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★社会保険・年金の保険者と主な窓口
制度 保険者・管掌者 補足 健康保険(協会けんぽ) 全国健康保険協会 協会管掌健康保険 健康保険(組合健保) 健康保険組合 組合管掌健康保険 船員保険 全国健康保険協会 協会が管掌 国民健康保険(市町村国保) 都道府県及び市町村 都道府県が財政運営の責任主体、市町村が資格管理・保険料徴収などを担当 国民健康保険(国保組合) 国民健康保険組合 医師国保組合、建設国保組合など 後期高齢者医療 後期高齢者医療広域連合 各都道府県ごとに設置、市町村は窓口・徴収事務などを担当 介護保険 市町村及び特別区 市町村・特別区の介護保険窓口 国民年金 政府 市町村の国民年金窓口、年金事務所 厚生年金保険 政府 日本年金機構や共済組合等が事務を担当することはあるが、管掌は政府 労災保険 政府 労働基準監督署長が実務を行う 雇用保険 政府 ハローワーク(公共職業安定所)が実務を行う

筒井
7月30日読了時間: 1分
★行政手続に関する用語
用語 内容 相手の賛成が必要か 報告 決まったこと・事実を知らせる 不要 通知 相手に正式に知らせる 不要 意見を聴く 相手の意見を聞く 不要 諮問 専門機関などに正式に意見を求める 原則不要 協議 双方で話し合い、調整する 条文による 協議して定める 話合いによる合意を予定する 合意が必要なことが多い 同意を得る 相手の賛成を取得する 必要 承認を受ける 内容を審査して認めてもらう 必要 認可を受ける 行為を法的に完成・有効化してもらう 必要 許可を受ける 原則禁止されている行為を例外的に認めてもらう 必要 届出 一定事項を行政機関に知らせる 原則、行政庁の賛成は不要

筒井
7月30日読了時間: 1分
★市町村が徴収する社会保険料
制度 保険者・運営主体 保険料を徴収する者 国民健康保険 都道府県・市町村 市町村 後期高齢者医療 後期高齢者医療広域連合 市町村 介護保険 市町村・特別区 市町村 ※国民年金保険料は、市町村が届出等を取り扱うが、市町村が徴収するものではない。

筒井
7月30日読了時間: 1分
■介護保険法①(被保険者・介護認定・計画)
ここでは被保険者・介護認定・計画についてお伝えします。 【介護保険法まとめ】 <制度の趣旨> ・H9制定・H12施行 ・老人福祉+老人保健 → 社会保険方式で統合 【介護保険の保険者等】 <保険者(法3条)> ・市町村及び特別区は、介護保険を行う。 <国の責務(法5条)> ・国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な各般の措置を講じなければならない。 <都道府県の責務(法5条)> ・都道府県は、市町村に対し、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 【介護保険の被保険者(法9条)】 <第1号被保険者> ・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者。 ・生活保護法による保護を受けている世帯に属する者であっても、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者は、第1号被保険者となる。 <第2号被保険者> ・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。 <第2号被保険者の給付対象(法7条)> ・第2号被保険者は、特定疾病によって要介護状態又は要支援状態とな

筒井
6月16日読了時間: 4分
■国民健康保険団体連合会(国民健康保険診療報酬審査委員会)
ここでは国民健康保険団体連合会についてお伝えします。 【国民健康保険団体連合会】 <概要(法83条)> ・保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。 ・国民健康保険団体連合会は、法人とする。 ・略称は国保連である。 ・各都道府県単位に設立される公法人である。 <目的(法83条)> ・会員である保険者が、共同して国民健康保険事業の目的を達成するため必要な事業を行う。 ・国民健康保険事業の円滑な運営に資するための組織である。 <会員(法84条)> ・国民健康保険団体連合会の会員は、保険者である。 ・保険者には、都道府県、市町村及び国民健康保険組合が含まれる。 <会員加入の特則(法84条)> ・その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、その区域内の他の保険者もすべて会員となる。 <主な業務(法83条・法45条等)> ・診療報酬明細書の審査 ・診療報酬の支払 ・保険者の共同事業 ・保健事業の支援 ・第三者行為求償事務 <国民健康保険診療報酬審査委員会(法87条)> ・国民健康保険団体連合会には、国民健

筒井
5月25日読了時間: 2分
■国民健康保険法(被保険者・費用負担)
ここでは被保険者・費用負担についてお伝えします。 【国民健康保険法まとめ】 <制度の位置づけ 国保法2条・3条> ・国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う医療保険制度である。 ・農業従事者、自営業者、無職者等のうち、被用者保険や後期高齢者医療制度等の適用を受けない者が主な対象となる。 ・国民健康保険には、都道府県及び市町村が行う国民健康保険と、国民健康保険組合が行う国民健康保険がある。 ・平成30年度以降は、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同して国民健康保険を運営している。 <保険者 国保法3条> ・都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行う。 ・国民健康保険組合は、国民健康保険を行うことができる。 <都道府県の役割 国保法4条・11条> ・財政運営の責任主体となる。 ・国民健康保険の安定的な財政運営及び効率的な事業運営を確保する。 ・都道府県国民健康保険運営方針を定める。 ・市町村ごとの国民健康保険事業費納付金の額及び標準保険料率を算定する。 ・市町村が行う国民健康保険事

筒井
5月25日読了時間: 9分
■後期高齢者医療審査会
ここでは後期高齢者医療審査会についてお伝えします。 【後期高齢者医療審査会】 <審査請求(高齢者医療確保法128条)> ・後期高齢者医療給付に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求できる。 ・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も、審査請求の対象に含まれる。 ・保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金に関する処分も、審査請求の対象。 ・徴収金は、市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。 ・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。 <設置(高齢者医療確保法129条)> ・後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 <審査請求期間(高齢者医療確保法130条・国保法99条準用)> ・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。 ・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。 この記事では後期高齢者医療審査会についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
5月25日読了時間: 1分
■高齢者医療確保法(地方公共団体・適正化計画・特定健康診査)
ここでは地方公共団体・適正化計画・特定健康診査についてお伝えします。 【高齢者医療確保法】 <正式名称> ・高齢者の医療の確保に関する法律 <目的> ・高齢者の適切な医療の確保 ・医療費の適正化 ・国民保健の向上及び高齢者福祉の増進 <地方公共団体の責務(法4条)> ・地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取組を行う。 ・高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう、必要な施策を実施しなければならない。 <都道府県の中心的役割(法4条)> ・都道府県は、医療提供体制の確保を担う立場にある。 ・都道府県及び市町村の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務もある。 ・そのため、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得ながら、医療費適正化の取組で中心的な役割を果たす。 <主な制度> ・後期高齢者医療制度 ・特定健康診査(特定健診) ・特定保健指導 ・医療費適正化計画 <保険者(高齢者医療確保法7条2項)> ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 ・都道府県 ・市町村(特別区を含む)

筒井
5月25日読了時間: 4分
■国民健康保険審査会(不服申立て)
ここでは国民健康保険審査会についてお伝えします。 【国民健康保険審査会】 <目的> ・保険給付や保険料その他徴収金に関する処分について、不服申立てを審査する制度。 ・処分に違法又は不当な点がないかを審査する。 <審査請求(国保法91条)> ・保険給付に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求できる。 ・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も対象。 ・保険料その他国保法上の徴収金に関する処分も対象。 ・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。 <設置(国保法92条)> ・国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 <構成(国保法93条)> ・公益代表委員 ・被保険者代表委員 ・保険者代表委員 ・各同数で組織する。 <審査請求期間(国保法99条)> ・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。 ・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。 <流れ> ・市町村等の処分に不服がある。 ・国民健康保険審査会へ審査請求する。 ・国民健康保険審査会が審査し、裁

筒井
5月25日読了時間: 2分
■国民健康保険組合
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。 【国民健康保険組合】 <概要(法13条・法17条)> ・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織される国民健康保険の保険者である。 ・医師国保組合、美容国保組合、建設国保組合などがある。 ・市町村国保とは別の保険者である。 ・国民健康保険組合は法人とする。 <地区(法13条)> ・国民健康保険組合の地区は、原則として1又は2以上の市町村の区域による。 ・特別の理由があるときは、2以上の都道府県にわたる区域を地区とすることもできる。 <設立 法17条> ・国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ・認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行う。 ・都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、当該組合の設立により関係市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。 ・国民健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する

筒井
5月25日読了時間: 2分
□社会保険の基礎まとめ
ここでは社会保険の基礎まとめについてお伝えします。 【社会保険の基礎まとめ】 <社会保険の範囲> 一般的には健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険をまとめて社会保険と呼ぶことがあるが、法的には社会保険は医療保険(健康保険等)と年金保険(厚生年金等)を指し、雇用保険は労働保険に分類される <保険料の負担(労使負担)> 健康保険・厚生年金保険・介護保険は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担) 雇用保険は労使で負担するが負担割合は異なり折半ではない <健康保険> 被保険者が業務外の病気・けが・出産等をした場合に給付を行う制度 医療費は原則として年齢に応じて1〜3割の自己負担 主な給付は療養の給付・傷病手当金・出産手当金など <厚生年金保険> 会社員等が加入する公的年金制度 国民年金(基礎年金)に上乗せされる2階建ての年金制度であり将来の年金受給額が増える <保険料の徴収と納付> 健康保険料・厚生年金保険料は事業主が被保険者の給与から控除し日本年金機構に納付する 雇用保険料は事業主が給与から控除し国(ハローワーク)に納付する <保険料の算定方法>

筒井
4月27日読了時間: 2分
■社会保障制度(沿革・生活保護)
ここでは社会保障制度についてお伝えします。 【社会保障制度・年金制度まとめ】 <社会保障の基本構造> 社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給付を受けられるという自立・自助の精神. を生かしつつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や共助の側面を併せ持っている仕組みである。 ・自助:自分の責任で生活を維持 ・共助:社会保険(年金・医療・雇用・介護)で支え合う ・公助:生活保護・社会福祉(最終セーフティネット) →流れ:自助 → 共助 → 公助 【社会保障の理念(厚生労働白書)】 <社会保障の理念> 我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、国民が相互に連帯して支え合うことにより安心した生活を保障したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うものである。これにより社会保障は一人一人が生涯にわたり家庭・職場・地域等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら希望を持ち、健やかに安心して暮らすことができる社会の構築・持続という目標の実現を目指している。

筒井
4月24日読了時間: 7分
■社会保険労務士法(業務・法人・紛争対応)
ここでは業務・法人・紛争対応についてお伝えします。 【社会保険労務士法人】 <設立・名称 法25条の6・25条の7> ・社会保険労務士は、社会保険労務士法に定める業務を行うことを目的として、社会保険労務士法人を設立することができる。 ・社会保険労務士法人は、社員1人でも設立することができる。 ・社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」という文字を使用しなければならない。 <社員の資格 法25条の8> ・社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。 ・社会保険労務士でない者は、社員となることはできない。 ・業務停止処分を受け、その停止期間を経過していない社会保険労務士は、社員となることができない。 ・社会保険労務士法人が解散又は業務停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者は、原則として処分の日から3年間、社員となることができない。 ・業務停止を命ぜられた場合は、その業務停止期間を経過すれば社員となることができる。 <業務の範囲 法25条の9・25条の9の2> ・社会保険労務士法人は

筒井
4月24日読了時間: 9分
■社会保険労務士法(監督・懲戒・権利救済)
ここでは社会保険労務士法 監督・懲戒・権利救済についてお伝えします。 【社会保険労務士|帳簿の備付け及び保存】 <帳簿の備付け及び記載事項 法19条1項・則15条> ・開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備えなければならない。 ・帳簿には、事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 ・厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要、処理状況及び顛末である。 <帳簿及び関係書類の保存 法19条2項> ・開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。 ・開業社会保険労務士でなくなったときも、帳簿及び関係書類を帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。 ・保存期間の起算点は、業務を行った日や依頼を受けた日ではなく、帳簿閉鎖の時である。 【社労士法|検査役の選任と不服申立て】 <概要> ・裁判所は、社会保険労務士法人の解散および清算の監督のために必要な調査を行わせるため、検査役を選任できる。 <不服申

筒井
4月24日読了時間: 4分
■確定拠出年金法(DC・iDeCo)
ここでは確定拠出年金法についてお伝えします。 【確定拠出年金の基本】 <制度の目的 法1条> ・国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 ・あらかじめ拠出された掛金を加入者等が自ら運用し、その運用成果に基づいて将来の給付額が決定する。 ・拠出された掛金と運用益の合計額によって将来の給付額が決定するため、拠出額は確定しているが、給付額は確定していない。 ・資産の運用は加入者等の自己責任で行われ、運用成果によって給付額が増減する。 <制度の創設時期> ・平成13年6月に確定拠出年金法が制定された。 ・平成13年10月1日から施行された。 <確定拠出年金の種類 法2条> ・確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金がある。 ・企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 ・個人型年金とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。...

筒井
4月24日読了時間: 6分
■社会保険労務士法(業務・登録・組織)
ここでは業務・登録・組織についてお伝えします。 【社会保険労務士法】 <目的 法1条> ・社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保険の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。 <業務 法2条1項、法27条> ・1号業務:申請書等の作成 ・2号業務:提出代行・代理・主張陳述 →主張陳述も2号業務に含まれる ・3号業務:相談・指導 ・3号業務は、社会保険労務士法における業務の制限の対象に含まれていないため、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者であっても、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行うことができる。 <紛争解決手続代理業務 法2条1項1号の4〜1号の6、法2条2項> ・紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士が行うことができる。...

筒井
4月24日読了時間: 8分
■確定給付企業年金法
ここでは確定給付企業年金法についてお伝えします。 【確定給付企業年金法の全体像】 <制度の特徴> ・給付額があらかじめ約束される確定給付型の企業年金制度である。 ・運用リスクは事業主側が負担する。 ・加入者及び受給権者の受給権保護が重視されている。 【確定給付企業年金の種類】 <規約型企業年金 法3条> ・労使の合意により年金規約を作成する。 ・事業主が信託会社、生命保険会社等の外部機関と契約し、年金資産を外部に積み立てる。 ・厚生労働大臣の承認を受けて実施する。 <基金型企業年金 法3条> ・企業年金基金という法人を設立する。 ・企業年金基金が年金資産の管理及び給付を行う。 ・厚生労働大臣の認可を受けて実施する。 【実施手続】 <実施手続 法3条> ・事業主は、労働組合がある場合は当該労働組合、労働組合がない場合は被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、年金規約を作成する。 ・規約型企業年金を実施する場合は、厚生労働大臣の承認を受ける。 ・基金型企業年金を実施する場合は、厚生労働大臣の認可を受けて企業年金基金を設立する。 【企業年

筒井
4月24日読了時間: 6分
□確定拠出年金法
ここでは確定拠出年金法についてお伝えします。 【企業型年金】 <規約の承認> ・事業主が規約作成 ・労働組合等の同意が必要 ・厚生労働大臣の承認が必要 <加入者> ・第1号厚生年金被保険者 ・ただし以下は除外 → 規約で資格外とされた者 → 老齢給付受給権者 <掛金> ・事業主掛金が原則 ・年1回以上定期的に拠出 ・規約により加入者も拠出可能 <拠出限度額(月額)> ・他制度なし → 55,000円 ・他制度あり → 27,500円 <運営> ・運営管理業務 → 運営管理機関に委託可 ・資産管理 → 資産管理機関と契約 【個人型年金(iDeCo)】 <規約> ・連合会が作成 ・厚生労働大臣の承認 <加入者> ・第1号被保険者 ・第2号被保険者(企業型加入者等を除く) ・第3号被保険者 ・任意加入被保険者(65歳未満) <加入できない者> ・老齢給付受給権者 ・繰上げ老齢年金受給者 ※例外的に加入できる者 ・障害基礎年金の受給権者であっても、法定免除者は加入できる <掛金> ・年1回以上定期拠出 ・加入者本人が決定・変更 <拠出限度額(月額)>

筒井
4月24日読了時間: 3分
■後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合③(市町村・徴収事務・不服申立て)
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。 【後期高齢者医療広域連合と市町村の役割】 <制度の位置づけ> ・後期高齢者医療制度の運営主体(保険者) ・都道府県ごとに設置される特別地方公共団体(広域連合) ・各都道府県のすべての市町村が加入(都道府県は構成員ではない) <構成> ・地方自治法に基づく地方公共団体の組合 ・各都道府県に原則1つ <役割分担> ・広域連合:制度運営、保険料の賦課、資格認定、保険給付、保険料率の決定 ・市町村:保険料の徴収(普通・特別徴収)、窓口業務、届出受付 <ポイント> ・広域連合は国や都道府県の下部機関ではなく独立した自治体 ・監督は受けるが、直接の指揮命令は受けない ・徴収事務は市町村が担当する点が重要 <国・都道府県の関与> ・財政支援(補助金・交付金) ・制度の安定運営の支援 <イメージ> ・広域連合=本社(制度運営) ・市町村=現場(窓口・徴収) 【保険料徴収事務の委託ルール】 <概要> 市町村(特別区を含む)は、普通徴収によって徴収する保険料の徴収事務について、収入確保や被保険

筒井
4月23日読了時間: 3分
■社会保険審査法(社会保険審査会・社会保険審査官)
ここでは社会保険審査会・社会保険審査官についてお伝えします。 【社会保険審査官・社会保険審査会】 <全体の流れ> ・保険給付、被保険者資格、標準報酬、保険料等の処分に不服がある場合は、まず社会保険審査官に審査請求をする。 ・社会保険審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をする。 ・処分に不服→社会保険審査官へ審査請求→さらに不服→社会保険審査会へ再審査請求。 <社会保険審査官 社会保険審査官及び社会保険審査会法1条・2条> ・健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民年金等の審査請求事件を取り扱う。 ・各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。 ・厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。 ・審査請求を担当する。 <社会保険審査会> ・厚生労働大臣の所轄の下に置かれる合議制機関。 ・社会保険審査官の決定に対する再審査請求を担当する。 ・二審的機関として位置づけられる。 <組織・委員の任命(法19条・法21条)> ・委員長及び委員5人をもって組織される。 ・委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し

筒井
4月23日読了時間: 4分
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