抜粋:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(契約期間についての配慮)
- 筒井

- 5月24日
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(契約期間についての配慮)
第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
(1)趣 旨 有期契約労働者 について適切 な労働条件 を確保す るとともに、有期労働契約が労使双方 にとつ て良好 な雇用形態 として活用 されるようにす るためには、有期労働契約の締結、更新及び雇止め に際 して発生する トラブルを防止 し、その迅速な解決が図られるようにすることが必要であるこ とから、厚生労働大臣が 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定めることと し、当該基準に関し、行政官庁が必要な助言及び指導を行うことができることとしたものである こと。
(抜粋:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (通達))