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雑則等(雇用保険法)
ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・提出命令(法76)> 行政庁は、 被保険者・受給資格者・教育訓練給付対象者を雇用している、 又は雇用していた事業主等に対し、 雇用保険法施行に必要な報告や書類提出を命ずることができる 。 <立入検査> 雇用保険法の施行に必要があると認めるときは、 行政職員は事業所等へ立入検査を行い、 質問・帳簿書類の検査をすることができる(二事業も対象)。 <罰則(法83・84)> 以下に該当する場合は、 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 ・被保険者に関する届出をしない、又は虚偽の届出 ・報告・書類提出命令に違反 ・虚偽の報告、虚偽記載の書類提出 ・証明書の交付

筒井
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不服申立て
ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処分 ・不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令 <審査請求> 処分に不服がある者は、 雇用保険審査官 に対して審査請求をすることができる。 <再審査請求> 審査官の決定に不服がある場合、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 【審査請求の期間とみなし棄却】 審査請求は、 原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。 審査請求をした日から3か月を経過しても 審査官の決定がないときは、 当該審査請求は棄却されたものとみなされる。 【訴訟との関係】 審査請求又は再審査請求を経なければ、 原則として処分の取消しの訴えを提起するこ

筒井
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費用の負担(雇用保険法)
ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金 → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付 → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金 → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休業給付、育児休業給付 → 国庫負担割合:8分の1 ・就職支援法事業の職業訓練受講給付金 → 国庫負担割合:2分の1 <事務費等の負担> 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、 ・就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く) ・雇用保険事業の事務の執行に要する経費 を負担する。 <保険料(雇用保険率)> 雇用保険料は、賃金総額に雇用保険率を乗じて算定する。 雇用保険率は、次の合計で構成される。 ・失業等給付分 ・育児休業給付分 ・二事業分(就職支援法事業分を除く) <事業の種類別 雇用保険率> ・一般の事業 雇用保険率:1000

筒井
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二事業(雇用保険法)
ここでは二事業(雇用保険法)についてお伝えします。 【二事業(雇用保険法)】 < 雇用安定事業(法62条) > 政府は、被保険者・被保険者であった者・被保険者になろうとする者について、 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など、 雇用の安定を図るために必要な事業(雇用安定事業)を行うことができる。 具体的には、 事業主に対する助成・援助 などを通じて、労働者の雇用の維持・安定を図ることを目的とする。 < 能力開発事業(法63条・64条) > 政府は、被保険者等について、 職業生活の全期間を通じて能力の開発・向上を促進するため、 能力開発事業を行うことができる。 内容としては、 ・公共職業能力開発施設を設置・運営すること (職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む) ・職業能力開発総合大学校を設置・運営すること (指導員訓練・職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む) ・職業能力開発促進法に基づく職業訓練を実施すること ・有給教育訓練休暇を労働者に与える事業主に対して、 必要な助成及び援助を行うことができる。 などが含まれる。 < 就職支

筒井
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就職拒否等・離職理由による給付制限
ここでは就職拒否等・離職理由による給付制限についてお伝えします。 【就職拒否等による給付制限】 <対象となる行為> 正当な理由がなく、 ・公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合 ・公共職業訓練等の受講を拒否した場合 <給付制限の内容> 拒否した日から起算して1か月間、 求職者給付(基本手当等)は支給されない。 <日雇労働求職者給付金の特例> 正当な理由なく職業紹介を拒否した場合、 拒否した日から起算して7日間は支給されない。 【離職理由による給付制限】 <対象となる離職> 被保険者が、 ・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合 ・正当な理由がなく自己都合により退職した場合 <給付制限の内容> 待期期間満了後、1か月以上3か月以内の範囲で、 公共職業安定所長が定める期間、求職者給付(基本手当等)は支給されない。 <給付制限が解除される場合> 公共職業安定所長の指示による 公共職業訓練等を受講している期間および 受講終了後の期間については、 原則として給付制限は行われない (特例受給資格者を除く)。 <受給期間の延長> 給付制

筒井
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不正受給による給付制限
ここでは不正受給による給付制限についてお伝えします。 【不正受給による給付制限】 <基本ルール> 偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとした場合、 原則として、その日以後の給付は支給されない。 <求職者給付・就職促進給付> ・不正受給をした日以後、求職者給付(日雇労働求職者給付を除く) 及び就職促進給付は支給されない ・ただし、やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる <日雇労働求職者給付の特例> ・ 不正受給をした月及びその翌月から3か月間は支給されない ・やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる <教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付> ・不正受給をした日以後、原則として支給されない ・対象: 教育訓練給付、雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付 <重要ポイント> 不正受給者であっても、 その後に新たな支給要件を満たした場合は、 新たな支給要件に基づく給付は支給される この記事では不正受給による給付制限についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
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受給権の保護
ここでは受給権の保護についてお伝えします。 【受給権の保護】 <譲渡等の禁止(法11条)> 失業等給付を受ける権利は、 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 <公課の禁止(法12条)> 租税その他の公課は、 失業等給付として支給を受けた金銭を標準として 課することができない。 <用語の整理(ひっかけ対策)> ・雇用保険法:失業等給付 →「金銭」 ・労災保険法・健康保険法:保険給付 →「金品」 (雇用保険の給付はすべて現金給付であるため) 【未支給の失業等給付】 <趣旨> 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に、 その者に支給されるべきであった未支給分の失業等給付について、 一定の遺族が自己の名で請求できる制度。 <請求できる者> 死亡した受給資格者と生計を同じくしていた者で、 次の順位による。 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 <請求方法> 請求できる者は、 自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求する。 <請求期限> 受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して、 6か月以内に請求しなければならない。 【不

筒井
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出生時育児休業給付金
ここでは出生時育児休業給付金についてお伝えします。 【出生時育児休業給付金】 <制度の趣旨> 子の出生直後に、被保険者が一定期間育児休業を取得した場合に支給される給付金。 <支給対象者> 一般被保険者 または 高年齢被保険者 <支給要件> ・被保険者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、 4週間(28日)以内の期間を定めて育児のための休業(出生時育児休業)をしたこと ・出生時育児休業について、あらかじめ公共職業安定所長に申出をしていること ・同一の子について、2回目以降の出生時育児休業の場合は、 初回の出生時育児休業を開始した日前2年間において、 みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること ・同一の子について、3回目以降の出生時育児休業でないこと ・同一の子について、既に出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、 当該出生時育児休業ごとに、休業開始日から終了日までの日数を合算して 28日に達した日後の出生時育児休業でないこと <支給額> 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日) × 6

筒井
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育児休業給付金
ここでは育児休業給付金についてお伝えします。 【育児休業給付金】 <制度の位置づけ> 雇用保険法に基づく給付。 被保険者が育児のために休業した場合に、所得保障として支給される。 <支給対象者> 一般被保険者または高年齢被保険者。 <支給要件> 次のすべてを満たすこと。 ・ 1歳(一定の場合は1歳6か月、2歳)に満たない子を養育するための育児休業であること ・ 育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること (疾病・負傷等により賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を加算。ただし上限4年) ・同一の子について、原則として3回目以降の育児休業でないこと (厚生労働省令で定める例外あり) <支給単位期間> 育児休業を開始した日から1か月ごとに区分した期間。 最後の支給単位期間は、 その区分日の翌日から育児休業終了日までの期間。 <支給額(基本)> 1支給単位期間ごとに算定。 ・休業開始から180日目まで 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% ・181日目以降 休業開始時賃金日額 × 支給日

筒井
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介護休業給付金
ここでは介護休業給付金についてお伝えします。 【介護休業給付金(雇用保険)】 <対象者> ・一般被保険者 または 高年齢被保険者 <対象となる休業> ・厚労省令で定めるところにより「対象家族を介護するための休業(介護休業)」をしたこと <支給要件(ポイント)> ・介護休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること ・同一の対象家族について、 4回目以降の介護休業でないこと ・同一の対象家族について、介護休業日数を合算して 93日に達した日後の介護休業でないこと <支給単位期間> ・介護休業期間を、休業開始日から1か月ごとに区分した各期間 ・最後の支給単位期間は、最後の区分日から介護休業終了日まで <対象家族> ・配偶者(婚姻の届出なしでも事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) ・父母、子、配偶者の父母 ・祖父母、兄弟姉妹、孫 <支給額(基本)> ・休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% ・支給日数:原則30日(最後の支給単位期間はその日数) <賃金との調整(支給単位期間中に賃金が支払われた場合)> ・賃金が「休業開始時

筒井
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高年齢雇用継続給付Ⅱ
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅱの全体整理についてお伝えします。 【高年齢雇用継続給付Ⅱ(高年齢再就職給付金)】 <制度趣旨> 60歳到達後、基本手当の支給を受けた者が再就職した場合に、 賃金低下を補填し、就業の継続を支援する給付。 <支給対象者> 次のすべてを満たす者 ・基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であること ・60歳到達日以後に安定した職業に就き、一般被保険者又は高年齢被保険者となったこと ・受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上あること ・ 就職日の前日における支給残日数が100日以上であること ・当該再就職について、 再就職手当の支給を受けていないこと <再就職後の支給対象月> 再就職後の支給対象月について支給される。 ・就職日前日の支給残日数が200日以上の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで (65歳到達月まで) ・就職日前日の支給残日数が100日以上200日未満の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで (65歳到

筒井
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高年齢雇用継続給付Ⅰ
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅰの全体整理についてお伝えします。 【高年齢雇用継続給付Ⅰ|高年齢雇用継続基本給付金】 <趣旨> 60歳以降も賃金が低下した状態で雇用が継続される被保険者について、 賃金低下を補填し、雇用の継続を支援する給付。 <支給対象者> ・一般被保険者 または 高年齢被保険者であること ・算定基礎期間に相当する期間が5年以上あること ※60歳到達時に5年未満でも、一定の場合は支給あり <支給対象月> 60歳に達した日の属する月から、 65歳に達した日の属する月までの各月のうち、 次の要件をすべて満たす月 ・月の初日から末日まで引き続き被保険者であること ・当該月について、介護休業給付金・育児休業給付金・ 出生時育児休業給付金の支給を受けていないこと (ただし一部のみ対象外の場合は支給対象月となる) <支給要件(賃金要件)> 次のすべてを満たすこと ・支給対象月の賃金額が、支給限度額(370,452円)未満 ・支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の75%未満 ・算定された給付額が、2,196円(2,746円×80%)を超えるこ

筒井
1月11日読了時間: 2分
雇用継続給付の全体整理
ここでは雇用継続給付の全体整理についてお伝えします。 【雇用継続給付の全体整理】 <雇用継続給付とは> 一般被保険者又は高年齢被保険者について、 雇用の継続が困難となる事情が生じた場合に、 雇用の継続や生活の安定を図るために支給される給付。 <構成> 雇用継続給付は、次の給付から構成される。 ・高年齢雇用継続給付 ・介護休業給付 <高年齢雇用継続給付の内訳> 高年齢雇用継続給付は、次の2種類からなる。 ・高年齢雇用継続基本給付金 基本手当を受給することなく、引き続き雇用されている者に支給 ・高年齢再就職給付金 基本手当の支給を受けた後に再就職した者に支給 <介護休業給付> 家族を介護するために休業した一般被保険者又は高年齢被保険者に対し、 雇用の継続を目的として支給される給付。 <育児休業給付との関係(整理)> 雇用継続給付とは別枠の給付として、 育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)がある。 <試験対策ポイント> 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)及び 育児休業給付は、 いずれも「一般被保険者又は高年齢被保険

筒井
1月11日読了時間: 2分
教育訓練給付
ここでは教育訓練給付についてお伝えします。 【教育訓練給付(雇用保険法)まとめ】 <制度の趣旨> 労働者の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定および再就職の促進を図るための給付。 <給付の種類> 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金 <教育訓練給付金> <支給対象者> 一般被保険者 高年齢被保険者 <支給要件期間> 原則として3年以上 初めて教育訓練給付金を受ける者については、 一般教育訓練・特定一般教育訓練は1年以上 専門実践教育訓練は2年以上 基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されない。 <教育訓練の種類> 一般教育訓練 特定一般教育訓練 専門実践教育訓練 <支給額の算定> 教育訓練の受講のために支払った費用に所定の支給率を乗じた額。 算定額が4,000円を超えないときは支給されない。 <一般教育訓練・特定一般教育訓練> 一般教育訓練 支給率20% 上限額10万円 特定一般教育訓練 支給率40% 上限額20万円 <専門実践教育訓練> 基本給付 支給率50% 年間上限40万円 全期

筒井
1月9日読了時間: 5分
求職活動支援費
ここでは求職活動支援費についてお伝えします。 【求職活動支援費(雇用保険法)】 <位置づけ> 求職活動支援費は、就職促進給付の一つ。 受給資格者等が求職活動を行うにあたり、 一定の費用を要する場合に、その費用の全部又は一部を支給する給付。 次の3つから構成される。 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者も支給対象とされる。 広域求職活動費 短期訓練受講費 求職活動関係役務利用費 <広域求職活動費> <支給要件> 次のすべてを満たすこと 公共職業安定所の紹介により、広範囲の地域にわたる求職活動を行ったこと 待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く)が経過した後に、 広域求職活動を開始したこと 広域求職活動に要する費用(求職活動費)が、 訪問先事業所の事業主から支給されないか、 又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと <支給額> 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料等について、 公共職業安定所の所在地から訪問先事業所所在地までの 最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により算定した額 <受給手続>...

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
移転費
ここでは移転費についてお伝えします。 【移転費(雇用保険法)】 <位置づけ> 移転費は、就職促進給付の一つ。 公共職業安定所等の紹介により就職するため、 又は公共職業安定所長の指示により住所又は居所を変更する場合に、 その移転に通常要する費用を補填する目的で支給される給付。 <支給対象となる移転> 次のいずれかに該当すること ・ 公共職業安定所又は特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介により就職するために移転した場合 ・公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練等を受けるため住所又は居所を変更した場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・受給資格者等が公共職業安定所等の紹介により就職したこと ・待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く)経過後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなったこと ・就職準備金その他移転に要する費用(就職支度費等)が、就職先の事業主又は訓練実施機関等から支給されないか、又はその支給額が移転費の額に満たないこと ・その者の雇用期間が1年未満でないこと <支給額> 移転費の額は、次に掲げる費用の合計

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
常用就職支度手当
ここでは常用就職支度手当についてお伝えします。 【常用就職支度手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 常用就職支度手当は、就職促進給付の一つ。 就職が困難な受給資格者が、1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる 安定した職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象者> 次のいずれかに該当する者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者のうち、身体障害者等その他の就職が困難な者として 厚生労働省令で定める者 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ・給付制限を受ける者については、給付制限期間の経過後に職業に就いたこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に職業に就いたこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと <支給額(原則)> 常用就職支度手当の額は、 基本手当日額等 ×(90日 × 40パーセント) とする <支給額の特例> 次の場合には、支給残日数等に応じて算定する ・支給残日

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
就職促進定着手当
ここでは就職促進定着手当についてお伝えします。 【就職促進定着手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就職促進定着手当は、就職促進給付の一つ。 再就職手当の支給を受けた者が、再就職先に一定期間定着し、 再就職後の賃金が離職前より低下した場合に、 その賃金低下を補填する目的で支給される給付。 <支給対象者> 次のすべてに該当する者 ・再就職手当の支給を受けた者 ・再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業に、 再就職した日から引き続き6か月以上雇用されていること ・再就職後6か月間に支払われた賃金が、 離職前の賃金日額を基礎として算定した賃金日額を下回ること <支給額> 就職促進定着手当の額は、 次の算式により算定した額とする (算定基礎賃金日額 − みなし賃金日額) × 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数 ただし、 再就職手当に係る基本手当日額に、 就職日の前日における支給残日数に相当する日数を乗じ、 10分の4(早期再就職者については10分の3) を乗じて得た額を限度とする <受給手続> 再就職した日から起算して6か月を経過する日の翌日から起

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
再就職手当
ここでは再就職手当についてお伝えします。 【再就職手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 再就職手当は、就職促進給付の一つ。 失業者が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合などに、 早期の再就職を促進する目的で支給される給付。 <対象となる再就職> 次のいずれかに該当するもの ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた場合 ・事業を開始し、自立できると公共職業安定所長が認めた場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・就職日の前日における基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上 ・受給資格に係る離職について給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月以内の就職は、 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介によるものであること ・受給資格決定前に、就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間経過後に就職又は事業を開始したこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)を受給していな

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
就業手当
ここでは就業手当についてお伝えします。 【就業手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就業手当は、就職促進給付の一種。 失業者が再就職に至るまでの間に、常用雇用以外の形態で職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象となる就業> 次のいずれかに該当する就業 ・再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合 ・常用雇用以外の形態で就業した場合 ・事業を開始した場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること ・受給資格に係る離職について、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であること ・受給資格決定前に就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に就業又は事業を開始したこと <待期期間中の取扱い> 待期期間中に就職又は事業を開始した場合には、就業手当は支給されない。 <支給額> 就業日ごとに支給される 就業手当の額 = 基

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
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