●国民年金法(国民年金制度の目的)筒井2月23日読了時間: 1分(国民年金制度の目的)第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
●国民年金法(基金の業務)(基金の業務) 第百二十八条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
●国民年金法(基金の給付)(基金の給付) 第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の 老齢に関して必要な給付を行なう ものとする。 (設立委員等) 第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。 2 前項の設立委員の任命は、 三百人以上の加入員 たる資格を有する
●国民年金法(損害賠償請求権)(損害賠償請求権) 第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が 第三者の行為 によつて生じた場合において、給付をしたときは、その 給付の価額の限度 で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。