★労災保険給付まとめ
- 筒井

- 11月21日
- 読了時間: 2分
ここでは労災保険給付まとめについてお伝えします。
【保険給付(労災)|総まとめノート】
<給付の大分類>
労災保険の保険給付は次の四つで構成される。
1 業務災害に関する保険給付
2 複数業務要因災害に関する保険給付
3 通勤災害に関する保険給付
4 二次健康診断等給付
<業務災害・通勤災害の違い>
・業務災害:原則「補償」の語を用いる
・通勤災害:補償責任がないため「補償」の語を用いない
<傷病別の給付一覧>
(負傷・疾病)
・療養(補償)等給付
・休業(補償)等給付
・傷病(補償)等年金
(障害)
・障害(補償)等給付(年金または一時金)
(死亡)
・遺族(補償)年金
・遺族(補償)一時金
・葬祭料(葬祭給付)
(介護)
・介護(補償)等給付
・複数業務要因災害介護給付
【療養(補償)等給付】
<内容>
・原則:療養の給付(現物支給)
・例外:療養費(費用の支給)
<指定病院等>
・都道府県知事の指定病院・診療所
・訪問看護事業者(指定病院等)
<給付の範囲>
薬剤、手術、処置、入院、移送など
→政府が必要と認める範囲に限る
<支給期間>
治ゆまたは死亡まで
(治ゆ後は他給付へ移行)
<請求手続>
指定病院等を経由して労基署長へ提出
<一部負担金>
・原則200円
・日雇特例被保険者は100円
【休業(補償)等給付】
<支給要件>
1 療養のためである
2 労働不能である
3 賃金を受けない日である
4 待期期間(3日)を満了している
<賃金を受けない日>
・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む
<支給額>
・全部労働不能:給付基礎日額の60%
・一部労働不能:賃金との差額の60%
<支給期間>
第4日目から治ゆまたは死亡まで
【傷病(補償)等年金】
<支給要件>
療養開始後1年6か月を経過しても
1 治ゆしていない
2 障害等級に該当しない
のいずれか
<支給額>
傷病等級に応じて年金額を決定
(例:第1級=給付基礎日額×313日分)
<労基法の打切補償との関係>
療養開始後3年経過 → 打切補償請求可能
ただし、傷病(補償)等年金受給開始後は不可
この記事では労災保険給付まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!


