■国民健康保険組合
- 筒井

- 5月25日
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更新日:7月28日
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。
【国民健康保険組合】
<概要(法13条・法17条)>
・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織される国民健康保険の保険者である。
・医師国保組合、美容国保組合、建設国保組合などがある。
・市町村国保とは別の保険者である。
・国民健康保険組合は法人とする。
<地区(法13条)>
・国民健康保険組合の地区は、原則として1又は2以上の市町村の区域による。
・特別の理由があるときは、2以上の都道府県にわたる区域を地区とすることもできる。
<設立 法17条>
・国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
・認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行う。
・都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、当該組合の設立により関係市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
・国民健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
<被保険者(法19条・法20条)>
・組合員及び組合員の世帯に属する者は、国民健康保険組合の被保険者となる。
・同種同業者が中心となる。
・加入及び脱退に関する事項は、規約で定める。
<運営(法22条・法23条・法24条)>
・国民健康保険組合には、組合会を置く。
・国民健康保険組合には、役員として理事及び監事を置く。
・組合の事業運営に必要な事項は、規約で定める。
<費用負担(法76条・法70条等)>
・国民健康保険組合は、保険料を徴収する。
・国民健康保険組合には、国庫負担金等がある。
<保険料滞納世帯主等に対する特別療養費(法54条の3)>
・市町村又は国民健康保険組合は、保険料滞納世帯主等が、保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、保険料の納付の勧奨等を行ってもなお保険料を納付しない場合には、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給する。
・ただし、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合は、特別療養費の対象としない。
・この規定は、市町村国保だけでなく、国民健康保険組合にも適用される。
<解散(法31条)>
・国民健康保険組合の解散には、組合会議員の4分の3以上の同意が必要である。
・解散には、都道府県知事の認可が必要である。
この記事で国民健康保険組合まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!