top of page

○厚生労働省告示第二百八十七号

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6月1日
  • 読了時間: 1分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百十三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、二日とする。

 
 

関連記事

すべて表示
〇育児介護休業法施行規則

(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 第八条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者

 
 
●育児介護休業法(目的)

(目的) 第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活と

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page