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特定事由・滞納に対する措置まとめ
ここでは特定事由・滞納に対する措置まとめについてお伝えします。 【特定事由・滞納に対する措置まとめ】 < 特定事由に係る申出 > ・行政庁の事務処理の誤り等により本来できたはずの手続ができなかった場合に申出可能 ・厚生労働大臣に申出 ・理由があると認めると承認 ・承認されると「申出があった日」に納付があったものとみなす ・特定被保険者期間、特定一部免除期間、特定付加納付期間として扱う <特定事由に係る保険料納付の特例> ・特定事由により納付できなかった期間について申出可能 ・承認後、各月の保険料相当額(特例保険料)を納付できる ・納付があった日は申出の日とみなす 【滞納に対する措置】 <督促> ・滞納があるとき厚生労働大臣が期限を指定 ・督促状を発する <滞納処分> ・指定期限までに納付しない場合 ・国税滞納処分の例による ・市町村に処分請求可能 ・市町村は市町村税の例による ・徴収金額の100分の4を市町村に交付 <延滞金> ・納期限の翌日から完納又は差押え日前日まで計算 ・原則 年14.6% ・納期限翌日から

筒井
2月25日読了時間: 2分
国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ
ここでは国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめについてお伝えします。 【国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ】 <免除制度の全体像> ・産前産後期間の免除 ・法定免除 ・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1) ・学生納付特例 ・納付猶予 保険料は原則「定額」だが、納付困難者のための制度。 <任意加入被保険者と免除> ・任意加入被保険者は、保険料免除制度の対象外・生活保護受給者となっても、当然には保険料免除とならない <産前産後期間の免除> ・出産予定月の前月(多胎は3月前)から出産予定月の翌々月まで ・申請不要(届出は必要) ・全額免除扱い <法定免除> 対象 ・障害基礎年金等の受給権者 ・生活保護受給者 ・ハンセン病療養所等入所者 ・該当した月の前月から免除 ・全額免除 ※障害状態に該当しなくなって3年経過すると対象外 <法定免除(生活保護)> ・第1号被保険者が 生活保護法による生活扶助を受けるに至ったとき 効果 ・法定免除事由に該当 ・既に納付された保険料を除き、 該当日の属する月の前月

筒井
2月25日読了時間: 4分
国民年金 費用の負担・保険料総まとめ
ここでは国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてお伝えします。 【国民年金 費用の負担・保険料総まとめ】 <財政の基本> ・国民年金事業の財政は長期的均衡を保つ ・政府は少なくとも5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 ・財政均衡期間はおおむね100年 <給付費の財源> ・積立金の運用収入 ・国庫負担 ・基礎年金拠出金 ・保険料 <国庫負担> ・原則:基礎年金給付費の2分の1 ・4分の1免除期間:7分の4 ・半額免除期間:6分の2 ・4分の3免除期間:5分の4 ・全額免除期間:全額 ・付加年金および死亡一時金については、給付費の4分の1 ・障害基礎年金は10分の6 ・国民年金事業の事務の執行に要する費用についても、予算の範囲内で負担する <基礎年金拠出金> ・第2号・第3号分の基礎年金給付費を厚年等が拠出 ・算式:基礎年金の給付費 ×(第2号+第3号被保険者数)÷ 国民年金被保険者数 ・第2号は20歳以上60歳未満 <積立金の運用> ・目的:長期的安定 ・安全かつ効率的に運用 ・GPIFへ寄託 <

筒井
2月25日読了時間: 2分
被保険者期間・届出・原簿まとめ
ここでは被保険者期間・届出・原簿まとめについてお伝えします。 【国民年金法 被保険者期間・届出・原簿まとめ】 <被保険者期間の計算> ・期間は月単位で計算する ・資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで算入する ・取得月と喪失月が同一月でも、その月は1か月として算入する ・同一月に2回以上資格の得喪があっても1か月として算入 ・資格喪失後に再取得したときは前後の期間を合算する <具体例> ・昭和29年4月1日生まれ ・60歳に達する日は平成26年3月31日 ・平成26年3月31日に第1号被保険者資格を喪失 ・したがって平成26年2月までが被保険者期間に算入される <種別の変更> ・変更があった月は変更後の種別であった月とみなす ・同一月に2回以上種別変更があったときは最後の種別で判定 ・資格得喪と種別変更は区別する <同一月に1回種別変更があった場合> ・同一の月に種別変更があったときは、変更後の種別の被保険者であった月とみなす ・第1号被保険者から第3号被保険者となった月は、第3号被保険者であった月とみなす ..

筒井
2月24日読了時間: 5分
被保険者等まとめ
ここでは被保険者等まとめについてお伝えします。 【国民年金法 被保険者等まとめ】 <被保険者の種類> ・強制加入被保険者と任意加入被保険者に大別される ・強制加入は第1号・第2号・第3号に区分 <強制加入被保険者> ・第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者 ただし第2号・第3号に該当しないこと ・第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者 海外居住中でも厚生年金の被保険者であれば該当 20歳未満や60歳以上でも該当し得る ・第3号被保険者 20歳以上60歳未満 第2号被保険者の被扶養配偶者 国籍要件はない <強制加入の資格取得> ・第1号 20歳に達した日 日本国内に住所を有するに至った日 適用除外事由に該当しなくなった日 ※「20歳に達した日」とは、誕生日の前日をいう ・第2号 厚生年金保険の被保険者資格を取得した日 ・第3号 被扶養配偶者となった日 被扶養配偶者が20歳に達した日 <強制加入の資格喪失> 翌日喪失 ・死亡 ・第1号が国内に住所を有

筒井
2月24日読了時間: 3分
国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ
ここでは国民年金法 目的・沿革・管掌まとめについてお伝えします。 【国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ】 <目的(法1条・憲法25条・共同連帯)> 国民年金制度は、日本国憲法25条2項の理念に基づき、 老齢・障害又は死亡 によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 <沿革(34制定→36拠出→61基礎)> 昭和34年4月 制定 昭和34年11月 施行(無拠出の福祉年金) 昭和36年4月 拠出制年金開始 → 国民皆年金体制確立 昭和61年4月 基礎年金制度開始(全国民共通の基礎年金) <管掌(政府管掌・厚労大臣責任・機構委任)> 国民年金事業は政府が管掌する。 財政及び管理運営の責任者は厚生労働大臣。 実務の多くは日本年金機構が委任を受けて処理する。 <事務を行わせることができる団体> ・法律により組織された共済組合 ・国家公務員共済組合連合会 ・全国市町村職員共済組合連合会 ・地方公務員共済組合連合会 ・日本私立学校振興・共済事業団 <用語の定義(配

筒井
2月23日読了時間: 2分
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