年金事業の財政は、長期的にその 均衡が保たれたものでなければならず 、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 (財政の現況及び見通しの作成) 第四条の三 政府は、 少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額 並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の 国民年金事業の財政に係る収支 についてその 現況及び財政均衡期間 における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

筒井
2月25日読了時間: 1分
●国民年金法(保険料)
第八十七条の二 第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び 国民年金基金の加入員を除く 。)は、 厚生労働大臣に申し出て 、 その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。

筒井
2月25日読了時間: 1分
●国民年金法(国民年金原簿)
(国民年金原簿) 第十四条 厚生労働大臣は、 国民年金原簿を備え 、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、 保険料の納付状況 、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 (被保険者に対する情報の提供) 第十四条の五 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する 国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため 、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の 保険料納付の実績及び将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

筒井
2月24日読了時間: 1分
●国民年金法(被保険者期間の計算)
(被保険者期間の計算) 第十一条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月 までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 第十一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

筒井
2月24日読了時間: 1分
●国民年金法(国民年金制度の目的)
(国民年金制度の目的) 第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、 老齢、障害又は死亡 によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の 共同連帯 によつて防止し、もつて健全な国民生活の 維持及び向上 に寄与することを目的とする。

筒井
2月23日読了時間: 1分
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