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確定拠出年金制度

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月24日
  • 読了時間: 3分

ここでは確定拠出年金制度についてお伝えします。



【確定拠出年金制度(全体像)】

<特徴>

・掛金(拠出額)が確定

・運用は加入者本人の自己責任

・運用結果がそのまま年金額になる


<対比>

・確定給付型 → 給付額が確定

・確定拠出型 → 拠出額が確定


<目的>

・高齢期の生活安定

・個人の自主的な老後資産形成の支援



【確定拠出年金の種類】

<企業型年金>

・事業主が実施

・厚生年金適用事業所が対象


<個人型年金(iDeCo)>

・国民年金基金連合会が実施

・自営業者・企業年金ない会社員など



【企業型年金】


<規約の承認>

・事業主が規約作成

・労働組合等の同意が必要

・厚生労働大臣の承認が必要


<加入者>

・第1号厚生年金被保険者

・ただし以下は除外

 → 規約で資格外とされた者

 → 老齢給付受給権者


<掛金>

・事業主掛金が原則

・年1回以上定期的に拠出

・規約により加入者も拠出可能


<拠出限度額(月額)>

・他制度なし → 55,000円

・他制度あり → 27,500円


<運営>

・運営管理業務 → 運営管理機関に委託可

・資産管理 → 資産管理機関と契約



【個人型年金(iDeCo)】

<規約>

・連合会が作成

・厚生労働大臣の承認


<加入者>

・第1号被保険者

・第2号被保険者(企業型加入者等を除く)

・第3号被保険者

・任意加入被保険者(65歳未満)


<加入できない者>

・老齢給付受給権者

・繰上げ老齢年金受給者


※例外的に加入できる者

・障害基礎年金の受給権者であっても、法定免除者は加入できる


<掛金>

・年1回以上定期拠出

・加入者本人が決定・変更


<拠出限度額(月額)>

・第1号 → 68,000円

・第2号 → 12,000円〜23,000円(条件による)

・第3号 → 23,000円



【中小事業主掛金】


<対象>

・個人型年金加入者である第1号厚生年金被保険者

・ただし、一定の者を除く


<中小事業主>

・確定拠出年金の企業型年金、確定給付企業年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主

・使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下


<内容>

・中小事業主が、個人型年金加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出できる


<要件>

・第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がある場合 → その労働組合の同意

・ない場合 → 第1号厚生年金被保険者の過半数代表者の同意


<納付>

・個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付



【運用】

<運用方法の提示>

・3以上(簡易企業型は2以上)

・加入者に提示


<運用の指図>

・加入者が自分で指図

・複数の商品に配分可能


【給付の種類】

・老齢給付金

・障害給付金

・死亡一時金

・脱退一時金(条件満たせば)


【老齢給付金】

<受給要件(通算加入期間)>

60〜61歳未満 → 10年

61〜62歳未満 → 8年

62〜63歳未満 → 6年

63〜64歳未満 → 4年

64〜65歳未満 → 2年

65歳以上 → 1か月


※75歳到達で強制支給あり


【脱退一時金】

<主な要件>

・60歳未満

・企業型・個人型に加入できない

・通算拠出期間5年以下など

・資産額が一定以下(25万円以下など)

・資格喪失後2年以内




この記事では確定拠出年金制度についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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