不服申立て
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
ここでは不服申立てについてお伝えします。
【不服申立て|全体像】
雇用保険に関する処分についての不服申立ては、
原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。
ただし、労審法の対象外となる処分については、
「行政不服審査法」に基づいて行う。
【労審法による不服申立て】
<対象となる処分>
・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認
・失業等給付等に関する処分
・不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令
<審査請求>
処分に不服がある者は、
雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
<再審査請求>
審査官の決定に不服がある場合、
労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【審査請求の期間とみなし棄却】
審査請求は、
原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。
審査請求をした日から3か月を経過しても
審査官の決定がないときは、
当該審査請求は棄却されたものとみなされる。
【訴訟との関係】
審査請求又は再審査請求を経なければ、
原則として処分の取消しの訴えを提起することはできない。
【不服理由の制限】
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認処分が確定した後は、
その処分を前提とする失業等給付等に関する処分について、
当該資格確認を理由として不服を申し立てることはできない。
【行政不服審査法による不服申立て】
被保険者資格の確認、
失業等給付等に関する処分、
不正受給による返還命令又は納付命令
以外の処分について不服がある場合は、
厚生労働大臣に対して、
行政不服審査法に基づく審査請求を行う。
この記事では不服申立てについてご紹介しました。
次回に続きます!


