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■労災保険法(第三者行為・事業主責任災害)
ここでは第三者行為・事業主責任災害との調整についてお伝えします。 【労災保険法|第三者行為災害】 <第三者行為災害> 第三者行為災害とは、労災保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって生じ、被災労働者又はその遺族に対して第三者が損害賠償義務を負う災害をいう。 第三者行為災害であっても、業務上の事由又は通勤による災害に該当するときは、労災保険給付が行われる。 <第三者行為災害の届出(則22条)> 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 第三者の氏名又は住所が明らかでないときは、その旨を届け出る。 正当な理由なく第三者行為災害届を提出しない場合は、保険給付の支払が一時差し止められることがある。 <求償(法12条の4第1項)> 政府が第三者の損害賠償より先に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。 政府が取得した損害賠償請求権を

筒井
7月24日読了時間: 3分
■労災保険法(給付制限・費用徴収)
ここでは給付制限・費用徴収についてお伝えします。 【労災保険法|支給制限】 <故意による事故(法12条の2の2第1項)> 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 <故意の犯罪行為又は重大な過失(法12条の2の2第2項)> 労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 <具体的な支給制限> 故意の犯罪行為又は重大な過失による支給制限は、休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、傷病(補償)等年金について、所定給付額の30%を減額する。 ただし、年金給付については、療養開始後3年以内の期間に係る分に限る。 <療養に関する指示違反(法12条の2の2第2項)> 労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。...

筒井
7月24日読了時間: 4分
■労災保険法(社会保険年金との併給調整)
ここでは社会保険年金との併給調整についてお伝えします。 【労災保険法|他制度との併給調整】 <他制度の年金との併給調整(法15条2項・法16条の6第2項・法18条2項・法22条の3第3項・法22条の4第3項・法23条2項・別表第1)> 労災保険の年金給付が、同一の事由により厚生年金保険法又は国民年金法等による年金給付と併給される場合は、労災保険の年金給付について所定の率を乗じて減額調整する。 調整後の額が政令で定める最低保障額を下回る場合は、その最低保障額が支給される。 <一時金との関係(法15条2項・法16条の6第2項・法18条2項・別表第1)> 障害(補償)等一時金及び遺族(補償)等一時金は、その事由が発生した時点の損失補填としての性質を有するため、他制度の年金給付との併給調整は行われない。 <20歳前傷病による障害基礎年金との関係(法14条・別表第1、国民年金法30条の4・36条の2第1項第1号)> 障害補償年金の支給を受ける権利を有する者が、同一の事由について国民年金法30条の4の20歳前傷病による障害基礎年金を受けることができる場合であ

筒井
7月24日読了時間: 3分
■労災保険法(年金給付の通則・受給権・届出)
ここでは年金給付の通則・受給権・届出についてお伝えします。 【労災保険法|年金給付の通則】 <年金給付の支給期間> 年金給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月から支給を開始する。 支給停止すべき事由が生じた場合は、その事由が生じた月から支給を停止する。 受給権が消滅した場合は、受給権が消滅した月まで支給する。 <年金の支払期月> 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。 受給権が消滅した場合であっても、その支払期月に支払うべき年金は支払われる。 <年金額の調整> 後から減額すべき事由が判明した場合に、既に支払われた額があるときは、その額を内払とみなして、後の支給額で調整する。 <誤払処理> 誤って支払われた額は、返還金債権として徴収される。 受給権者が死亡した場合であっても、必要に応じて新たな受給者に対して返還手続が行われる。 【労災保険法|請求権・受給権の保護】 <抽象的請求権と具体的請求権> 労災事故が発生した時点で、労働者には抽象的な保険給付請求権が発生する。 その後、行政庁が保険給付

筒井
7月24日読了時間: 4分
■労災保険法(葬祭料・二次健康診断等給付)
ここでは葬祭料・二次健康診断等給付についてお伝えします。 【葬祭料】 <対象(法17条・法22条の5)> 葬祭料は、労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡した場合に、葬祭を行う者に支給される。 <支給額(法17条)> 葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額とする。 その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給される。 <証明書類> 葬祭料の請求にあたり、葬祭に要した費用の領収書など、費用を証明する書類の添付は不要である。 【二次健康診断等給付】 <対象(法26条)> 二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧、血中脂質、血糖及び腹囲又はBMIのすべてについて異常の所見があると診断された労働者に対して行われる。 <請求期限> 二次健康診断等給付は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求しなければならない。 <必要書類> 二次健康診断等給付を受けるためには、一次健康診断において異常の所見があることを証明する書類を添付しなければならない。 <内容>...

筒井
7月8日読了時間: 2分
■労災保険法(年金給付基礎日額・一時金たる保険給付の給付基礎日額)
ここでは年金給付基礎日額・一時金たる保険給付の給付基礎日額についてお伝えします。 【年金給付基礎日額のスライド(法8条の3第1項)】 <年金給付基礎日額> 年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額を、年金給付基礎日額という。 <スライド改定> 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、法8条により算定した給付基礎日額を年金給付基礎日額とする。算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、法8条により算定した給付基礎日額に、厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。 <改定の方法> 年金給付基礎日額は、平均給与額の変動に応じて、厚生労働大臣が定める率を乗じて改定される。 <休業給付基礎日額(法8条の2第1項)> 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額を、休業給付基礎日額という。 <休業給付基礎日額のスライド(法8条の2第1項2号)> 四半期の平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均

筒井
7月6日読了時間: 3分
■労災保険|給付基礎日額・休業給付基礎日額
ここでは労災保険|給付基礎日額・休業給付基礎日額についてお伝えします。 【給付基礎日額(法8条)】 <概要> 給付基礎日額とは、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等の額を算定する基礎となる日額をいう。 <原則(法8条1項・労基法12条)> 給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。平均賃金は、算定すべき事由が生じた日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。1円未満の端数は1円に切り上げる。 <算定事由発生日(法8条1項)> 算定事由発生日とは、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日、又は診断によって疾病の発生が確定した日をいう。 <平均賃金が適切でない場合(法8条2項)> 労働基準法12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより政府が算定する額を給付基礎日額とする。 <複数事業労働者の給付基礎日額(法8条3項・則9条の2の2)> 複数事業労働者に関する保険給付を行う場合の給付基礎日額は、複数事業労働

筒井
7月6日読了時間: 6分
■労災保険法(不服申立て・時効・罰則)
ここでは不服申立て・時効・罰則まとめについてお伝えします。 【不服申立て・時効・雑則まとめ(労災保険)】 <不服申立ての基本構造 法38条1項> ・保険給付に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる ・審査請求に対する決定に不服がある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる <保険給付に関する決定の範囲 法38条1項> ・審査請求の対象となる「保険給付に関する決定」とは、受給権者の権利に直接法律上の効果を及ぼす処分をいう ・保険給付を支給するか否かの決定及び保険給付の支給額に関する決定は、審査請求の対象となる ・業務上外の認定、給付基礎日額の認定及び傷病の治ゆ日の認定は、保険給付に関する決定の前提となる要件事実の認定にすぎず、それ自体は審査請求の対象とならない ・これらの認定に不服がある場合は、その認定に基づいて行われた保険給付に関する決定に対して審査請求をする <審査請求 法38条1項、労働保険審査官及び労働保険審査会法7条~9条> ・請求先:原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道

筒井
2025年12月19日読了時間: 7分
■労災保険法(特別加入制度)
ここでは特別加入制度についてお伝えします。 【特別加入制度(労災保険)まとめ】 <対象区分> ・中小事業主等(第1種特別加入) ・一人親方等(第2種特別加入) ・海外派遣者(第3種特別加入) 【中小事業主等 法33条1号・2号、法34条】 <対象者> ・中小事業主およびその事業に従事する家族従事者・役員等の労働者以外の者が対象 <規模要件> ・金融業、保険業、不動産業又は小売業:常時50人以下 ・卸売業又はサービス業:常時100人以下 ・上記以外の事業:常時300人以下 <加入要件> ・その事業について労災保険の保険関係が成立していることが必要 ・中小事業主等が労働者と同様の業務に常態として従事していることが必要 ・複数の事業を行う場合も、それぞれの事業が要件を満たせば加入できる ・特別加入するには、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託し、政府の承認を受けることが必要 【一人親方等 法33条3号~5号、法35条】 <対象者> ・労働者を使用しないで事業を行う一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する家族従事者等が対象 <対象事業>..

筒井
2025年12月11日読了時間: 7分
■労災保険法(社会復帰促進等事業)
ここでは社会復帰促進等事業についてお伝えします。 【社会復帰促進等事業】 <目的> ・労働者の社会復帰・介護・遺族支援、事業主による安全衛生確保を促進するための事業 <社会復帰促進等事業の区分 法29条1項> ・社会復帰促進等事業は、次の3つに大別される ①社会復帰促進事業 ②被災労働者等援護事業 ③安全衛生確保等事業 <社会復帰促進事業 法29条1項> ・被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 ・被災労働者の再就職支援、職業訓練、社会復帰支援 ・療養に関する施設(労災病院など)の設置および運営も含まれる ・社会復帰促進の一環として、治療や手術、リハビリ支援を行う役割 <被災労働者等援護事業 法29条1項> ・被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 ・被災労働者・遺族への相談支援、補装具の支給 ・介護に関する支援 <労災就労保育援護費(労災保険法29条1項2号、労災保険法施行規則34条1項・2項)> ・傷病(補償)年金、障害(補償)年金又は遺族(補償)年金の受給権者等で、就労のため要保育児を保育施設等に預けている者のうち

筒井
2025年12月11日読了時間: 10分
■遺族(補償)等給付
ここでは遺族(補償)等給付についてお伝えします。 【遺族(補償)等年金|受給権】 <対象(法16条の2・法20条の6・法22条の4)> 労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡した場合、一定の遺族に対して遺族(補償)等年金が支給される。 <受給資格者(法16条の2第1項)> 遺族(補償)等年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた次の者である。 1 妻 2 夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹は、60歳以上又は一定の障害の状態にあること 3 子、孫及び兄弟姉妹は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は一定の障害の状態にあること <一定の障害の状態(則15条・則18条の9)> 受給資格者について要求される一定の障害の状態とは、遺族(補償)等年金を受ける遺族本人に、次のいずれかの障害がある状態をいう。 1 身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態 2 負傷又は疾病が治っておらず、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受け、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以

筒井
2025年12月8日読了時間: 6分
■介護(補償)等給付
ここでは介護(補償)等給付についてお伝えします。 【介護(補償)等給付】 <対象(法19条の2・法20条の8・法24条)> 介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金を受ける権利を有する者が、その障害又は傷病により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給される。 障害(補償)等一時金を受ける権利を有する者は対象とならず、その後、加齢により介護を要する状態となった場合であっても、介護(補償)等給付は支給されない。 <介護を要する障害の程度(法12条の8第4項・則18条の3の2・則別表第3)> 介護(補償)等給付の支給に係る障害の程度は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上であって、一定のものに該当する必要がある。 両眼を失明し、障害等級第1級に該当する場合であっても、両眼失明のみでは常時介護を要する状態には該当せず、随時介護を要する状態に該当する。 <現に介護を受けていること(法12条の8第4項)> 介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金を受ける権利を有する者が、当該

筒井
2025年12月4日読了時間: 3分
障害(補償)等年金
ここでは障害(補償)等年金についてお伝えします。 【障害(補償)年金まとめ|1〜7級】 <対象> 業務災害や通勤災害で負傷・発病し、治った後に障害が残り、 障害等級1〜7級に該当する場合に支給される。 <支給額(給付基礎日額 × 年額日数)> 1級:313日分 2級:291日分 3級:245日分 4級:213日分 5級:184日分 6級:156日分 7級:131日分 <併合> 複数の障害がある場合は、原則「重い等級」に一本化される。 <繰上げの基準> ・5級以上の障害が2つ → +3級繰上げ ・8級以上の障害が2つ → +2級繰上げ ・13級以上の障害が2つ → +1級繰上げ <加重> 既存障害があり、後の災害でさらに障害が重くなった場合は、 加重後の障害等級に応じた額から、既障害相当額を控除する。 <変更> 障害の程度が変動した場合、等級に応じて年金額を増額・減額。 自然的治癒による軽減でも支給停止とはならない。 <再発> 再発時はいったん支給打切り。 治ゆ後、あらためて障害等級に応じて再支給される。 <打切りの有無(重要ポイント)>...

筒井
2025年11月25日読了時間: 6分
■障害(補償)等給付
ここでは障害(補償)等給付についてお伝えします。 【障害(補償)等給付まとめ】 <対象(法15条・法20条の3・法22条の3)> 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、治ったときに身体に障害が残った場合、障害等級に応じて障害(補償)等給付が支給される。 <種類(法15条1項・法20条の3・法22条の3)> 障害等級1級〜7級に該当するときは、障害(補償)等年金が支給される。 障害等級8級〜14級に該当するときは、障害(補償)等一時金が支給される。 <障害(補償)等年金(法別表第1)> 障害等級1級:給付基礎日額の313日分 障害等級2級:給付基礎日額の277日分 障害等級3級:給付基礎日額の245日分 障害等級4級:給付基礎日額の213日分 障害等級5級:給付基礎日額の184日分 障害等級6級:給付基礎日額の156日分 障害等級7級:給付基礎日額の131日分 <障害(補償)等一時金(法別表第1)> 障害等級8級:給付基礎日額の503日分 障害等級9級:給付基礎日額の391日分 障害等級10級:給付基礎日額

筒井
2025年11月25日読了時間: 5分
■休業(補償)等給付
ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。 【休業(補償)等給付】 <趣旨> 療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、生活保障として行われる給付。 <支給要件 法14条1項> 1 療養のためである 2 労働不能である 3 賃金を受けない日である <賃金を受けない日の扱い> 賃金ゼロの日だけでなく、平均賃金の60%未満しか受けない日も含む。 <出勤停止処分を受けた場合> 労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあり、出勤停止の懲戒処分を受けたため雇用契約上の賃金請求権を有しない場合であっても、休業(補償)等給付は支給される。 <第1種特別加入者の給付基礎日額> ・第1種特別加入者とは、労災保険に特別加入した中小事業主及びその事業に従事する家族従事者、法人の役員等をいう。 ・第1種特別加入者は労働者のような賃金がないため、実際の賃金を基礎として給付基礎日額を算定することができない。 ・そのため、希望する給付基礎日額を申請し、その申請に基づいて都道府県労働局長が給付基礎日額を決定する。 ・第1種特別加入者の給付基礎日額として

筒井
2025年11月21日読了時間: 5分
■療養(補償)等給付
ここでは療養(補償)等給付についてお伝えします。 【業務災害に関する保険給付(法12条の8第1項・第2項)】 <業務災害に関する保険給付> 業務災害に関する保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付である。 <請求に基づく保険給付> 業務災害に関する保険給付は、原則として、補償を受けるべき労働者、遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行われる。ただし、傷病補償年金及び介護補償給付は除かれる。 【療養(補償)等給付(法13条・法20条の2・法22条)】 <趣旨> 療養(補償)等給付は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にか かった労働者に対し、必要な療養を受けさせるために行われる給付である。 <種類> 業務災害については療養補償給付、複数業務要因災害については複数事業労働者療養給付、通勤災害については療養給付が行われる。 <原則:療養の給付(法13条1項)> 療養(補償)等給付は、原則として療養の給付として行われる。療養の給付とは、指定病院等において、政府が必要と

筒井
2025年11月21日読了時間: 4分
■傷病(補償)等年金
ここでは傷病(補償)等年金についてお伝えします。 【傷病(補償)等年金】 <趣旨> 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による負傷又は疾病が長期化し、療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給される年金給付。 <支給要件(法12条の8第3項・則18条1項)> 療養開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当すること。 1 負傷又は疾病が治っていないこと 2 負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること <支給決定(則18条1項)> 傷病(補償)等年金は、労働者の請求に基づいて支給決定されるものではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定される。 <傷病等級に係る障害の程度(則18条2項)> 傷病(補償)等年金の傷病等級に係る障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。 <傷病等級と支給額> 傷病等級1級:給付基礎日額の313日分 傷病等級2級:給付基礎日額の277日分 傷病等級3級:給付基礎日額の245日分 <状態のイメージ> 1級:常時介護を要す

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
□労災保険法の給付まとめ
ここでは労災保険法の給付まとめについてお伝えします。 【保険給付(労災)|総まとめノート】 <給付の大分類> 労災保険の保険給付は次の四つで構成される。 1 業務災害に関する保険給付 2 複数業務要因災害に関する保険給付 3 通勤災害に関する保険給付 4 二次健康診断等給付 <業務災害・通勤災害の違い> ・業務災害:原則「補償」の語を用いる ・通勤災害:補償責任がないため「補償」の語を用いない <傷病別の給付一覧> (負傷・疾病) ・療養(補償)等給付 ・休業(補償)等給付 ・傷病(補償)等年金 (障害) ・障害(補償)等給付(年金または一時金) (死亡) ・遺族(補償)年金 ・遺族(補償)一時金 ・葬祭料(葬祭給付) (介護) ・介護(補償)等給付 ・複数業務要因災害介護給付 【療養(補償)等給付】 <内容> ・原則:療養の給付(現物支給) ・例外:療養費(費用の支給) <指定病院等> ・都道府県知事の指定病院・診療所 ・訪問看護事業者(指定病院等) <給付の範囲> 薬剤、手術、処置、入院、移送など →政府が必要と認める範囲に限る <支給期間>

筒井
2025年11月21日読了時間: 2分
遅発性疾病の労災認定における対象疾病
ここでは遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてお伝えします。 【遅発性疾病の労災認定における対象疾病】 「遅発性疾病」とは業務による疾病のうち、発症が業務から相当期間後になるものをいう。 退職後や業務転換後に発症するケースが多いため、特例的な取扱いがある。 <主な対象疾病> アスベストによる肺がん、中皮腫 特定の化学物質による白血病 振動工具による振動障害(業務終了後に進行することがある) <要件> 業務による被ばくや継続的な暴露があったこと 発症と業務との間に医学的な相当因果関係が認められること 発症時点で当該疾病が労災認定基準に該当すること 請求期限は原則5年以内(※業務と疾病の因果関係が判明した時点から起算) ※発症時点で労働者でなくても、労災保険による給付の対象になる可能性あり(遅発性特例) ※本人死亡後に家族が遺族補償給付等を請求できる場合もある <支給額> 給付基礎日額の60% 発病直前の3ヶ月で計算する この記事では遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年11月21日読了時間: 1分
□労災保険法(特別加入制度)
ここでは特別加入制度ついてお伝えします。 【特別加入制度|総まとめ】 <概要> 労災保険は原則「労働者」が対象だが、 労働者でなくても災害リスクにさらされる立場の者は、 一定の条件のもと任意で加入できる制度。 <対象区分(4種類)> 1. 第一種(中小事業主等) ・代表者、取締役、個人事業主など ・常時使用労働者数の基準以下 - 金融・保険・不動産・小売:50人以下 - 卸売業・サービス業:100人以下 - その他(製造・建設等):300人以下 2. 第二種(一人親方等) ・建設、漁業、林業などで労働者を使用しない者 ・家族従事者のみでも可 3. 第三種(特定作業従事者) ・危険有害作業に従事する者 (例:アスベスト除去、特定運転業務 等) 4. 海外派遣者 ・日本の事業主に雇用されたまま海外で業務に従事する者 ・現地採用は対象外 <加入手続き> ・労働基準監督署長の承認が必要 ・第一種・第二種は労働保険事務組合を通じるのが一般的 ・海外派遣者は派遣開始日から適用(承認日ではなく) <保険料の算定> ・加入者が選択した

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
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