■国民健康保険組合まとめ
- 筒井

- 5月25日
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ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。
【国民健康保険組合】
<概要(法13条・法17条)>
・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織される国民健康保険の保険者である。
・医師国保組合、美容国保組合、建設国保組合などがある。
・市町村国保とは別の保険者である。
・国民健康保険組合は法人とする。
<地区(法13条)>
・国民健康保険組合の地区は、原則として1又は2以上の市町村の区域による。
・特別の理由があるときは、2以上の都道府県にわたる区域を地区とすることもできる。
<設立(法17条・法19条)>
・国民健康保険組合を設立するには、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
・設立には、組合員となる資格を有する者300人以上の発起人が必要である。
・発起人は、規約を作成し、創立総会の議決を経て認可申請を行う。
<被保険者(法19条・法20条)>
・組合員及び組合員の世帯に属する者は、国民健康保険組合の被保険者となる。
・同種同業者が中心となる。
・加入及び脱退に関する事項は、規約で定める。
<運営(法22条・法23条・法24条)>
・国民健康保険組合には、組合会を置く。
・国民健康保険組合には、役員として理事及び監事を置く。
・組合の事業運営に必要な事項は、規約で定める。
<費用負担(法76条・法70条等)>
・国民健康保険組合は、保険料を徴収する。
・国民健康保険組合には、国庫負担金等がある。
<解散(法31条)>
・国民健康保険組合の解散には、組合会議員の4分の3以上の同意が必要である。
・解散には、都道府県知事の認可が必要である。
この記事で国民健康保険組合まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!