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★労災保険給付まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月21日
  • 読了時間: 2分

ここでは労災保険給付まとめについてお伝えします。



【保険給付(労災)|総まとめノート】


<給付の大分類>

労災保険の保険給付は次の四つで構成される。

1 業務災害に関する保険給付

2 複数業務要因災害に関する保険給付

3 通勤災害に関する保険給付

4 二次健康診断等給付


<業務災害・通勤災害の違い>

・業務災害:原則「補償」の語を用いる

・通勤災害:補償責任がないため「補償」の語を用いない


<傷病別の給付一覧>

(負傷・疾病)

・療養(補償)等給付

・休業(補償)等給付

・傷病(補償)等年金


(障害)

・障害(補償)等給付(年金または一時金)


(死亡)

・遺族(補償)年金

・遺族(補償)一時金

・葬祭料(葬祭給付)


(介護)

・介護(補償)等給付

・複数業務要因災害介護給付


【療養(補償)等給付】


<内容>

・原則:療養の給付(現物支給)

・例外:療養費(費用の支給)


<指定病院等>

・都道府県知事の指定病院・診療所

・訪問看護事業者(指定病院等)


<給付の範囲>

薬剤、手術、処置、入院、移送など

→政府が必要と認める範囲に限る


<支給期間>

治ゆまたは死亡まで

(治ゆ後は他給付へ移行)


<請求手続>

指定病院等を経由して労基署長へ提出


<一部負担金>

・原則200円

・日雇特例被保険者は100円


【休業(補償)等給付】


<支給要件>

1 療養のためである

2 労働不能である

3 賃金を受けない日である

4 待期期間(3日)を満了している


<賃金を受けない日>

・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む


<支給額>

・全部労働不能:給付基礎日額の60%

・一部労働不能:賃金との差額の60%


<支給期間>

第4日目から治ゆまたは死亡まで


【傷病(補償)等年金】


<支給要件>

療養開始後1年6か月を経過しても

1 治ゆしていない

2 障害等級に該当しない

のいずれか


<支給額>

傷病等級に応じて年金額を決定

(例:第1級=給付基礎日額×313日分)


<労基法の打切補償との関係>

療養開始後3年経過 → 打切補償請求可能

ただし、傷病(補償)等年金受給開始後は不可




この記事では労災保険給付まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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