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■特例受給資格者・特例一時金
ここでは特例受給資格者・特例一時金についてお伝えします。 【特例受給資格者・特例一時金(法39条・法40条)】 <趣旨> 短期雇用特例被保険者が離職し、失業している場合に、基本手当に代えて一時金として支給される。 <特例受給資格者(法39条1項)> 短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に、特例受給資格者となる。 <算定対象期間> 被保険者期間を算定する期間は、原則として離職の日以前1年間である。 疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、その日数を加算し、最長4年間とする。 <受給期限> 離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。 特例一時金には、受給期限の延長はない。 <受給期限の延長なし(法40条3項・4項)> 疾病または負傷等により職業に就くことができない期間があっ

筒井
7月10日読了時間: 2分
■雇用保険法(日雇労働求職者給付金)
ここでは日雇労働求職者給付金についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付金|普通給付(法45条~法52条、則75条~則77条)】 <制度の趣旨> 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される求職者給付である。 日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付がある。 <受給資格(法45条)> 日雇労働被保険者が失業した場合で、失業した日の属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されていること。 <失業の認定(法47条、則75条)> 失業の認定は、公共職業安定所において、原則として日々その日について行われる。 指定された時刻までに、受給者が選択する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出して求職の申込みをしなければならない。 一定の日雇派遣労働者については、厚生労働省職業安定局長が定める公共職業安定所に出頭する。 <普通給付の日額(法48条)> 給付日額は、前2か月間に納付された印紙保険料の状況に応じて決定される。 ・第1級給付金 7,500円 前2か月間の印紙保険料が通算26日分以上あり、そのうち第1級印紙保険料が24日分以上

筒井
7月9日読了時間: 4分
■雇用保険法(日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例)
ここでは日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてお伝えします。 【季節労働者の一般被保険者への切替え(法6条)】 有期雇用契約を更新した場合、当初の雇用期間と更新後の雇用期間を通算して4箇月を超えることとなるときは、当初の雇用期間を超えた日の4箇月目の初日から被保険者資格を取得する。 【日雇労働者の一般被保険者への切替え(法43条)】 日雇労働被保険者が次のいずれかに該当する場合は、原則として一般被保険者等に切り替えられる。 ・前2月の各月において、18日以上、同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ・同一の事業主の適用事業に、継続して31日以上雇用された場合 <例外> 公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる。 【特定法人の電子申請義務(則6条)】 次の届出・申請は、特定法人にあっては電子申請で行うことが義務付けられている。 <電子申請が義務となる手続> ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者資格喪失届 ・雇用保険被保険者転勤届 ・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請 ・育

筒井
6月10日読了時間: 2分
■雇用保険法(被保険者資格の確認・一般被保険者の届出・適用事業に関する届出)
ここでは被保険者資格の確認・一般被保険者の届出についてお伝えします。 【雇用保険|被保険者資格の確認・一般被保険者の届出】 <被保険者資格の確認> 公共職業安定所長は、日雇労働被保険者を除き、 次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、 又は被保険者でなくなったことの確認を行う。 ・事業主からの届出 ・被保険者又は被保険者であった者の請求 ・職権 被保険者又は被保険者であった者は、 日雇労働被保険者及び特例高年齢被保険者を除き、 いつでも確認を請求することができる。 <確認の通知> 公共職業安定所長は、確認をしたときは、 その旨を当該被保険者及びその者を雇用し、 又は雇用していた事業主に通知しなければならない。 ・通知は原則として事業主を通じて行う ・所在不明の場合は公共職業安定所の掲示場に掲示して通知 <確認の請求方法(法8条)> 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭により行うことができる。 【適用事業に関する届出】 <適用事業所設置(廃止)届(雇用保険法施行規則141条)> 事業所を設置又は廃止し

筒井
6月10日読了時間: 4分
■雇用保険法(時効・罰則)
ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74条)> 失業等給付等の支給を受ける権利及び不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 <書類の保管(則143条)> 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間保管しなければならない。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。 <報告・書類提出命令(法76条)> 行政庁は、雇用保険法の施行に必要な限度において、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合等に対し、報告又は文書の提出を命ずることができる。 <立入検査(法79条)> 行政庁は、雇用保険法の施行に必要があると認めるときは、職員に事業所等へ立ち入らせ、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 立入検査には、雇用安定事業及び能力開発事業に関するものも含まれる。 <罰則(法83条)>.

筒井
1月11日読了時間: 2分
■不服申立て
ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て及び訴訟(雇用保険法69条~71条)】 <全体像> 雇用保険に関する処分のうち、雇用保険法69条1項に定める処分については、雇用保険法及び労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づいて不服申立てを行う。 これら以外の処分については、行政不服審査法に基づいて審査請求を行う。 <労審法の対象となる処分(法69条1項)> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する処分(法9条) ・失業等給付及び育児休業等給付に関する処分 ・不正受給による返還命令又は納付命令に関する処分(法10条の4第1項・第2項、法61条の6第5項) これらの処分に不服がある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。 <審査請求先(労審法2条2項・7条)> 審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた雇用保険審査官に対して行う。 <審査請求期間(労審法8条)> 審査請求は、原則として、原処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。...

筒井
1月11日読了時間: 3分
■費用の負担(雇用保険法)
ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法66条~68条の2)】 <国庫負担の対象(法66条1項)> 国庫は、次の給付等に要する費用の一部を負担する。 ・求職者給付(高年齢求職者給付金を除く) ・教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る) ・雇用継続給付(介護休業給付金に限る) ・育児休業給付(育児休業給付金及び出生時育児休業給付金) ・職業訓練受講給付金 <国庫負担割合(法66条1項)> 前々会計年度における雇用勘定の財政状況及び求職者給付を受けた受給資格者数が、求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当するかどうかにより、国庫負担割合が異なる。 ・日雇労働求職者給付金以外の求職者給付 政令基準に該当する場合:4分の1 政令基準に該当しない場合:40分の1 ・日雇労働求職者給付金 政令基準に該当する場合:3分の1 政令基準に該当しない場合:30分の1 ・教育訓練休暇給付金 政令基準に該当する場合:4分の1 政令基準に該当しない場合:40分の1 ・介護休業給付金:8分

筒井
1月11日読了時間: 4分
■二事業(雇用保険法)
ここでは二事業(雇用保険法)についてお伝えします。 【二事業(雇用保険法62条・63条)】 <二事業の種類> 雇用保険の二事業は、次の2つである。 ・雇用安定事業(法62条) ・能力開発事業(法63条) 対象となる「被保険者等」とは、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者をいう。 <雇用安定事業(法62条)> 政府は、被保険者等について、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる。 主な内容は次のとおりである。 ・事業活動の縮小により労働者を休業させる事業主などに対する助成及び援助 ・離職を余儀なくされる労働者の再就職を促進する措置を講ずる事業主に対する助成及び援助 ・高年齢者の雇用延長、再就職援助又は雇入れを行う事業主に対する助成及び援助 ・地域高年齢者就業機会確保計画に基づく雇用安定事業 ・雇用状況を改善する必要がある地域で雇用安定措置を講ずる事業主に対する助成及び援助 ・障害者その他就職が特に困難な者の雇入れ促進など、被保険者等の雇用の安定に必要な事業...

筒井
1月11日読了時間: 3分
■雇用保険法(就職拒否等・離職理由による給付制限)
ここでは就職拒否等・離職理由による給付制限についてお伝えします。 【就職拒否等による給付制限】 <対象となる行為(法32条)> 受給資格者が、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合。 <給付制限の内容(法32条1項)> 拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。 <賃金不払を理由とする就職拒否(法32条1項5号、行政手引52152)> 1か月以上の賃金不払がある事業所に紹介された場合は、原則として、その職業に就くことを拒む「その他正当な理由があるとき」に該当し、給付制限を受けない。 ただし、賃金不払が一時的なものであり、近い将来、正当な時期に賃金が支払われることが確実な場合は、就職を拒む正当な理由とはならない。 <職業指導を拒否した場合(法32条2項)> 正当な理由なく公共職業安定所長の行う職業指導を受けることを拒んだ場合は、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内で公共職業安定所長が定める期間、基本手当は支給されない。 <日雇労働求職者給付金の特例

筒井
1月11日読了時間: 3分
■不正受給による給付制限
ここでは不正受給による給付制限についてお伝えします。 【不正受給による給付制限】 <基本ルール> 偽りその他不正の行為により給付の支給を受け、又は受けようとした場合は、給付の種類に応じて、その後の給付が支給されない。 不正受給による給付制限は、不正に受けた給付の返還及び追加納付を命ずる返還命令等とは別の制度である。 <基本手当の給付制限(法34条1項)> 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 その後、新たに受給資格を取得した場合は、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。 <傷病手当への準用(法37条4項)> 基本手当に関する不正受給による給付制限の規定は、傷病手当について準用される。 <日雇労働求職者給付金の給付制限(法52条)> 偽りその他不正の行為により日雇労働求職者給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、その支給を

筒井
1月11日読了時間: 3分
■受給権の保護
ここでは受給権の保護についてお伝えします。 【受給権の保護】 <譲渡等の禁止(法11条)> 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 <公課の禁止(法12条)> 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 <用語の整理> ・雇用保険法:失業等給付として支給を受けた「金銭」 ・労災保険法・健康保険法:保険給付として支給を受けた「金品」 雇用保険の給付はすべて現金給付であるため、「金銭」と規定されている。 【未支給の失業等給付】 <趣旨(法10条の3第1項)> 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に、その者に支給されるべきであった未支給分の失業等給付について、一定の遺族が自己の名で請求できる制度である。 <請求できる者(法10条の3第1項・第2項)> 死亡した者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた次の遺族が請求できる。 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 未支給の失業等給付を受けるべき者の順位は、上記の順序による。 <請求方法(法10条の3第1

筒井
1月11日読了時間: 3分
出生時育児休業給付金
ここでは出生時育児休業給付金についてお伝えします。 【出生時育児休業給付金】 <制度の趣旨> 子の出生直後に、被保険者が一定期間育児休業を取得した場合に支給される給付金。 <支給対象者> 一般被保険者 または 高年齢被保険者 <支給要件> ・被保険者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、 4週間(28日)以内の期間を定めて育児のための休業(出生時育児休業)をしたこと ・出生時育児休業について、あらかじめ公共職業安定所長に申出をしていること ・同一の子について、2回目以降の出生時育児休業の場合は、 初回の出生時育児休業を開始した日前2年間において、 みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること ・同一の子について、3回目以降の出生時育児休業でないこと ・同一の子について、既に出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、 当該出生時育児休業ごとに、休業開始日から終了日までの日数を合算して 28日に達した日後の出生時育児休業でないこと <支給額> 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日) × 6

筒井
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■育児休業給付金
ここでは育児休業給付金についてお伝えします。 【育児休業等給付(雇用保険法61条の6第1項)】 <育児休業等給付の構成> 育児休業等給付は、次の給付から構成される。 ・育児休業給付 ・出生後休業支援給付 ・育児時短就業給付 育児休業給付は、次の2種類からなる。 ・育児休業給付金 ・出生時育児休業給付金 出生後休業支援給付として、出生後休業支援給付金が支給される。 育児時短就業給付として、育児時短就業給付金が支給される。 【育児休業給付金(雇用保険法61条の7)】 <制度の趣旨> 一般被保険者又は高年齢被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合に、休業中の所得を保障するため支給される。 <支給対象者> 一般被保険者又は高年齢被保険者。 <支給対象となる育児休業> 原則として、1歳未満の子を養育するための育児休業が対象となる。 保育所等に入所できないなど一定の理由がある場合は、1歳6か月又は2歳に達するまで延長される。 同一の子について、原則として3回目以後の育児休業は支給対象とならない。 ただし、厚生労働省令で定める特別の事情がある

筒井
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■介護休業給付金
ここでは介護休業給付金についてお伝えします。 【介護休業給付金(雇用保険法61条の7)】 <支給対象者(法61条の7第1項)> 一般被保険者又は高年齢被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合に支給される。 <対象となる介護休業(法61条の7第1項、則101条の16)> 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業であること。 被保険者が休業の初日及び末日を明らかにして事業主に申し出て、実際に取得した休業であること。 <対象家族(法61条の7第1項、則101条の17)> ・配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) ・父母 ・子 ・配偶者の父母 ・祖父母 ・兄弟姉妹 ・孫 兄弟姉妹、祖父母及び孫について、被保険者と同居し、かつ、被保険者が扶養していることは要件とされない。 <休業開始時の受給資格(法61条の7第1項)> 介護休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること。 みなし被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月

筒井
1月11日読了時間: 4分
高年齢雇用継続給付Ⅱ
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅱの全体整理についてお伝えします。 【高年齢雇用継続給付Ⅱ(高年齢再就職給付金)】 <制度趣旨> 60歳到達後、基本手当の支給を受けた者が再就職した場合に、 賃金低下を補填し、就業の継続を支援する給付。 <支給対象者> 次のすべてを満たす者 ・基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であること ・60歳到達日以後に安定した職業に就き、一般被保険者又は高年齢被保険者となったこと ・受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上あること ・就職日の前日における支給残日数が100日以上であること ・当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと <再就職後の支給対象月> 再就職後の支給対象月について支給される。 ・就職日前日の支給残日数が200日以上の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで (65歳到達月まで) ・就職日前日の支給残日数が100日以上200日未満の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで (65歳到達月

筒井
1月11日読了時間: 2分
高年齢雇用継続給付Ⅰ
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅰの全体整理についてお伝えします。 【高年齢雇用継続給付Ⅰ|高年齢雇用継続基本給付金】 <趣旨> 60歳以降も賃金が低下した状態で雇用が継続される被保険者について、 賃金低下を補填し、雇用の継続を支援する給付。 <支給対象者> ・一般被保険者 または 高年齢被保険者であること ・算定基礎期間に相当する期間が5年以上あること ※60歳到達時に5年未満でも、一定の場合は支給あり <支給対象月> 60歳に達した日の属する月から、 65歳に達した日の属する月までの各月のうち、 次の要件をすべて満たす月 ・月の初日から末日まで引き続き被保険者であること ・当該月について、介護休業給付金・育児休業給付金・ 出生時育児休業給付金の支給を受けていないこと (ただし一部のみ対象外の場合は支給対象月となる) <支給要件(賃金要件)> 次のすべてを満たすこと ・支給対象月の賃金額が、支給限度額(370,452円)未満 ・支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の75%未満 ・算定された給付額が、2,196円(2,746円×80%)を超えるこ

筒井
1月11日読了時間: 2分
■雇用継続給付の全体整理
ここでは雇用継続給付の全体整理についてお伝えします。 【雇用継続給付の全体整理(雇用保険法10条6項・61条~61条の4)】 <雇用継続給付とは(法10条6項)> 一般被保険者又は高年齢被保険者について、雇用の継続が困難となる事情が生じた場合に、雇用の継続及び生活の安定を図るために支給される給付である。 <雇用継続給付の種類(法10条6項)> 雇用継続給付は、次の給付から構成される。 ・高年齢雇用継続給付 ・介護休業給付 <高年齢雇用継続給付の種類(法61条・61条の2)> 高年齢雇用継続給付は、次の2種類から構成される。 ・高年齢雇用継続基本給付金 ・高年齢再就職給付金 <高年齢雇用継続基本給付金(法61条)> 基本手当等の支給を受けることなく雇用を継続している者について、60歳以後の賃金が60歳到達時等の賃金に比べて低下した場合に支給される。 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に支給される。 賃金の低下率が100分の64以下である場合の

筒井
1月11日読了時間: 3分
■雇用保険法(教育訓練給付)
ここでは教育訓練給付についてお伝えします。 【教育訓練給付(雇用保険法)まとめ】 <制度の趣旨(法60条の2・法60条の3・法附則11条の2)> 労働者の主体的な能力開発及びキャリア形成を支援し、雇用の安定及び再就職の促進を図るための給付である。 <給付の種類(法10条5項、法附則11条の2第1項)> ・教育訓練給付金 ・教育訓練休暇給付金 ・教育訓練支援給付金 【教育訓練給付金】 <支給対象者(法60条の2第1項)> 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した次の者が対象となる。 ・一般被保険者又は高年齢被保険者 ・一般被保険者又は高年齢被保険者であった者で、原則として資格喪失日から受講開始日までが1年以内のもの <適用対象期間の延長(法60条の2第1項2号、則101条の2の5)> 資格喪失日から1年以内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により、引き続き30日以上教育訓練を開始できない場合は、申出により、教育訓練を開始できない日数を1年に加算する。 加算後の期間が20年を超えるときは、20年と

筒井
1月9日読了時間: 8分
■求職活動支援費
ここでは求職活動支援費についてお伝えします。 【求職活動支援費(雇用保険法59条)】 <位置づけ(法59条、則95条)> 求職活動支援費は、就職促進給付の一つであり、受給資格者等が求職活動に伴い一定の行為をする場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。 次の3種類から構成される。 ・広域求職活動費 ・短期訓練受講費 ・求職活動関係役務利用費 <支給対象者> ・受給資格者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者 <広域求職活動費(法59条1項1号、則96条~100条)> 公共職業安定所の紹介により、遠隔地にある求人事業所を訪問して面接等をした場合に、交通費及び宿泊料が支給される。 <広域求職活動費の支給要件(則96条)> 次のすべてを満たすこと。 ・待期期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと ・公共職業安定所から紹介された求人が、その者に適当と認められる管轄区域外の事業所の常用求人であること ・住居所を管轄する公共職業安定所から訪問先事業所の所在地を管轄する公共職業安定所までの往復距離が、鉄道等の距離で200km

筒井
2025年12月31日読了時間: 5分
■移転費
ここでは移転費についてお伝えします。 【移転費(雇用保険法58条)】 <位置づけ(法58条1項)> ・移転費は、就職促進給付の一つである。 ・受給資格者等が、公共職業安定所等の紹介による就職又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講のため、住所又は居所を変更する場合に支給される。 <支給対象者(法58条1項)> ・受給資格者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者 <支給対象となる移転(法58条1項)> 次のいずれかに該当すること。 ・公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、住所又は居所を変更した場合 ・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、住所又は居所を変更した場合 <支給要件(法58条1項、則86条)> 次のすべてを満たすこと。 ・公共職業安定所長が、住所又は居所を変更する必要があると認めたこと ・待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く)の経過後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなったこと ・就職先の事業主その他の者から、就職支度費その他移

筒井
2025年12月31日読了時間: 3分
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