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○厚生労働省告示第二百八十七号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百十三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、二日とする。

筒井
6月1日読了時間: 1分
〇育児介護休業法施行規則
(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 第八条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者

筒井
6月1日読了時間: 1分
●育児介護休業法(目的)
(目的) 第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 (出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 第九条の三 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、この限りでない。 2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出

筒井
1月15日読了時間: 6分
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