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●国民年金法(基金の給付)
(基金の給付) 第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の 老齢に関して必要な給付を行なう ものとする。 (設立委員等) 第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。 2 前項の設立委員の任命は、 三百人以上の加入員 たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。 3 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする 十五人以上の者が発起人 とならなければならない。 4 地域型基金は、 千人以上の加入員 がなければ設立することができない。 5 職能型基金は、 三千人以上の加入員 がなければ設立することができない。 (創立総会) 第百十九条の二 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、 創立総会 を開かなければならない。 2 前項の公告は、 会日の二週間前 までにしな

筒井
4月1日読了時間: 2分
●国民年金法(損害賠償請求権)
(損害賠償請求権) 第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が 第三者の行為 によつて生じた場合において、給付をしたときは、その 給付の価額の限度 で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

筒井
3月30日読了時間: 1分
●国民年金法(改定率の改定等)
(改定率の改定等) 第二十七条の二 平成十六年度における改定率は、一とする。 2 改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「 物価変動率 」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)を基準として改定し、当該年度の 四月以降の年金たる給付 について適用する。 一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率 二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率 イ 当該年度の初日の属 する年の五年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額をいう。以下この号及び第八十七条第五項第二号イにおいて同じ。)に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率 ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日

筒井
3月30日読了時間: 2分
●国民年金法(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
〇附則 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 第九条の三の二 当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての 被保険者期間に係る保険料納付済期間 の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数をいう。第三項において同じ。)が 六月以上 である 日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。) であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 日本国内に住所を有するとき。 二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。 三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)か

筒井
3月30日読了時間: 3分
●国民年金法(支給要件)
(支給要件) 第五十二条の二 死亡一時金は、死亡日の前日におい て死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間 に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が 三十六月以上である者が死亡した場合において 、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、 老齢基礎年金又は障害基礎年金 の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を

筒井
3月30日読了時間: 3分
●国民年金法(年金額)
(年金額) 第五十条 寡婦年金の額は、 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間 に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の 四分の三に相当する額 とする。

筒井
3月29日読了時間: 1分
●国民年金法(支給要件)
(支給要件) 第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、 かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 一 被保険者が、死亡したとき。 二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。 三 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。 (遺族の範囲) 第三十七条の二 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。.

筒井
3月22日読了時間: 2分
●国民年金法(支給停止)
(支給停止) 第四十一条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるとき は、 死亡日から六年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は 生計を同じくするその子の父若しくは母 があるときは、その間、その支給を停止する。 第四十一条の二 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の 所在が一年以上明らかでないとき は、遺族基礎年金の 受給権を有する子の申請によつて 、 その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 2 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。 第四十二条 遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、そ

筒井
3月22日読了時間: 1分
●国民年金法(年金額2)
(年金額) 第三十三条 障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額 (その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の 百分の百二十五に相当する額 とする。 第三十三条の二 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子( 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日 までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に その子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率 (第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち 二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率 を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り

筒井
3月20日読了時間: 3分
●国民年金法(保険料の前納)
(保険料の前納) 第九十三条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 4 前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 〇 国民年金法施行令 (保険料の前納期間) 第七条 法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 六月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間の すべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。

筒井
2月25日読了時間: 2分
●国民年金法(指定代理納付者による納付)
(指定代理納付者による納付) 第九十二条の二の二 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を 立て替えて納付 する事務を 適正かつ確実に実施 することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として 厚生労働大臣が指定するもの (以下この条において「 指定代理納付者 」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 保険料の徴収上有利と認められるときに限り 、その申出を承認することができる。 3 第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

筒井
2月25日読了時間: 1分
●国民年金法(財政の均衡)
(財政の均衡) 第四条の二 国民年金事業の財政は、長期的にその 均衡が保たれたものでなければならず 、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 (財政の現況及び見通しの作成) 第四条の三 政府は、 少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額 並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の 国民年金事業の財政に係る収支 についてその 現況及び財政均衡期間 における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

筒井
2月25日読了時間: 1分
●国民年金法(保険料)
第八十七条の二 第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び 国民年金基金の加入員を除く 。)は、 厚生労働大臣に申し出て 、 その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。

筒井
2月25日読了時間: 1分
●国民年金法(国民年金原簿)
(国民年金原簿) 第十四条 厚生労働大臣は、 国民年金原簿を備え 、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、 保険料の納付状況 、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 (被保険者に対する情報の提供) 第十四条の五 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する 国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため 、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の 保険料納付の実績及び将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

筒井
2月24日読了時間: 1分
●国民年金法(被保険者期間の計算)
(被保険者期間の計算) 第十一条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月 までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 第十一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

筒井
2月24日読了時間: 1分
●国民年金法(国民年金制度の目的)
(国民年金制度の目的) 第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、 老齢、障害又は死亡 によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の 共同連帯 によつて防止し、もつて健全な国民生活の 維持及び向上 に寄与することを目的とする。

筒井
2月23日読了時間: 1分
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