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費用の負担(雇用保険法)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。



【費用の負担(雇用保険法)】


<国庫負担(給付費)>

給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。


・日雇労働求職者給付金

 → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1


・広域延長給付受給者に係る求職者給付

 → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1


・日雇労働求職者給付金

 → 国庫負担割合:4分の1


・介護休業給付、育児休業給付

 → 国庫負担割合:8分の1


・就職支援法事業の職業訓練受講給付金

 → 国庫負担割合:2分の1



<事務費等の負担>

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、

・就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く)

・雇用保険事業の事務の執行に要する経費

を負担する。



<保険料(雇用保険率)>

雇用保険料は、賃金総額に雇用保険率を乗じて算定する。

雇用保険率は、次の合計で構成される。


・失業等給付分

・育児休業給付分

・二事業分(就職支援法事業分を除く)


<事業の種類別 雇用保険率>

・一般の事業

 雇用保険率:1000分の15.5

 内訳:失業等給付分 8 / 育児休業給付分 4 / 二事業分 3.5


・農林水産・清酒製造業

 雇用保険率:1000分の17.5

 内訳:失業等給付分 10 / 育児休業給付分 4 / 二事業分 3.5


・建設業

 雇用保険率:1000分の18.5

 内訳:失業等給付分 10 / 育児休業給付分 4 / 二事業分 4.5


<補足>

就職支援法事業分は、「失業等給付分」に含まれる。




この記事では費用の負担(雇用保険法)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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