■求職活動支援費
更新日:7月19日
ここでは求職活動支援費についてお伝えします。
【求職活動支援費(雇用保険法59条)】
<位置づけ(法59条、則95条)>
求職活動支援費は、就職促進給付の一つであり、受給資格者等が求職活動に伴い一定の行為をする場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
次の3種類から構成される。
・広域求職活動費
・短期訓練受講費
・求職活動関係役務利用費
<支給対象者>
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
<広域求職活動費(法59条1項1号、則96条~100条)>
公共職業安定所の紹介により、遠隔地にある求人事業所を訪問して面接等をした場合に、交通費及び宿泊料が支給される。
<広域求職活動費の支給要件(則96条)>
次のすべてを満たすこと。
・待期期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと
・公共職業安定所から紹介された求人が、その者に適当と認められる管轄区域外の事業所の常用求人であること
・住居所を管轄する公共職業安定所から訪問先事業所の所在地を管轄する公共職業安定所までの往復距離が、鉄道等の距離で200km以上であること
・広域求職活動に要する費用が訪問先事業所の事業主から支給されないこと、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと
・職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと
※離職理由による給付制限期間中に広域求職活動を開始した場合は、広域求職活動費は支給される
<広域求職活動費の支給額(則97条・100条)>
・支給対象となる費用は
鉄道賃
船賃
航空賃
車賃
宿泊料の5種類である。
・交通費は、住居所を管轄する公共職業安定所の所在地から訪問先事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までについて、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により算定した額
・宿泊料は、交通費の計算の基礎となる距離及び訪問先事業所の数に応じて算定した額
・訪問先事業主から費用の一部が支給された場合は、その額を控除した額
※移転費と異なり、移転料及び着後手当は支給されない。
<広域求職活動費の受給手続(則99条)>
広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、住居所を管轄する公共職業安定所へ申請する。
<短期訓練受講費(法59条1項2号、則100条の2~100条の4)>
公共職業安定所の職業指導により、再就職の促進に必要な職業に関する短期の教育訓練を受講し、修了した場合に支給される。
<短期訓練受講費の支給要件(則100条の2)>
次のすべてを満たすこと。
・教育訓練の受講前に、公共職業安定所の受講指導を受けたこと
・受講指導を受けた日において受給資格者等であること
・待期期間が経過した後に教育訓練を開始したこと
・所定の教育訓練を修了したこと
<対象となる教育訓練(則100条の2)>
次のすべてを満たす教育訓練であること。
・一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施するもの
・公的職業資格の取得を目標とする1か月未満のもの
・原則として一般教育訓練給付の指定講座ではないもの
・開始時期、内容、対象者、目標及び修了基準が明確なもの
<短期訓練受講費の支給額(則100条の3)>
教育訓練の受講のために本人が支払った入学料及び受講料の20%に相当する額とし、上限額は10万円とする。
短期訓練受講費には、支給額の下限額に関する規定はない。
教育訓練給付金の支給を受けた費用については、短期訓練受講費は支給されない。
<短期訓練受講費の受給手続(則100条の4)>
教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、住居所を管轄する公共職業安定所へ申請する。
<求職活動関係役務利用費(法59条1項3号、則100条の5~100条の7)>
求人者との面接等又は対象となる教育訓練の受講のため、その者の子について保育等サービスを利用した場合に支給される。
<求職活動関係役務利用費の支給要件(則100条の5)>
次のすべてを満たすこと。
・保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること
・待期期間が経過した後に保育等サービスを利用したこと
・求人者との面接、筆記試験、職業相談、職業紹介、企業説明会等を行うため、又は対象となる教育訓練を受講するために利用したこと
<対象となる子(則100条の5)>
対象となる子に年齢制限はなく、次の者が含まれる。
・法律上の親子関係に基づく実子又は養子
・特別養子縁組を成立させるために監護を受けている者
・養子縁組里親又は養育里親に委託されている者
<対象となる役務(則100条の5)>
・認可保育所、認可幼稚園、認定こども園等における保育
・子ども・子育て支援法による一時預かり事業等
・上記に準ずるものとして職業安定局長が定める役務
<求職活動関係役務利用費の支給額(則100条の6)>
本人が負担した保育等サービス利用費の80%に相当する額とし、1日当たりの上限額は6,400円とする。
支給対象となる上限日数は、次のとおりとする。
・求人者との面接等を行った日:15日
・対象となる教育訓練を受講した日:60日
<求職活動関係役務利用費の受給手続(則100条の8)>
・受給資格者は、保育等サービスを利用した日について、基本手当の失業の認定を受ける日に申請する。
・高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者は、保育等サービスを利用した日の翌日から起算して4か月以内に申請する。
この記事では求職活動支援費についてご紹介しました。
次回に続きます!
