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★不服申立て・時効・雑則まとめ
ここでは不服申立て・時効・雑則まとめについてお伝えします。 【不服申立て・時効・雑則まとめ(労災保険)】 <不服申立ての基本構造> 保険給付に関する決定に不服がある者は、 労働災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。 審査請求に対する決定に不服がある場合は、 労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 <審査請求> 起算日:保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日 期間:3か月以内 方法:書面または口頭 <再審査請求> 起算日:審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日 期間:2か月以内 方法:書面のみ <審査請求・再審査請求と時効の関係> 審査請求および再審査請求は、 時効の完成猶予および更新に関して「裁判上の請求」とみなされる。 そのため、審査請求中に時効期間が満了しても、 保険給付を受ける権利は消滅しない。 <訴訟との関係> 保険給付に関する決定の取消しを求める訴えは、 原則として、審査請求および再審査請求を経た後でなければ提起できない。 ただし、審査請求に対する決定について不服がある場合は、.

筒井
2025年12月19日読了時間: 3分
特別加入制度(労災保険)
ここでは特別加入制度(労災保険)についてお伝えします。 【特別加入制度(労災保険)まとめ】 <対象区分> ・中小事業主等(第1種特別加入) ・一人親方等(第2種特別加入) ・海外派遣者(第3種特別加入) <中小事業主等> ・中小事業主および家族従業者が対象 ・規模要件 金融・保険・不動産・小売業:常時50人以下 卸売業・サービス業:常時100人以下 上記以外の事業:常時300人以下 ・労災保険の保険関係の成立が必要 ・労働者と同種の業務に常態として従事していること ・複数事業でも基準を満たせば加入可能 ・特別加入するには 「労働保険事務組合に事務処理を委託すること」が必要 <一人親方等> ・建設業、自動車運送業、タクシー、林業、水産採取業などが対象 ・労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要 ・政府の承認が必要 ・同一の種類の事業・同一の種類の作業については、重複して特別加入できない ・ 異なる種類の事業・作業であれば、重ねて特別加入できる <海外派遣者> ・国内企業から海外の事業場に派遣され業務に従事する者 ・有期事業への派遣は対

筒井
2025年12月11日読了時間: 4分
★社会復帰促進等事業まとめ
ここでは社会復帰促進等事業についてお伝えします。 【社会復帰促進等事業】 <目的> 労働者の社会復帰・介護・遺族支援、事業主による安全衛生確保を促進するための事業。 <社会復帰促進等事業の内容> ・被災労働者の再就職支援、職業訓練、社会復帰支援 ・被災労働者・遺族への相談支援、補装具の支給 ・事業主による安全衛生の確保、労働災害防止の指導 ・ 未払賃金の立替払事務 (一定の範囲で) ・療養に関する施設( 労災病院など )の設置および運営も含まれる (社会復帰促進の一環として、治療や手術、リハビリ支援を行う役割) 【特別支給金】 <概要> 特別支給金は「保険給付とは別枠」で支給される金銭で、性質は慰謝料に近い。 そのため保険給付と異なり課税対象にならない。 支給額の決め方は次の二つに分類される。 ・あらかじめ額が定められているもの ・保険給付(年金・一時金)の額を基礎として算定するもの <事務取扱> 特別支給金に関する事務は、労働基準監督署長が行う。 (独立行政法人 労働者健康安全機構ではない) <休業特別支給金の申請手続> 休業特別支給金を受け

筒井
2025年12月11日読了時間: 4分
★通則等まとめ
ここでは通則等まとめについてお伝えします。 【労災保険法|通則等まとめ】 <年金給付の支給期間> ・支給開始:支給すべき事由が生じた 月の翌月から開始 する ・支給停止:停止すべき事由が生じた その月から支給を停止 する ・権利消滅:権利が消滅した月まで支給し、その月で終了する <抽象的請求権と具体的請求権> 労災事故が発生した時点で、労働者には「抽象的な保険給付請求権」が発生する。 その後、法所定の手続により 行政機関が保険給付の決定を行うことで 、 給付内容が具体的に定まり、 「具体的な給付請求権(支払請求権)」へ転化する 。 <年金の支払期月> ・支払期月: 毎年 二月・四月・六月・八月・十月・十二月 の六期 ・各期月で、前月までの年金額を支払う ・支給権が消滅しても、その期月では支払われる <未支給の保険給付> ・受給権者が死亡したときは、次の順位で請求できる 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 ・同順位者が複数いるときは、いずれか一人の請求で全額を受け取れる <受給権の保護> ・ 労働者が退職しても、保険給付を

筒井
2025年12月9日読了時間: 6分
遺族(補償)等年金
ここでは遺族(補償)等年金についてお伝えします。 【遺族(補償)等年金|まとめ】 <対象> 労働者が業務災害・通勤災害により死亡した場合、 一定の遺族に対して支給される。 <受給順位(最先順位者のみが受給)> 1 配偶者(60歳以上 または 障害の状態) 2 子(18歳年度末まで、障害状態なら年齢制限なし) 3 父母(60歳以上 または 障害の状態) 4 孫(同上) 5 祖父母(60歳以上 または 障害の状態) 6 兄弟姉妹(18歳年度末まで、障害状態なら年齢制限なし) ※生計維持関係が必要(若年停止者を除く) ※胎児は出生すれば「子」として扱う <生計維持の判断基準> 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、必ずしも主として維持されていたことを求めない。 労働者の収入によって生計の一部が維持されていれば足りる。 <支給額(給付基礎日額 × 日数)> 遺族1人:153日分 遺族2人:201日分 遺族3人:223日分 遺族4人以上:245日分 55歳以上の妻、または障害の状態にある妻は175日分の額が適用される。...

筒井
2025年12月8日読了時間: 5分
介護(補償)等給付
ここでは介護(補償)等給付についてお伝えします。 【介護(補償)等給付】 <対象> 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、 その障害や傷病により常時または随時の介護を必要とする場合。 <支給されないケース> ① 障害者支援施設に入所している期間 ② 病院または診療所に入院している期間 <支給されるケース> 家庭などで常時または随時の介護を受け、 介護費用が発生している場合 。 <支給額( 月単位 )> 原則:介護費用の実費相当額(上限あり) [常時介護] 上限額:172,550円 親族介護時の最低額:77,890円 [随時介護] 上限額:86,280円 親族介護時の最低額:38,900円 <親族が介護した月> 支給事由が生じた最初の月を除き、親族が介護した日は最低額が支給される。 <請求> 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の請求と同時、またはその後に行う。 この記事では介護(補償)等給付についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年12月4日読了時間: 1分
障害(補償)等年金
ここでは障害(補償)等年金についてお伝えします。 【障害(補償)年金まとめ|1〜7級】 <対象> 業務災害や通勤災害で負傷・発病し、治った後に障害が残り、 障害等級1〜7級に該当する場合に支給される。 <支給額(給付基礎日額 × 年額日数)> 1級:313日分 2級:291日分 3級:245日分 4級:213日分 5級:184日分 6級:156日分 7級:131日分 <併合> 複数の障害がある場合は、原則「重い等級」に一本化される。 <繰上げの基準> ・5級以上の障害が2つ → +3級繰上げ ・8級以上の障害が2つ → +2級繰上げ ・13級以上の障害が2つ → +1級繰上げ <加重> 既存障害があり、後の災害でさらに障害が重くなった場合は、 加重後の障害等級に応じた額から、既障害相当額を控除する。 <変更> 障害の程度が変動した場合、等級に応じて年金額を増額・減額。 自然的治癒による軽減でも支給停止とはならない。 <再発> 再発時はいったん支給打切り。 治ゆ後、あらためて障害等級に応じて再支給される。 <打切りの有無(重要ポイント)> 傷病(

筒井
2025年11月25日読了時間: 6分
障害(補償)等給付
ここでは障害(補償)等給付についてお伝えします。 【障害(補償)等給付まとめ】 <対象> 業務災害や通勤災害により治ったときに身体に残った障害がある場合、障害等級に応じて支給される。 <種類> 障害等級1〜7級 → 障害(補償)年金 障害等級8〜14級 → 障害(補償)一時金 <支給額の基本構造> ・障害(補償)年金 等級別に「給付基礎日額 × 定められた日数分」を1年につき支給 1級:313日分、2級:291日分、3級:269日分、4級:245日分 5級:223日分、6級:203日分、7級:184日分 ・障害(補償)一時金 8級:503日分、9級:391日分、10級:302日分 11級:223日分、12級:156日分、13級:101日分、14級:56日分 <併合> 同一の事故で2つ以上の身体障害がある場合は、原則「重いほうの等級」に一本化する。 <併合等級の引上げ> 身体障害が2つ以上あり、第13級以上が含まれる場合、次のルールで重いほうの等級を引上げる。 ・第13級以上の障害が2つ以上 → 重い等級を1級引上げ ・第9

筒井
2025年11月25日読了時間: 2分
休業(補償)等給付
ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。 【休業(補償)等給付】 <趣旨> 療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、 生活保障として行われる給付。 <支給要件> 1 療養のためである 2 労働不能である 3 賃金を受けない日である 4 待期期間(三日)を満了している <賃金を受けない日の扱い> ・賃金ゼロの日だけでなく ・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む <給付額> 全部労働不能の場合 ・給付基礎日額の60% 一部労働不能の場合 ・賃金との差額の60% (業務災害・通勤災害ともに計算方法は共通) <休業特別支給金(上乗せ部分)> ・業務災害の場合、給付基礎日額の20%が別途支給される ・休業(補償)等給付60%と合わせて “実質80%” が保障される ・通勤災害にはこの上乗せ(20%)は付かない <支給期間> 第四日目〜治ゆまたは死亡まで。 <支給停止> ・刑事施設に拘禁されている間は休業(補償)等給付は支給されない。 <ポイント> ・労災=60%+特別20%=実質80%(業務災害のみ) ・通勤災

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
療養(補償)等給付
ここでは療養(補償)等給付についてお伝えします。 【療養(補償)等給付】 <趣旨> 業務災害・通勤災害によって負傷または疾病となった労働者が、 必要な治療を確実に受けられるようにするための給付。 <原則:療養の給付(現物給付)> ・政府が指定病院等で必要な療養を現物で行わせる方式。 ・窓口負担は原則不要。 ・療養内容は「政府が必要と認めるもの」に限られる。 <例外:療養費(費用支給)> ・療養の給付を受けることが困難な場合(救急搬送など現物給付ができない場合) ・または、療養の給付を受けないことについて労働者に 相当の理由がある場合 ・これらの場合は、労働者が立て替えて支払った費用を、後日政府が支給する。 (例) ・事故直後で指定病院が近くにない ・救急搬送で指定病院以外へ運ばれた ・医師の判断により緊急処置が必要だった場合 <指定病院等> ・都道府県知事が指定した病院・診療所 ・訪問看護事業者 <給付の範囲> 薬剤、手術、処置、入院、看護、移送など →すべて「 政府が必要と認めた範囲 」に限られる。 <移送費> ・医師の意見に基づき、移送の必

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
傷病(補償)等年金
ここでは傷病(補償)等年金についてお伝えします。 【傷病(補償)等年金】 <趣旨> 業務災害・通勤災害による負傷や疾病が長期化し、 治ゆにも至らず、かつ障害等級にも該当しない状態が続くときに、 生活を長期的に保障するための給付。 <支給要件> 次の二つをすべて満たした場合に支給される。 1 療養開始後一年六月を経過しても治ゆしていないこと 2 障害等級に該当しないこと (ポイント) ・「治らないけど障害等級にも至らない」人のための給付 ・一年六月は絶対条件(例外なし) <支給額> 傷病等級に応じて年金額が定められている。 傷病等級一級 ・給付基礎日額 × 三一三日分 傷病等級二級 ・給付基礎日額 × 二七七日分 傷病等級三級 ・給付基礎日額 × 二四五日分 (ポイント) ・支給額は日額ではなく「日数換算の年金」 ・支給日数は定額であり、変動しない <支給期間> ・傷病の状態が続く限り支給 ・治ゆした場合は終了 <労基法の打切補償との関係> ・療養開始後3年を経過した日において労働者が傷病補償年金を受けている場合、...

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
★労災保険給付まとめ
ここでは労災保険給付まとめについてお伝えします。 【保険給付(労災)|総まとめノート】 <給付の大分類> 労災保険の保険給付は次の四つで構成される。 1 業務災害に関する保険給付 2 複数業務要因災害に関する保険給付 3 通勤災害に関する保険給付 4 二次健康診断等給付 <業務災害・通勤災害の違い> ・業務災害:原則「補償」の語を用いる ・通勤災害:補償責任がないため「補償」の語を用いない <傷病別の給付一覧> (負傷・疾病) ・療養(補償)等給付 ・休業(補償)等給付 ・傷病(補償)等年金 (障害) ・障害(補償)等給付(年金または一時金) (死亡) ・遺族(補償)年金 ・遺族(補償)一時金 ・葬祭料(葬祭給付) (介護) ・介護(補償)等給付 ・複数業務要因災害介護給付 【療養(補償)等給付】 <内容> ・原則:療養の給付(現物支給) ・例外:療養費(費用の支給) <指定病院等> ・都道府県知事の指定病院・診療所 ・訪問看護事業者(指定病院等) <給付の範囲> 薬剤、手術、処置、入院、移送など →政府が必要と認める範囲に限る <支給期間> 治

筒井
2025年11月21日読了時間: 2分
遅発性疾病の労災認定における対象疾病
ここでは遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてお伝えします。 【遅発性疾病の労災認定における対象疾病】 「遅発性疾病」とは業務による疾病のうち、発症が業務から相当期間後になるものをいう。 退職後や業務転換後に発症するケースが多いため、特例的な取扱いがある。 <主な対象疾病> アスベストによる肺がん、中皮腫 特定の化学物質による白血病 振動工具による振動障害(業務終了後に進行することがある) <要件> 業務による被ばくや継続的な暴露があったこと 発症と業務との間に医学的な相当因果関係が認められること 発症時点で当該疾病が労災認定基準に該当すること 請求期限は原則5年以内(※業務と疾病の因果関係が判明した時点から起算) ※発症時点で労働者でなくても、労災保険による給付の対象になる可能性あり(遅発性特例) ※本人死亡後に家族が遺族補償給付等を請求できる場合もある <支給額> 給付基礎日額の60% 発病直前の3ヶ月で計算する この記事では遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年11月21日読了時間: 1分
労災保険|給付基礎日額・スライド・限度額
ここでは労災保険|給付基礎日額・スライド・限度額についてお伝えします。 【給付基礎日額の総まとめ】 <概要> 給付基礎日額とは、労災保険の休業補償給付や障害補償給付など、主要給付の額を計算するときの基礎となる日額のこと。 <原則> 給付基礎日額=平均賃金と同額 平均賃金の計算方法(労基法12条)に従い算定する。 端数は1円未満切り上げ。 <算定事由発生日> 負傷・疾病・障害・死亡の原因となる事故が発生した日、 または診断によって疾病の発生が確定した日を「算定事由発生日」とする。 <平均賃金が適切でない場合の取扱い> 労働基準法12条の平均賃金を用いることが適当でないと認められる場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県労働基準監督署長が算定する額 を 給付基礎日額とする。 【特例1:私傷病休業等の特例(則9-1)】 <内容> 平均賃金の算定期間中に、業務外の傷病・妊娠出産・親族の看護等で休業した期間がある場合、 その期間の日数と賃金を算定基礎から除外する。 <理由> 休業で賃金が落ちて平均賃金が不当に低くなるのを防ぐため。.

筒井
2025年11月21日読了時間: 7分
労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣
ここでは労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣についてお伝えします。 【特別加入制度|総まとめ】 <概要> 労災保険は原則「労働者」が対象だが、 労働者でなくても災害リスクにさらされる立場の者は、 一定の条件のもと任意で加入できる制度。 <対象区分(4種類)> 1. 第一種(中小事業主等) ・代表者、取締役、個人事業主など ・常時使用労働者数の基準以下 - 金融・保険・不動産・小売:50人以下 - 卸売業・サービス業:100人以下 - その他(製造・建設等):300人以下 2. 第二種(一人親方等) ・建設、漁業、林業などで労働者を使用しない者 ・家族従事者のみでも可 3. 第三種(特定作業従事者) ・危険有害作業に従事する者 (例:アスベスト除去、特定運転業務 等) 4. 海外派遣者 ・日本の事業主に雇用されたまま海外で業務に従事する者 ・現地採用は対象外 <加入手続き> ・労働基準監督署長の承認が必要 ・第一種・第二種は労働保険事務組合を通じるのが一般的 ・海外派遣者は派遣開始日から適用(承認日ではなく)

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
労災保険制度の概要と給付の種類
ここでは労災保険制度の概要と給付の種類についてお伝えします。 ●労災保険関連で納めるお金 <1.労災保険料(本体)> ・業種ごとに定められた「労災保険率」を賃金総額に掛けて算定 ・災害発生状況に応じて、過去3年間の実績を基にした「メリット制(割増・割引)」が適用される ・仕事中や通勤中の労働災害に対する補償給付の財源となる ・業種別保険率は危険度の高い業種ほど高く設定される <2.一般拠出金> ・石綿(アスベスト)健康被害者の救済給付に要する費用をまかなうための拠出金 ・労災保険の確定保険料申告時に併せて申告・納付 ・算定方法:賃金総額 × 一般拠出金率(全国一律) ・令和6年度の一般拠出金率:1000分の0.02(0.002%) ・事故発生状況にかかわらず一律料率 → メリット制(割増・割引)は適用されない ●労災保険給付の種類 療養補償給付・・・けがや病気 休業補償給付・・・療養のための休業 傷病補償年金・・・けがや病気が重症で治らない場合 障害補償一時金・・・けがや病気が治ったが障害が残った場合 障害補償年金・・・けがや病気が治ったが重度な

筒井
2025年11月21日読了時間: 2分
業務上疾病認定基準・評価期間
ここでは業務上疾病認定基準についてお伝えします。 【急激な血圧変動などの「異常な出来事」と評価期間・完全統合版】 <根拠> ・R3.9.14 基発0914第1号(脳・心臓疾患の認定基準) ・R5.10.18 基発1018第1号(追加の補強通知) <医学的背景> ・急激な血圧変動、血管収縮、強度の精神的負荷などによる 「異常な出来事」に起因する脳・心臓疾患は、 通常「負荷を受けてから24時間以内」に発症するとされている。 <評価期間> ・上記の医学的背景から、 「異常な出来事」の評価期間は 発症直前から前日までとされる。 <他の評価期間との比較> ・長期間の過重業務:発症前おおむね6か月間 ・短期間の過重業務:発症前おおむね1週間 ・異常な出来事:発症直前〜前日(24時間以内の発症を前提) <誤り例(頻出ひっかけ)> ・「異常な出来事の評価期間は発症前1週間」とするのは誤り。 ・短期間の過重業務(1週間)と取り違えやすいため注意。 【心理的負荷による精神障害の認定基準(R5改正)】 <根拠> ・令和5年9月1日付 基発0901第2号 ・対象

筒井
2025年11月20日読了時間: 3分
通勤災害
ここでは通勤災害についてお伝えします。 【通勤災害|通勤による疾病の範囲(法22条1項)】 <概要> 通勤による疾病として認められるのは、 「通勤による負傷に起因する疾病」または 「その他通勤に起因することの明らかな疾病」 とされている。 <ポイント> ・“通勤による負傷”を原因として発症した疾病が対象。 ・負傷がなくても、通勤行為そのものが明確に原因と判断できる疾病も含まれる。 ・業務上疾病(別表第1の2)とは別枠であり、 通勤行為との因果関係の明確さが最も重要な判断基準。 <代表例> ・通勤時の転倒負傷が原因となった二次的な疾病 (例:骨折後の感染症、後遺的な神経障害など) ・通勤途上の災害により心理的外傷を受けた場合の精神症状 ・通勤事故によるむち打ち症状が遅れて出たケース <対象外となるケース> ・業務そのものに起因する疾病(→業務災害となる) ・通勤と関係のない私的行動中に発症した疾病 ・通勤行為との因果関係が曖昧、または医学的な関連が不十分なもの <根拠> ・労災保険法22条1項 ・施行規則18条の4 【通勤災害|逸脱・中断の例外

筒井
2025年11月19日読了時間: 4分
業務上疾病
ここでは業務上疾病についてお伝えします。 【業務上の疾病の範囲(労基則・別表第1の2)】 <概要> 業務上の疾病として認められるものは、 労働基準法施行規則 別表第1の2 に掲げられた疾病に限定される。 業務との関連があっても、別表に該当しなければ業務上の疾病とはならない。 <ポイント> ・「業務に関連がありそう」だけでは不十分。 ・判断基準は“業務上疾病として列挙されているかどうか”。 ・別表第1の2は限定列挙であり、範囲は拡張されない。 <根拠条文> ・労働基準法7条1項 ・労働基準法75条2項 ・労働基準法施行規則35条 ・労働基準法施行規則 別表第1の2 【業務上疾病の具体例まとめ】 <別表第1の2に掲げる典型的な疾病(代表例)> 〈物理的因子による疾病〉 ・騒音性難聴 ・振動障害(チェーンソー作業など) ・減圧症(潜水作業) 〈化学物質による疾病〉 ・鉛中毒 ・水銀中毒 ・ベンゼン中毒 ・石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫 〈粉じんによる疾病〉 ・じん肺 〈生物学的因子による疾病〉 ・B型肝炎、C型肝炎(針刺し事故など) ・炭疽 ・

筒井
2025年11月19日読了時間: 2分
★業務災害・複数業務要因災害・通勤災害
ここでは業務災害・複数業務要因災害・通勤災害についてお伝えします。 【業務災害】 <業務災害の基本> 労働者が業務の遂行中に負傷・発病・障害・死亡した場合に業務災害となる。 必要なのは次の2点。 ・業務遂行性 ・業務起因性 <業務遂行性が認められる例> 作業中、事業主の指示による中断中、準備・後始末、緊急避難・救護、 事業場内待機、出張中の移動、通勤途中の業務性がある場合、 運動競技会で業務性が認められる場合など。 <業務起因性> 業務による危険が具体化して災害が発生したと認められること。 <業務上の負傷・疾病の再発> 業務上の負傷や疾病がいったん治癒して療養の必要がなくなった後でも、 その負傷・疾病が再発し、元の負傷・疾病との連続性がある場合は、 新たな業務上災害とは扱われず、引き続き保険給付の対象となる。 (根拠:法7条1項1号、S23.1.9 基災発13号) 【業務上疾病】 <規定場所> 業務上疾病は「労働基準法施行規則 別表第1の2」に規定されている。 <注意ポイント> × 労災保険法に規定 × 労働基準法に規定 ○ 労働基準法施行規

筒井
2025年11月19日読了時間: 3分
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