費用の負担(雇用保険法)
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。
【費用の負担(雇用保険法)】
<国庫負担(給付費)>
給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。
・日雇労働求職者給付金
→ 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1
・広域延長給付受給者に係る求職者給付
→ 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1
・日雇労働求職者給付金
→ 国庫負担割合:4分の1
・介護休業給付、育児休業給付
→ 国庫負担割合:8分の1
・就職支援法事業の職業訓練受講給付金
→ 国庫負担割合:2分の1
<事務費等の負担>
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、
・就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く)
・雇用保険事業の事務の執行に要する経費
を負担する。
<保険料(雇用保険率)>
雇用保険料は、賃金総額に雇用保険率を乗じて算定する。
雇用保険率は、次の合計で構成される。
・失業等給付分
・育児休業給付分
・二事業分(就職支援法事業分を除く)
<事業の種類別 雇用保険率>
・一般の事業
雇用保険率:1000分の15.5
内訳:失業等給付分 8 / 育児休業給付分 4 / 二事業分 3.5
・農林水産・清酒製造業
雇用保険率:1000分の17.5
内訳:失業等給付分 10 / 育児休業給付分 4 / 二事業分 3.5
・建設業
雇用保険率:1000分の18.5
内訳:失業等給付分 10 / 育児休業給付分 4 / 二事業分 4.5
<補足>
就職支援法事業分は、「失業等給付分」に含まれる。
この記事では費用の負担(雇用保険法)についてご紹介しました。
次回に続きます!


