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■費用の負担(雇用保険法)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 4分

更新日:6 日前

ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。



【費用の負担(雇用保険法66条~68条の2)】


<国庫負担の対象(法66条1項)>

国庫は、次の給付等に要する費用の一部を負担する。

・求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)

・教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る)

・雇用継続給付(介護休業給付金に限る)

・育児休業給付(育児休業給付金及び出生時育児休業給付金)

・職業訓練受講給付金


<国庫負担割合(法66条1項)>

前々会計年度における雇用勘定の財政状況及び求職者給付を受けた受給資格者数が、求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当するかどうかにより、国庫負担割合が異なる。

・日雇労働求職者給付金以外の求職者給付

 政令基準に該当する場合:4分の1

 政令基準に該当しない場合:40分の1

・日雇労働求職者給付金

 政令基準に該当する場合:3分の1

 政令基準に該当しない場合:30分の1

・教育訓練休暇給付金

 政令基準に該当する場合:4分の1

 政令基準に該当しない場合:40分の1

・介護休業給付金:8分の1

・育児休業給付:8分の1

・職業訓練受講給付金:2分の1


<求職者給付の追加国庫負担(法66条2項)>

政令基準に該当する会計年度において、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付の総額の4分の3相当額が一般保険料の額を超える場合は、国庫は、その超過額について、国庫負担の総額が求職者給付の総額の3分の1に達するまで追加して負担する。


<日雇労働求職者給付金の国庫負担の調整(法66条4項)>

政令基準に該当する会計年度において、印紙保険料等の額が、日雇労働求職者給付金の総額の3分の2相当額を超える場合は、原則である3分の1の国庫負担額から超過額を控除する。

ただし、国庫負担額は、日雇労働求職者給付金の総額の4分の1相当額を下回らない。


<広域延長給付に係る国庫負担(法67条)>

広域延長給付の措置が決定された場合における、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の国庫負担割合は、次のとおりとなる。

・政令基準に該当する場合:3分の1

・政令基準に該当しない場合:30分の1


<事務費等の国庫負担(法66条5項)>

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、次の費用を負担する。

・就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く)

・雇用保険事業の事務の執行に要する経費(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く)


<保険料による費用の負担(法68条、徴収法12条4項)>

雇用保険事業に要する費用に充てる保険料は、徴収法の定めるところにより徴収される。

雇用保険率は、次の3つの率を合計した率となる。

・失業等給付費等充当徴収保険率

・育児休業給付費充当徴収保険率

・二事業費充当徴収保険率


<保険料の充当先(法68条2項)>

・失業等給付費等充当徴収保険料及び印紙保険料

 →失業等給付及び就職支援法事業

・育児休業給付費充当徴収保険料

 →育児休業給付

・二事業費充当徴収保険料

 →雇用安定事業及び能力開発事業(法63条の事業に限る)


<保険料の労使負担(徴収法31条)>

失業等給付費等充当徴収保険料及び育児休業給付費充当徴収保険料に対応する部分は、労働者と事業主が折半して負担する。

二事業費充当徴収保険料に対応する部分は、全額を事業主が負担する。


<令和8年度の雇用保険率(令和8年4月1日~令和9年3月31日)>

・一般の事業

 雇用保険率:1000分の13.5

 内訳:失業等給付費等充当徴収保険率6、育児休業給付費充当徴収保険率4、二事業費充当徴収保険率3.5

 労働者負担:1000分の5

 事業主負担:1000分の8.5

・農林水産・清酒製造の事業

 雇用保険率:1000分の15.5

 内訳:失業等給付費等充当徴収保険率8、育児休業給付費充当徴収保険率4、二事業費充当徴収保険率3.5

 労働者負担:1000分の6

 事業主負担:1000分の9.5

・建設の事業

 雇用保険率:1000分の16.5

 内訳:失業等給付費等充当徴収保険率8、育児休業給付費充当徴収保険率4、二事業費充当徴収保険率4.5

 労働者負担:1000分の6

 事業主負担:1000分の10.5


<子ども・子育て支援納付金(法68条の2)>

出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務費は、子ども・子育て支援納付金をもって充てる。




この記事では費用の負担(雇用保険法)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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