top of page

□労災保険法の給付まとめ

2025年11月21日
読了時間: 2分

更新日:8月3日

ここでは労災保険法の給付まとめについてお伝えします。



【保険給付(労災)|総まとめノート】


<給付の大分類>

労災保険の保険給付は次の四つで構成される。

1 業務災害に関する保険給付

2 複数業務要因災害に関する保険給付

3 通勤災害に関する保険給付

4 二次健康診断等給付


<業務災害・通勤災害の違い>

・業務災害:原則「補償」の語を用いる

・通勤災害:補償責任がないため「補償」の語を用いない


<傷病別の給付一覧>

(負傷・疾病)

・療養(補償)等給付

・休業(補償)等給付

・傷病(補償)等年金


(障害)

・障害(補償)等給付(年金または一時金)


(死亡)

・遺族(補償)年金

・遺族(補償)一時金

・葬祭料(葬祭給付)


(介護)

・介護(補償)等給付

・複数業務要因災害介護給付



【療養(補償)等給付】


<内容>

・原則:療養の給付(現物支給)

・例外:療養費(費用の支給)


<指定病院等>

・都道府県知事の指定病院・診療所

・訪問看護事業者(指定病院等)


<給付の範囲>

薬剤、手術、処置、入院、移送など

→政府が必要と認める範囲に限る


<支給期間>

治ゆまたは死亡まで

(治ゆ後は他給付へ移行)


<請求手続>

指定病院等を経由して労基署長へ提出


<一部負担金>

・原則200円

・日雇特例被保険者は100円



【休業(補償)等給付】


<支給要件>

1 療養のためである

2 労働不能である

3 賃金を受けない日である

4 待期期間(3日)を満了している


<賃金を受けない日>

・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む


<支給額>

・全部労働不能:給付基礎日額の60%

・一部労働不能:賃金との差額の60%


<支給期間>

第4日目から治ゆまたは死亡まで



【傷病(補償)等年金】


<支給要件>

療養開始後1年6か月を経過しても

1 治ゆしていない

2 障害等級に該当しない

のいずれか


<支給額>

傷病等級に応じて年金額を決定

(例:第1級=給付基礎日額×313日分)


<労基法の打切補償との関係>

療養開始後3年経過 → 打切補償請求可能

ただし、傷病(補償)等年金受給開始後は不可




この記事では労災保険給付まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
◆全科目横断(故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限)

【故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限|横断】 <労災保険 法12条の2の2> ・労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付を行わない。 ・労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ・重大な過失も

 
 
■労災保険法(第三者行為・事業主責任災害)

ここでは第三者行為・事業主責任災害との調整についてお伝えします。 【労災保険法|第三者行為災害】 <第三者行為災害> 第三者行為災害とは、労災保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって生じ、被災労働者又はその遺族に対して第三者が損害賠償義務を負う災害をいう。 第三者行為災害であっても、業務上の事由又は通勤による災害に該当するときは、労災保険給付が行われる。   <第三者行為災害の届出(則22

 
 
■労災保険法(給付制限・費用徴収)

ここでは給付制限・費用徴収についてお伝えします。 【労災保険法|支給制限】 <故意による事故(法12条の2の2第1項)> 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 <故意の犯罪行為又は重大な過失(法12条の2の2第2項)> 労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page