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抜粋:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(契約期間についての配慮)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 5月24日
  • 読了時間: 1分

(契約期間についての配慮)

第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。


(1)趣 旨 有期契約労働者 について適切 な労働条件 を確保す るとともに、有期労働契約が労使双方 にとつ て良好 な雇用形態 として活用 されるようにす るためには、有期労働契約の締結、更新及び雇止め に際 して発生する トラブルを防止 し、その迅速な解決が図られるようにすることが必要であるこ とから、厚生労働大臣が 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定めることと し、当該基準に関し、行政官庁が必要な助言及び指導を行うことができることとしたものである こと。


(抜粋:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (通達))

 
 

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〇基発0810第2号平成24年8月10日

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●労働契約法(目的)

(目的) 第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金

 
 
●労働契約法(契約期間中の解雇等)

(契約期間中の解雇等) 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新するこ

 
 

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