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〇基発0810第2号平成24年8月10日
3 労働契約の内容の変更(法第8条関係) ⑴ 趣旨 当事者の合意により契約が変更されることは、契約の一般原則であり、 労働契約についても当てはまるものであって、法第8条は、この労働契 約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したものであ ること。 ⑵ 内容 ア 法第8条は、「労働者及び使用者」が「合意」するという要件を満た した場合に、「労働契約の内容である労働条件」が「変更」されるという法的効果が生じることを規定したものであること。 イ 法第8条に「合意により」と規定されているとおり、労働契約の内 容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者 の合意のみにより変更されるものであること。 したがって、労働契約 の変更の要件としては、変更内容について書面を交付することまでは 求められないものであること。 労働条件の変更に対する労働者の同意 の有無について、山梨県民信用組合事件(最高裁平成28年2月19 日第二小法廷判決。最高裁判所民事判例集70巻2号123頁)にお いて、「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働

筒井
6月1日読了時間: 12分
抜粋:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(契約期間についての配慮)
(契約期間についての配慮) 第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。 (1)趣 旨 有期契約労働者 について適切 な労働条件 を確保す るとともに、有期労働契約が労使双方 にとつ て良好 な雇用形態 として活用 されるようにす るためには、有期労働契約の締結、更新及び雇止め に際 して発生する トラブルを防止 し、その迅速な解決が図られるようにすることが必要であるこ とから、厚生労働大臣が 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定めることと し、当該基準に関し、行政官庁が必要な助言及び指導を行うことができることとしたものである こと。 (抜粋:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (通達))

筒井
5月24日読了時間: 1分
●労働契約法(目的)
(目的) 第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 (労働契約の原則) 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない

筒井
1月15日読了時間: 3分
●労働契約法(契約期間中の解雇等)
(契約期間中の解雇等) 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定め

筒井
2025年10月17日読了時間: 3分
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