求職活動支援費
- 筒井

- 2025年12月31日
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更新日:1月9日
ここでは求職活動支援費についてお伝えします。
【求職活動支援費(雇用保険法)】
<位置づけ>
求職活動支援費は、就職促進給付の一つ。
受給資格者等が求職活動を行うにあたり、
一定の費用を要する場合に、その費用の全部又は一部を支給する給付。
次の3つから構成される。
高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者も支給対象とされる。
広域求職活動費
短期訓練受講費
求職活動関係役務利用費
<広域求職活動費>
<支給要件>
次のすべてを満たすこと
公共職業安定所の紹介により、広範囲の地域にわたる求職活動を行ったこと
待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く)が経過した後に、
広域求職活動を開始したこと
広域求職活動に要する費用(求職活動費)が、
訪問先事業所の事業主から支給されないか、
又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと
<支給額>
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料等について、
公共職業安定所の所在地から訪問先事業所所在地までの
最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により算定した額
<受給手続>
公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して
10日以内に申請
<短期訓練受講費>
<支給要件>
次のすべてを満たすこと
公共職業安定所の指示により、再就職の促進を図るために必要な
職業に関する教育訓練を受講し、修了したこと
待期期間経過後に当該教育訓練を開始したこと
当該教育訓練について、教育訓練給付金の支給を受けていないこと
<支給対象費用>
教育訓練の受講のために支払った費用
入学料及び受講料に限る
<受給手続>
教育訓練を修了した日の翌日から起算して
1か月以内に申請
<求職活動関係役務利用費>
<支給要件>
次のすべてを満たすこと
求職者と面接等を行うため、
又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するために、
保育等サービスを利用したこと
待期期間経過後に当該保育等サービスを利用したこと
<対象となる役務>
保育所、認定こども園等における保育
子ども・子育て支援法による一時預かり事業等
上記に準ずるものとして職業安定局長が定める役務
<受給手続>
失業の認定を受ける日に申請
ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者については、
保育等サービスを利用した日の翌日から起算して
4か月以内に申請
この記事では求職活動支援費についてご紹介しました。
次回に続きます!


