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■国民健康保険団体連合会
ここでは国民健康保険団体連合会についてお伝えします。 【国民健康保険団体連合会】 <概要(法83条)> ・保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。 ・国民健康保険団体連合会は、法人とする。 ・略称は国保連である。 ・各都道府県単位に設立される公法人である。 <目的(法83条)> ・会員である保険者が、共同して国民健康保険事業の目的を達成するため必要な事業を行う。 ・国民健康保険事業の円滑な運営に資するための組織である。 <会員(法84条)> ・国民健康保険団体連合会の会員は、保険者である。 ・保険者には、都道府県、市町村及び国民健康保険組合が含まれる。 <会員加入の特則(法84条)> ・その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、その区域内の他の保険者もすべて会員となる。 <主な業務(法83条・法45条等)> ・診療報酬明細書の審査 ・診療報酬の支払 ・保険者の共同事業 ・保健事業の支援 ・第三者行為求償事務 <国民健康保険診療報酬審査委員会(法87条)> ・国民健康保険団体連合会には、国民健

筒井
5月25日読了時間: 2分
■国民健康保険組合まとめ
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。 【国民健康保険組合】 <概要(法13条・法17条)> ・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織される国民健康保険の保険者である。 ・医師国保組合、美容国保組合、建設国保組合などがある。 ・市町村国保とは別の保険者である。 ・国民健康保険組合は法人とする。 <地区(法13条)> ・国民健康保険組合の地区は、原則として1又は2以上の市町村の区域による。 ・特別の理由があるときは、2以上の都道府県にわたる区域を地区とすることもできる。 <設立(法17条・法19条)> ・国民健康保険組合を設立するには、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ・設立には、組合員となる資格を有する者300人以上の発起人が必要である。 ・発起人は、規約を作成し、創立総会の議決を経て認可申請を行う。 <被保険者(法19条・法20条)> ・組合員及び組合員の世帯に属する者は、国民健康保険組合の被保険者となる。 ・同種同業者が中心となる。 ・加入及び脱退に関する事項は、規約で定

筒井
5月25日読了時間: 2分
社会保障制度・年金制度まとめ
ここでは社会保障制度・年金制度まとめについてお伝えします。 【社会保障制度・年金制度まとめ】 <社会保障の基本構造> 社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給付を受けられるという自立・自助の精神. を生かしつつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や共助の側面を併せ持っている仕組みである。 ・自助:自分の責任で生活を維持 ・共助:社会保険(年金・医療・雇用・介護)で支え合う ・公助:生活保護・社会福祉(最終セーフティネット) →流れ:自助 → 共助 → 公助 【社会保障の理念(厚生労働白書)】 我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、国民が相互に連帯して支え合うことにより安心した生活を保障したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うものである。これにより社会保障は一人一人が生涯にわたり家庭・職場・地域等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら希望を持ち、健やかに安心して暮らすことができる社会の構築・持続という目標の実現を目指している。 <

筒井
4月24日読了時間: 6分
社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織
ここでは社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織についてお伝えします。 【社会保険労務士法】 <業務> ・1号業務:申請書等の作成 ・2号業務:提出代行・代理・主張陳述 →主張陳述も2号業務に含まれる ・3号業務:相談・指導 <紛争解決手続代理業務> ・特定社労士のみ ・あっせん代理・和解交渉・契約締結 ・開始前の単独交渉は禁止 <補佐人制度> ・弁護士とともに裁判出廷・陳述可 <資格> ・試験合格+実務経験2年以上など <欠格事由> ・未成年 ・破産者(復権なし) ・刑罰・懲戒後3年未満 ・登録取消後3年未満 <登録> ・社労士名簿(連合会) ・社労士会経由で申請 <登録拒否> ・他士業の業務停止中 ・心身の故障 ・保険料滞納(3ヶ月以上) ・品位欠如のおそれ <登録取消> ・虚偽登録 ・業務不能 ・所在不明2年以上 <義務> ・事務所は原則1つ ・帳簿作成(事件名・年月日・報酬等) ・帳簿は2年保存 ・依頼応諾義務(正当理由なし拒否不可) ・守秘義務(退職後も) <禁止> ・不正行為の指示・助長 ・虚偽申請作成 ・不当勧誘 <報酬> ・事

筒井
4月24日読了時間: 2分
確定給付企業年金法
ここでは確定給付企業年金法についてお伝えします。 【確定給付企業年金法(全体像)】 <特徴> ・給付額があらかじめ約束される(確定給付型) ・運用リスクは事業主側 ・受給権保護が重視されている 【目的(法1)】 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 【種類(法3)】 <規約型企業年金> ・労使合意の年金規約 ・外部機関で積立 ・厚労大臣の「承認」 <基金型企業年金> ・企業年金基金(法人)を設立 ・基金が運営 ・厚労大臣の「認可」 【実施手続(法3)】 ・労働組合(過半数)または過半数代表者の同意 ・規約作成 → 以下いずれか ①規約の承認(規約型) ②基金設立の認可(基金型) 【企業年金基金】 <設立要件>.

筒井
4月24日読了時間: 3分
確定拠出年金制度
ここでは確定拠出年金制度についてお伝えします。 【確定拠出年金制度(全体像)】 <特徴> ・掛金(拠出額)が確定 ・運用は加入者本人の自己責任 ・運用結果がそのまま年金額になる <対比> ・確定給付型 → 給付額が確定 ・確定拠出型 → 拠出額が確定 <目的> ・高齢期の生活安定 ・個人の自主的な老後資産形成の支援 【確定拠出年金の種類】 <企業型年金> ・事業主が実施 ・厚生年金適用事業所が対象 <個人型年金(iDeCo)> ・国民年金基金連合会が実施 ・自営業者・企業年金ない会社員など 【企業型年金】 <規約の承認> ・事業主が規約作成 ・労働組合等の同意が必要 ・厚生労働大臣の承認が必要 <加入者> ・第1号厚生年金被保険者 ・ただし以下は除外 → 規約で資格外とされた者 → 老齢給付受給権者 <掛金> ・事業主掛金が原則 ・年1回以上定期的に拠出 ・規約により加入者も拠出可能 <拠出限度額(月額)> ・他制度なし → 55,000円 ・他制度あり → 27,500円 <運営> ・運営管理業務 → 運営管理機関に委託可 ・資産管理 →

筒井
4月24日読了時間: 3分
■介護保険法まとめ①
ここでは介護保険法まとめ①についてお伝えします。 【介護保険法まとめ】 <制度の趣旨> ・H9制定・H12施行 ・老人福祉+老人保健 → 社会保険方式で統合 【介護保険の保険者等】 <保険者(法3条)> ・市町村及び特別区は、介護保険を行う。 <国の責務(法5条)> ・国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な各般の措置を講じなければならない。 <都道府県の責務(法5条)> ・都道府県は、市町村に対し、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 【介護保険の被保険者(法9条)】 <第1号被保険者> ・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者。 <第2号被保険者> ・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。 <第2号被保険者の給付対象(法7条)> ・第2号被保険者は、特定疾病によって要介護状態又は要支援状態となった場合に限り、給付対象となる。 【介護保険の資格喪失(法11条)】 <翌日喪失> ・死亡したとき。 ・市町村の区域内に住所を有しなくな

筒井
6月16日読了時間: 4分
■国民健康保険法まとめ②
ここでは国民健康保険法まとめについてお伝えします。 【国民健康保険法まとめ】 <制度の位置づけ> 国民健康保険法は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする医療保険制度である 対象は農業従事者・自営業者など 市町村運営方式により国民皆保険を実現 平成30年以降は都道府県が財政運営の主体、市町村が実務を担当 <実施主体> ・都道府県:財政運営の責任主体、安定運営・調整 ・市町村:資格管理、保険料徴収、給付実施 ・国民健康保険組合:同種事業者で構成 <国・都道府県・市町村の役割> 国:制度が健全に運営されるよう措置、関連施策推進 都道府県:財政運営・市町村支援 市町村:資格取得喪失、保険料徴収、保健事業 【国保改革(平成30年度)】 ・財政運営の責任主体が市町村から都道府県へ移行 ・都道府県が財政運営の中心的役割を担う ・安定的な財政運営・効率的な事業運営を確保 ・制度の安定化を目的 【国民健康保険の被保険者・資格喪失】 <被保険者> ・原則:都道府県区域内に住所がある者 ・例外:国保組合加入者はその組合の被保険者...

筒井
5月25日読了時間: 3分
■後期高齢者医療審査会
ここでは後期高齢者医療審査会についてお伝えします。 【後期高齢者医療審査会】 <審査請求(高齢者医療確保法128条)> ・後期高齢者医療給付に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求できる。 ・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も、審査請求の対象に含まれる。 ・保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金に関する処分も、審査請求の対象。 ・徴収金は、市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。 ・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。 <設置(高齢者医療確保法129条)> ・後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 <審査請求期間(高齢者医療確保法130条・国保法99条準用)> ・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。 ・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。 この記事では後期高齢者医療審査会についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
5月25日読了時間: 1分
■高齢者医療確保法まとめ
ここでは高齢者医療確保法まとめについてお伝えします。 【高齢者医療確保法】 <正式名称> ・高齢者の医療の確保に関する法律 <目的> ・高齢者の適切な医療の確保 ・医療費の適正化 ・国民保健の向上及び高齢者福祉の増進 <地方公共団体の責務(法4条)> ・地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取組を行う。 ・高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう、必要な施策を実施しなければならない。 <都道府県の中心的役割(法4条)> ・都道府県は、医療提供体制の確保を担う立場にある。 ・都道府県及び市町村の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務もある。 ・そのため、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得ながら、医療費適正化の取組で中心的な役割を果たす。 <主な制度> ・後期高齢者医療制度 ・特定健康診査(特定健診) ・特定保健指導 ・医療費適正化計画 <保険者(高齢者医療確保法7条2項)> ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 ・都道府県 ・市町村(特別区を含む) ・国民健康保険

筒井
5月25日読了時間: 3分
■国民健康保険審査会
ここでは国民健康保険審査会についてお伝えします。 【国民健康保険審査会】 <目的> ・保険給付や保険料その他徴収金に関する処分について、不服申立てを審査する制度。 ・処分に違法又は不当な点がないかを審査する。 <審査請求(国保法91条)> ・保険給付に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求できる。 ・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も対象。 ・保険料その他国保法上の徴収金に関する処分も対象。 ・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。 <設置(国保法92条)> ・国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 <構成(国保法93条)> ・公益代表委員 ・被保険者代表委員 ・保険者代表委員 ・各同数で組織する。 <審査請求期間(国保法99条)> ・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。 ・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。 <流れ> ・市町村等の処分に不服がある。 ・国民健康保険審査会へ審査請求する。 ・国民健康保険審査会が審査し、裁

筒井
5月25日読了時間: 2分
□社会保険の基礎まとめ
ここでは社会保険の基礎まとめについてお伝えします。 【社会保険の基礎まとめ】 <社会保険の範囲> 一般的には健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険をまとめて社会保険と呼ぶことがあるが、法的には社会保険は医療保険(健康保険等)と年金保険(厚生年金等)を指し、雇用保険は労働保険に分類される <保険料の負担(労使負担)> 健康保険・厚生年金保険・介護保険は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担) 雇用保険は労使で負担するが負担割合は異なり折半ではない <健康保険> 被保険者が業務外の病気・けが・出産等をした場合に給付を行う制度 医療費は原則として年齢に応じて1〜3割の自己負担 主な給付は療養の給付・傷病手当金・出産手当金など <厚生年金保険> 会社員等が加入する公的年金制度 国民年金(基礎年金)に上乗せされる2階建ての年金制度であり将来の年金受給額が増える <保険料の徴収と納付> 健康保険料・厚生年金保険料は事業主が被保険者の給与から控除し日本年金機構に納付する 雇用保険料は事業主が給与から控除し国(ハローワーク)に納付する <保険料の算定方法>

筒井
4月27日読了時間: 2分
社会保険労務士法 業務・法人・紛争対応
ここでは社会保険労務士法 業務・法人・紛争対応についてお伝えします。 【社会保険労務士法人】 <設立> ・社員は社労士のみ、1名から設立可 ・定款作成+登記で成立(厚労大臣の認可は不要) ・登記後2週間以内に社労士会連合会へ届出 <社員と使用人> ・社員=業務執行権あり ・使用人社労士=雇用され業務従事するが社員ではない <業務> ・社労士法上の業務を法人名義で受任可 ・紛争解決代理は特定社労士が社員にいる場合のみ <運営・解散> ・事務所ごとに社員を常駐 ・社員0人で解散(1人法人は存続可) <処分> ・戒告 ・業務停止(1年以内) ・解散命令 <代表> ・原則:各社員が代表 ・定款で代表者定めること可 ・紛争代理は特定社員のみ代表可 <競業禁止> ・自己・第三者のために同種業務禁止 ・他法人の社員も不可 <解散> ・定款の定め ・総社員の同意 ・合併 ・破産 ・解散命令 ・社員欠亡 【社会保険労務士法人の労働者派遣】 <結論> ・社労士法人は労働者派遣事業を行うことができる <派遣対象> ・社労士法人の使用人である社会保険労

筒井
4月24日読了時間: 3分
社会保険労務士法 監督・懲戒・権利救済
ここでは社会保険労務士法 監督・懲戒・権利救済についてお伝えします。 【社会保険労務士|帳簿・関係書類の保存義務】 <根拠条文> ・社労士法第19条、規則第15条 <保存義務の対象> ・設問(業務)に関する帳簿 ・設問(業務)に関する関係書類 <保存期間> ・帳簿閉鎖の時から2年間 <ポイント> ・「帳簿閉鎖の時」=年度末等、帳簿を締めた時点 ・保存期間は閉鎖時からカウント開始 ・保存義務を怠ると罰則の対象となる可能性あり 【社労士法|検査役の選任と不服申立て】 <概要> ・裁判所は、社会保険労務士法人の解散および清算の監督のために必要な調査を行わせるため、検査役を選任できる。 <不服申立ての可否> ・検査役の選任に関する裁判に対しては、不服を申し立てることはできない。 ・不服申立て期間や控訴の制度は存在せず、選任は確定的に効力を持つ。 <根拠条文> ・社労士法 第25条の22の6 第1項・第2項 【社会保険労務士会の権限】 <社会保険労務士会が行える行為> ・注意を促すこと ・必要な措置を講ずべきことを勧告すること ・厚生労働大臣や都道府県

筒井
4月24日読了時間: 3分
確定拠出年金の基本
ここでは確定拠出年金の基本についてお伝えします。 ●確定拠出年金の基本 <制度の目的> ・自分で運用し、老後資金を形成する年金制度 ・掛金を拠出し、その運用成果によって将来の給付額が決まる(=拠出は確定、給付は未確定) ・拠出された掛金と運用益の合計額で将来の給付額が決定する ・自身で運用するため、年金額の増減は自己責任となる <制度の創設時期> ・平成13年6月に確定拠出年金法が制定 ・同年10月より施行 <種類> ① 企業型確定拠出年金(企業型DC) ・企業が掛金を拠出(原則:事業主拠出) ・労使協定があれば、加入者が給与から追加拠出(マッチング拠出)可能 ・60歳未満の厚生年金被保険者が対象 ② 個人型確定拠出年金(iDeCo) ・加入者自身が掛金を拠出 ・自営業者、公務員、会社員、専業主婦も加入可能 ・国民年金・厚生年金の被保険者種別により拠出限度額が異なる <主な特徴> ・運用は自己責任(元本保証ではない) ・原則60歳まで引き出し不可(途中引き出し✕) ・運用益は非課税 ・受給は「年金」または「一時金」

筒井
4月24日読了時間: 2分
■後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合③
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。 【後期高齢者医療広域連合と市町村の役割】 <制度の位置づけ> ・後期高齢者医療制度の運営主体(保険者) ・都道府県ごとに設置される特別地方公共団体(広域連合) ・各都道府県のすべての市町村が加入(都道府県は構成員ではない) <構成> ・地方自治法に基づく地方公共団体の組合 ・各都道府県に原則1つ <役割分担> ・広域連合:制度運営、保険料の賦課、資格認定、保険給付、保険料率の決定 ・市町村:保険料の徴収(普通・特別徴収)、窓口業務、届出受付 <ポイント> ・広域連合は国や都道府県の下部機関ではなく独立した自治体 ・監督は受けるが、直接の指揮命令は受けない ・徴収事務は市町村が担当する点が重要 <国・都道府県の関与> ・財政支援(補助金・交付金) ・制度の安定運営の支援 <イメージ> ・広域連合=本社(制度運営) ・市町村=現場(窓口・徴収) 【保険料徴収事務の委託ルール】 <概要> 市町村(特別区を含む)は、普通徴収によって徴収する保険料の徴収事務について、収入確保や被保険

筒井
4月23日読了時間: 3分
■社会保険審査会・社会保険審査官
ここでは社会保険審査会・社会保険審査官についてお伝えします。 【社会保険審査官・社会保険審査会】 <全体の流れ> ・保険給付、被保険者資格、標準報酬、保険料等の処分に不服がある場合は、まず社会保険審査官に審査請求をする。 ・社会保険審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をする。 ・処分に不服→社会保険審査官へ審査請求→さらに不服→社会保険審査会へ再審査請求。 <社会保険審査官> ・厚生労働省職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。 ・各地方厚生局及び地方厚生支局に置かれる。 ・審査請求を担当する。 ・健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民年金等の審査請求事件を扱う。 <社会保険審査会> ・厚生労働大臣の所轄の下に置かれる合議制機関。 ・社会保険審査官の決定に対する再審査請求を担当する。 ・二審的機関として位置づけられる。 <社会保険審査会の構成> ・委員長及び委員5人で組織される。 ・委員長及び委員は、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。 ・任期は3年。 ・補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間。 <合議体>...

筒井
4月23日読了時間: 3分
■診療報酬支払基金と前期高齢者交付金
ここで診療報酬支払基金と前期高齢者交付金についてお伝えします。 【社会保険診療報酬支払基金(支払基金法15条)】 <正式名称> ・社会保険診療報酬支払基金。 <役割> ・健康保険、船員保険などの診療報酬の審査・支払を行う。 ・協会けんぽ、健保組合、船員保険の保険者などから委託を受けて事務を処理する。 ・高齢者医療制度に関する前期高齢者交付金、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等の徴収・交付事務も行う。 <比較> ・支払基金→健康保険、船員保険系。 ・国保連→国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険系。 【前期高齢者交付金(高齢者医療確保法32条)】 <交付主体> ・社会保険診療報酬支払基金。 <交付対象> ・各保険者。 ・国民健康保険にあっては、都道府県。 <内容> ・支払基金は、各保険者に係る加入者数に占める前期高齢者の割合などをもとに、前期高齢者交付金を交付する。 ・前期高齢者交付金は、支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。 <目的> ・前期高齢者の加入割合の違いによる、保険者間の医療費負担の不均衡を調整する。 この記事では診療報酬

筒井
4月20日読了時間: 1分
■後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合①
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。 【後期高齢者医療制度】 <後期高齢者医療(高齢者医療確保法47条)> ・後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う制度。 ・医療給付だけでなく、死亡に関する給付も含まれる。 ・後期高齢者医療広域連合が行う。 <保険者> ・後期高齢者医療広域連合(都道府県ごと) <保険者協議会> ・保険者及び後期高齢者医療広域連合が共同で組織 ・目的 →高齢者の健康保持 →医療費適正化 →制度の円滑な運営 <被保険者(高齢者医療確保法50条)> ・75歳以上の者。 ・65歳以上75歳未満で、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者。 ※障害認定を行うのは、後期高齢者医療広域連合。 ※75歳以上は原則として当然に被保険者となるが、65歳以上75歳未満は障害認定が必要。 【世帯主による届出の代理】 <届出義務(高齢者医療確保法54条1項)> ・被保険者は、資格の取得・喪失その他必要な事項を、後期高齢者医療広域連合に届け出なけ

筒井
4月18日読了時間: 4分
■児童手当法まとめ
ここでは児童手当法まとめについてお伝えします。 【児童の定義(児童手当法3条)】 <児童> ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。 ・原則として、日本国内に住所を有する者が対象。 ・例外として、留学その他内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しない者も含まれる。 【児童手当の認定(児手法7条1項)】 <認定の対象> ・一般受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、受給資格及び児童手当の額について認定を受けなければならない。 ・ただし、公務員である一般受給資格者は除かれる。 <認定権者> ・原則:住所地の市町村長(特別区の区長を含む) ・一般受給資格者が未成年後見人で、かつ法人である場合:主たる事務所の所在地を住所地とみなす。 【児童手当の概要(児手法4条・6条・8条)】 <支給対象> ・高校生年代までの児童を養育する者に支給される。 ・高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。 ・根拠:児手法4条・3条 <支給額(月額)> ・3歳未満:15,000円 ・3歳未満の第3子以降:3

筒井
4月17日読了時間: 3分
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