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社会保障制度・年金制度まとめ
ここでは社会保障制度・年金制度まとめについてお伝えします。 【社会保障制度・年金制度まとめ】 <社会保障の基本構造> 社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給付を受けられるという自立・自助の精神. を生かしつつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や共助の側面を併せ持っている仕組みである。 ・自助:自分の責任で生活を維持 ・共助:社会保険(年金・医療・雇用・介護)で支え合う ・公助:生活保護・社会福祉(最終セーフティネット) →流れ:自助 → 共助 → 公助 【社会保障の理念(厚生労働白書)】 我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、国民が相互に連帯して支え合うことにより安心した生活を保障したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うものである。これにより社会保障は一人一人が生涯にわたり家庭・職場・地域等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら希望を持ち、健やかに安心して暮らすことができる社会の構築・持続という目標の実現を目指している。 <

筒井
4月24日読了時間: 6分
社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織
ここでは社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織についてお伝えします。 【社会保険労務士法】 <業務> ・1号業務:申請書等の作成 ・2号業務:提出代行・代理・主張陳述 →主張陳述も2号業務に含まれる ・3号業務:相談・指導 <紛争解決手続代理業務> ・特定社労士のみ ・あっせん代理・和解交渉・契約締結 ・開始前の単独交渉は禁止 <補佐人制度> ・弁護士とともに裁判出廷・陳述可 <資格> ・試験合格+実務経験2年以上など <欠格事由> ・未成年 ・破産者(復権なし) ・刑罰・懲戒後3年未満 ・登録取消後3年未満 <登録> ・社労士名簿(連合会) ・社労士会経由で申請 <登録拒否> ・他士業の業務停止中 ・心身の故障 ・保険料滞納(3ヶ月以上) ・品位欠如のおそれ <登録取消> ・虚偽登録 ・業務不能 ・所在不明2年以上 <義務> ・事務所は原則1つ ・帳簿作成(事件名・年月日・報酬等) ・帳簿は2年保存 ・依頼応諾義務(正当理由なし拒否不可) ・守秘義務(退職後も) <禁止> ・不正行為の指示・助長 ・虚偽申請作成 ・不当勧誘 <報酬> ・事

筒井
4月24日読了時間: 2分
確定給付企業年金法
ここでは確定給付企業年金法についてお伝えします。 【確定給付企業年金法(全体像)】 <特徴> ・給付額があらかじめ約束される(確定給付型) ・運用リスクは事業主側 ・受給権保護が重視されている 【目的(法1)】 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 【種類(法3)】 <規約型企業年金> ・労使合意の年金規約 ・外部機関で積立 ・厚労大臣の「承認」 <基金型企業年金> ・企業年金基金(法人)を設立 ・基金が運営 ・厚労大臣の「認可」 【実施手続(法3)】 ・労働組合(過半数)または過半数代表者の同意 ・規約作成 → 以下いずれか ①規約の承認(規約型) ②基金設立の認可(基金型) 【企業年金基金】 <設立要件>.

筒井
4月24日読了時間: 3分
確定拠出年金制度
ここでは確定拠出年金制度についてお伝えします。 【確定拠出年金制度(全体像)】 <特徴> ・掛金(拠出額)が確定 ・運用は加入者本人の自己責任 ・運用結果がそのまま年金額になる <対比> ・確定給付型 → 給付額が確定 ・確定拠出型 → 拠出額が確定 <目的> ・高齢期の生活安定 ・個人の自主的な老後資産形成の支援 【確定拠出年金の種類】 <企業型年金> ・事業主が実施 ・厚生年金適用事業所が対象 <個人型年金(iDeCo)> ・国民年金基金連合会が実施 ・自営業者・企業年金ない会社員など 【企業型年金】 <規約の承認> ・事業主が規約作成 ・労働組合等の同意が必要 ・厚生労働大臣の承認が必要 <加入者> ・第1号厚生年金被保険者 ・ただし以下は除外 → 規約で資格外とされた者 → 老齢給付受給権者 <掛金> ・事業主掛金が原則 ・年1回以上定期的に拠出 ・規約により加入者も拠出可能 <拠出限度額(月額)> ・他制度なし → 55,000円 ・他制度あり → 27,500円 <運営> ・運営管理業務 → 運営管理機関に委託可 ・資産管理 →

筒井
4月24日読了時間: 3分
児童手当法まとめ
ここでは児童手当法まとめについてお伝えします。 【児童手当法まとめ】 <目的> ・家庭の生活の安定 ・児童の健やかな成長 →児童を養育する者に手当支給 <児童の定義> ・18歳到達後最初の3月31日まで ・国内居住(例外あり) <支給対象> ①父母等 ・児童と生計同一 ・日本国内に住所 ②父母指定者 ・父母が国外等の場合 ③施設設置者等 ・施設入所児童の場合 <支給要件> ・中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで) 【支給額(月額)】 <3歳未満> ・15,000円(一律) <3歳以上〜小学校修了前> ・10,000円 ※第3子以降→15,000円 <中学生> ・10,000円 <ポイント> ・15歳到達後の最初の3月31日で終了 <特例給付> ・所得制限超過者→一律5,000円 【支給方法】 <支給単位> ・月単位で支給 <支払時期> ・2月、6月、10月 (前月分までまとめて支給) <開始・終了> ・請求した日の属する月の翌月から支給 ・事由消滅月で終了 【認定】 ・市町村長が認定

筒井
4月17日読了時間: 2分
介護保険法まとめ
ここでは介護保険法まとめについてお伝えします。 【介護保険法まとめ】 <制度の趣旨> ・H9制定・H12施行 ・老人福祉+老人保健 → 社会保険方式で統合 <目的> ・加齢による要介護状態への対応 ・尊厳の保持 ・自立した日常生活 ・国民の共同連帯 <基本理念> ・住み慣れた地域で生活 ・能力に応じた自立した日常生活 ・保険給付+予防+重度化防止 ・医療・介護・福祉・住宅の連携 ・地域における包括的な支援(地域包括ケア) ・地域住民が相互に尊重し合いながら共生する社会の実現 <保険者> ・市町村 (役割) ・国:施策・措置を講じる ・都道府県:助言・援助 <被保険者> ①第1号(65歳以上) ②第2号(40〜65歳未満の医療保険加入者) ※第2号は 加齢に伴う疾病(政令で定めるもの)→ 特定疾病に限る <要介護状態> ・6か月継続して常時介護が必要見込み 【認定】 ・市町村が実施 <流れ> 申請 → 調査+主治医意見 → 介護認定審査会 → 判定 <介護認定審査会> ・委員 →要介護者の保健・医療・福祉に関する学識経験

筒井
4月17日読了時間: 4分
後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合②
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。 【地方公共団体と高齢者医療確保法】 <根拠法令> ・高齢者の医療の確保に関する法律(高医法)第4条第1項 <趣旨> ・地方公共団体は、高齢者医療確保法の目的や理念を尊重して行動する義務がある。 <義務内容> ・住民の高齢期における医療に必要な費用の適正化を図るための取組みを行う。 ・高齢者医療制度の運営が「適切」かつ「円滑」に行われるように、必要な施策を実施する。 <具体例> ・医療費の適正化(予防医療や健康診断の普及) ・介護予防や生活習慣病対策の推進 ・後期高齢者医療制度の円滑な運営支援 ・医療・介護・福祉の連携促進 【地方公共団体とは】 <定義> ・国から独立して、住民のために地域行政を行う公的団体。 ・地方自治法で規定されている。 <種類> ① 普通地方公共団体 ・都道府県(例:東京都、大阪府、北海道) ・市町村(例:横浜市、松戸市、南牧村など) ② 特別地方公共団体 ・特別区(例:東京都23区) ・広域連合(複数の自治体が作る広域的な組織) ...

筒井
4月17日読了時間: 2分
船員保険まとめ①
ここでは船員保険法まとめについてお伝えします。 【船員保険法まとめ】 <制度の位置づけ> 元は「小型総合社会保険制度」 現在は ・職務外疾病部門(=健康保険的) ・独自給付部門 の制度 <目的> 船員又はその被扶養者の職務外の疾病・負傷・死亡・出産に関する給付 +労災保険と併せて →生活の安定と福祉向上 <保険者> 全国健康保険協会(協会けんぽ) <船員保険協議会> ・船舶所有者・被保険者の意見反映 ・理事長は意見を聴き尊重 ・定款変更・事業計画等で関与 <被保険者> ・強制被保険者:船員として使用される者 ・疾病任意継続被保険者あり <資格取得・喪失> ・取得:使用された日 ・喪失:使用されなくなった日の翌日 (例外:再取得は当日喪失) <保険給付の種類> ①職務外事由(通勤除く) →健康保険と同様の給付 ※違い ・「家族埋葬料」→「家族葬祭料」 ・傷病手当金:待期なし、支給期間3年 ②職務上・通勤・行方不明 →労災の上乗せ給付 ※行方不明手当金は独自給付 ③付加給付 →政令で定める追加給付 <行方不明

筒井
4月17日読了時間: 2分
国民健康保険法まとめ
ここでは国民健康保険法まとめについてお伝えします。 【国民健康保険法まとめ】 <制度の位置づけ> 国民健康保険法は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする医療保険制度である 対象は農業従事者・自営業者など 市町村運営方式により国民皆保険を実現 平成30年以降は都道府県が財政運営の主体、市町村が実務を担当 <国保改革(平成30年度)> ・財政運営の責任主体が市町村から都道府県へ移行 ・都道府県が財政運営の中心的役割を担う ・安定的な財政運営・効率的な事業運営を確保 ・制度の安定化を目的 <実施主体> ・都道府県:財政運営の責任主体、安定運営・調整 ・市町村:資格管理、保険料徴収、給付実施 ・国民健康保険組合:同種事業者で構成 <国・都道府県・市町村の役割> 国:制度が健全に運営されるよう措置、関連施策推進 都道府県:財政運営・市町村支援 市町村:資格取得喪失、保険料徴収、保健事業 <被保険者> 原則:都道府県区域内に住所がある者 例外:国保組合加入者はその組合の被保険者 ※国保には「被扶養者」の概念なし(家族も被保険

筒井
4月17日読了時間: 3分
社会保険の基礎まとめ
ここでは社会保険の基礎まとめについてお伝えします。 【社会保険の基礎まとめ】 <社会保険の範囲> 一般的には健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険をまとめて社会保険と呼ぶことがあるが、法的には社会保険は医療保険(健康保険等)と年金保険(厚生年金等)を指し、雇用保険は労働保険に分類される <保険料の負担(労使負担)> 健康保険・厚生年金保険・介護保険は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担) 雇用保険は労使で負担するが負担割合は異なり折半ではない <健康保険> 被保険者が業務外の病気・けが・出産等をした場合に給付を行う制度 医療費は原則として年齢に応じて1〜3割の自己負担 主な給付は療養の給付・傷病手当金・出産手当金など <厚生年金保険> 会社員等が加入する公的年金制度 国民年金(基礎年金)に上乗せされる2階建ての年金制度であり将来の年金受給額が増える <保険料の徴収と納付> 健康保険料・厚生年金保険料は事業主が被保険者の給与から控除し日本年金機構に納付する 雇用保険料は事業主が給与から控除し国(ハローワーク)に納付する <保険料の算定方法>

筒井
4月27日読了時間: 2分
社会保険労務士法 業務・法人・紛争対応
ここでは社会保険労務士法 業務・法人・紛争対応についてお伝えします。 【社会保険労務士法人】 <設立> ・社員は社労士のみ、1名から設立可 ・定款作成+登記で成立(厚労大臣の認可は不要) ・登記後2週間以内に社労士会連合会へ届出 <社員と使用人> ・社員=業務執行権あり ・使用人社労士=雇用され業務従事するが社員ではない <業務> ・社労士法上の業務を法人名義で受任可 ・紛争解決代理は特定社労士が社員にいる場合のみ <運営・解散> ・事務所ごとに社員を常駐 ・社員0人で解散(1人法人は存続可) <処分> ・戒告 ・業務停止(1年以内) ・解散命令 <代表> ・原則:各社員が代表 ・定款で代表者定めること可 ・紛争代理は特定社員のみ代表可 <競業禁止> ・自己・第三者のために同種業務禁止 ・他法人の社員も不可 <解散> ・定款の定め ・総社員の同意 ・合併 ・破産 ・解散命令 ・社員欠亡 【社会保険労務士法人の労働者派遣】 <結論> ・社労士法人は労働者派遣事業を行うことができる <派遣対象> ・社労士法人の使用人である社会保険労

筒井
4月24日読了時間: 3分
社会保険労務士法 監督・懲戒・権利救済
ここでは社会保険労務士法 監督・懲戒・権利救済についてお伝えします。 【社会保険労務士|帳簿・関係書類の保存義務】 <根拠条文> ・社労士法第19条、規則第15条 <保存義務の対象> ・設問(業務)に関する帳簿 ・設問(業務)に関する関係書類 <保存期間> ・帳簿閉鎖の時から2年間 <ポイント> ・「帳簿閉鎖の時」=年度末等、帳簿を締めた時点 ・保存期間は閉鎖時からカウント開始 ・保存義務を怠ると罰則の対象となる可能性あり 【社労士法|検査役の選任と不服申立て】 <概要> ・裁判所は、社会保険労務士法人の解散および清算の監督のために必要な調査を行わせるため、検査役を選任できる。 <不服申立ての可否> ・検査役の選任に関する裁判に対しては、不服を申し立てることはできない。 ・不服申立て期間や控訴の制度は存在せず、選任は確定的に効力を持つ。 <根拠条文> ・社労士法 第25条の22の6 第1項・第2項 【社会保険労務士会の権限】 <社会保険労務士会が行える行為> ・注意を促すこと ・必要な措置を講ずべきことを勧告すること ・厚生労働大臣や都道府県

筒井
4月24日読了時間: 3分
確定拠出年金の基本
ここでは確定拠出年金の基本についてお伝えします。 ●確定拠出年金の基本 <制度の目的> ・自分で運用し、老後資金を形成する年金制度 ・掛金を拠出し、その運用成果によって将来の給付額が決まる(=拠出は確定、給付は未確定) ・拠出された掛金と運用益の合計額で将来の給付額が決定する ・自身で運用するため、年金額の増減は自己責任となる <制度の創設時期> ・平成13年6月に確定拠出年金法が制定 ・同年10月より施行 <種類> ① 企業型確定拠出年金(企業型DC) ・企業が掛金を拠出(原則:事業主拠出) ・労使協定があれば、加入者が給与から追加拠出(マッチング拠出)可能 ・60歳未満の厚生年金被保険者が対象 ② 個人型確定拠出年金(iDeCo) ・加入者自身が掛金を拠出 ・自営業者、公務員、会社員、専業主婦も加入可能 ・国民年金・厚生年金の被保険者種別により拠出限度額が異なる <主な特徴> ・運用は自己責任(元本保証ではない) ・原則60歳まで引き出し不可(途中引き出し✕) ・運用益は非課税 ・受給は「年金」または「一時金」

筒井
4月24日読了時間: 2分
後期高齢者医療制度の被保険者と医療広域連合③
ここでは後期高齢者医療制度の被保険者と医療広域連合についてお伝えします。 【後期高齢者医療広域連合と市町村の役割】 <制度の位置づけ> ・後期高齢者医療制度の運営主体(保険者) ・都道府県ごとに設置される特別地方公共団体(広域連合) ・各都道府県のすべての市町村が加入(都道府県は構成員ではない) <構成> ・地方自治法に基づく地方公共団体の組合 ・各都道府県に原則1つ <役割分担> ・広域連合:制度運営、保険料の賦課、資格認定、保険給付、保険料率の決定 ・市町村:保険料の徴収(普通・特別徴収)、窓口業務、届出受付 <ポイント> ・広域連合は国や都道府県の下部機関ではなく独立した自治体 ・監督は受けるが、直接の指揮命令は受けない ・徴収事務は市町村が担当する点が重要 <国・都道府県の関与> ・財政支援(補助金・交付金) ・制度の安定運営の支援 <イメージ> ・広域連合=本社(制度運営) ・市町村=現場(窓口・徴収) 【保険料徴収事務の委託ルール】 <概要> 市町村(特別区を含む)は、普通徴収によって徴収する保険料の徴収事務について、収入確保や被保険

筒井
4月23日読了時間: 3分
社会保険審査会・社会保険審査官
ここでは社会保険審査会・社会保険審査官についてお伝えします。 【社会保険審査会と地方厚生局】 <社会保険審査会> ・社会保険審査会は、社会保険の不服申立て(審査請求・再審査請求)を扱う国の機関。 ・厚生労働大臣のもとに置かれる独立性のある合議制の機関。 <社会保険審査官> ・審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じて任命する。 ・任命された審査官は、各「地方厚生局」(地方厚生支局を含む)に置かれる。 ・船員保険法および石炭鉱業年金基金法の規定による審査請求の事件も取り扱う。 <地方厚生局とは> ・地方厚生局は、厚生労働省の地方支分部局(=地方の出先機関)。 ・全国に8つあり、地域ごとの保険医療、福祉、薬事、年金、監査業務などを担当。 ・さらに、地方厚生「支局」もあり、これは地方厚生局の下部組織。 <役割のイメージ> - 厚生労働省(本省)・・・制度の設計・法律の整備 - 地方厚生局・・・現場の監督・申請受付・審査官配置などの実務担当 【社会保険審査会|合議体と役割】 <合議体の意味> ・複数メンバーで構成し、合議により意思決定を行う

筒井
4月23日読了時間: 4分
診療報酬支払基金と前期高齢者交付金
ここで診療報酬支払基金と前期高齢者交付金についてお伝えします。 ●診療報酬支払基金(しんぽうききん) <正式名称> ・社会保険診療報酬支払基金(略称:診療報酬支払基金) <役割> ・健康保険(主に企業系) における、診療報酬の「審査」および「支払」を行う ・保険者(協会けんぽ・健保組合など)から委託を受けて事務を処理する ・後期高齢者医療制度における支援金や後期高齢者関係事務費拠出金も、年度ごとに保険者から徴収し管理する <対象制度> ・健康保険(協会けんぽ・健保組合など) ・船員保険 ・後期高齢者医療制度(支援金・事務費拠出金) <設置根拠> ・健康保険法および社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設置された法人 ・全国に本部と地方支部あり <主な業務> ・保険医療機関・薬局からのレセプト(診療報酬明細書)を審査 ・審査結果に基づき、診療報酬を医療機関に支払う ・審査結果などを保険者に報告 ・後期高齢者支援金・事務費拠出金を保険者から徴収 <よく出る比較> ・診療報酬支払基金 → 協会けんぽ・健保組合(企業系)の保険者が委託 ・国保連合会 →..

筒井
4月20日読了時間: 4分
船員保険まとめ②
項目 現在の適用制度 内容・備考 📌 昔の船員保険 ❌(廃止済み) 平成14年に廃止 → 他の制度に統合 ⚓ 健康保険の一部として ✅ 健康保険(船員に特例あり) ・病気・けが → 船員特例あり(船内医療など) ・死亡 → 埋葬料などが支給対象 📈 厚生年金の一部として ✅ 厚生年金保険(第1号または第4号) ・老齢・障害・死亡 → 厚生年金のルール適用(保険料率だけ第4号が段階引上げ中) 💥 労災保険 ✅ 労災保険 ・業務中の事故 → 遺族補償給付・葬祭料の対象になる可能性 💼 徴収法の分類上 ✅ 第1号または第4号厚年被保険者 ・事業所の種別によって第4号(船員保険適用事業所)※令和9年に保険料率統一予定

筒井
4月20日読了時間: 1分
保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者①
ここでは保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者についてお伝えします。 【保険医療機関・保険医療薬局】 <定義> ・医療保険各法に基づく療養の給付等を行う、厚生労働大臣の指定を受けた医療機関(病院・診療所)や薬局を「 保険医療機関 」「 保険医療薬局 」という <指定> ・開設者の申請により、 厚生労働大臣が地方保険医療協議会に諮問し指定 ・指定の効力は指定の日から起算して 6年を経過したときに失効する ・診療所の開設者が保険医で、その保険医のみが診療に従事する場合 → 指定を受けたものとみなされる(みなし指定) ・ 健康保険組合の被保険者が開設する医療機関 は 組合員のみに療養の給付を行うことができる <みなし再指定> ・個人開業の保険医療機関・薬局については、 指定終了日の3〜6ヶ月前までに別段の申し出がなければ、自動的に再指定の申請があったものとみなされる <指定の拒否> ・指定の申請があった場合でも、一定の場合には地方社会保険医療協議会の議を経て指定をしないことができる ・過去に指定取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない

筒井
4月19日読了時間: 3分
後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合①
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。 【後期高齢者医療制度】 <保険者> ・後期高齢者医療広域連合(都道府県ごと) <保険者協議会> ・保険者及び後期高齢者医療広域連合が共同で組織 ・目的 →高齢者の健康保持 →医療費適正化 →制度の円滑な運営 <被保険者> ①75歳以上 ②65歳以上75歳未満で障害認定 ※認定は後期高齢者医療広域連合が行う ※特徴 ・被扶養者の概念なし ・全員が被保険者 【費用負担】 <総額> ・公費50% ・保険料50% <公費内訳> ・国:4/12 ・都道府県:1/12 ・市町村:1/12 <保険料内訳> ・後期高齢者の保険料(約12%) ・現役世代からの支援(約38%) 【保険料徴収】 ・市町村が徴収 → 広域連合へ納付 ①特別徴収 ・年金18万円以上 ・原則:年金天引き ②普通徴収 ・特別徴収以外 ・世帯主・配偶者も連帯納付義務 <例外> ・後期高齢者医療保険料+介護保険料の合計が 年金額の2分の1を超える場合 →

筒井
4月18日読了時間: 2分
児童手当ってなに?
ここでは児童手当ってなに?についてお伝えします。 【児童手当の概要】 <支給対象> ・0歳〜18歳(18歳到達後、最初の3月末まで)の児童を養育する者 <支給額(月額)> ・3歳未満:15,000円 ・3歳以上〜小学生:10,000円(※第3子以降は15,000円) ・中学生:10,000円 ・所得制限あり:一律 5,000円 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳年度末まで)の児童を数えた3人目以降 <支払月> ・毎年2月・6月・10月の年3回 ・それぞれの支払月に、直前の4か月分をまとめて支給 例)6月支払 ⇒ 2〜5月分 【児童手当|支給額の改定時期まとめ】 <増額となる場合> ・例:第3子が生まれた、年齢区分が変わった(3歳未満→3歳以上など) ・認定の請求をした日の属する月の翌月から増額される ・根拠:児童手当法9条第1項 <減額となる場合> ・例:扶養していた子どもが亡くなった、年齢区分が変わった(中学生になった等) ・事由が生じた日の属する月の翌月から減額される ・根拠:児童手当法9条第3項 <注意> ・支給自体は2月・6月・

筒井
4月17日読了時間: 2分
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