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■国民年金法(国民年金原簿・障害届・死亡届)
ここでは国民年金原簿・障害届・死亡届についてお伝えします。 【国民年金原簿と受給権者の届出】 <国民年金原簿(国年法14条)> ・厚生労働大臣は、国民年金原簿を備える ・国民年金原簿には、被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況等が記録される <原簿の訂正請求(国年法14条の2)> ・被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる ・国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときも、訂正の請求をすることができる <訂正に関する方針(国年法14条の3)> ・厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない ・厚生労働大臣は、この方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない <訂正請求に対する措置(国年法14条の4)> ・厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、国民年金原簿を訂正する旨を決定

筒井
7月1日読了時間: 4分
■国民年金法(第3号被保険者の届出)
ここでは第3号被保険者の届出についてお伝えします。 【第3号被保険者の届出】 <第3号被保険者の届出(法12条5項)> ・第3号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項を、厚生労働大臣に届け出なければならない。 <第3号被保険者の届出の経由(法12条6項)> ・第3号被保険者に関する届出は、原則として、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。 ・第2号被保険者が共済組合等の組合員又は加入者である場合は、当該共済組合等を経由して行う。 ・事業主又は共済組合等が届出を受理したときは、その受理したときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。 <事務の委託(法12条8項)> ・第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ・委託できるのは、経由に係る事務の一部である。 ・全国健康保険協会に委託することはできない。 <第3号該当届と保険料納付済期間(法附則7条の3)> ・第3号被保険者の資格取得の届出が遅

筒井
7月1日読了時間: 5分
■国民年金法(被保険者期間・届出)
ここでは被保険者期間・届出についてお伝えします。 【被保険者期間の計算】 <被保険者期間の計算(法11条1項)> ・被保険者期間を計算する場合には、月によるものとする。 ・被保険者期間は、被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までを算入する。 <同月得喪(法11条2項)> ・同一の月に被保険者の資格を取得し、かつ、その資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。 ・ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間については、その月を算入しない。 ・つまり、同一月に2回以上資格の得喪があっても、同じ月は重複して算入されない。 <再取得した場合(法11条3項)> ・被保険者の資格を喪失した後、さらに被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算する。 【種別の変更・第1号被保険者の届出】 <種別の変更(法11条の2第1項)> ・被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。 ・第1号被保険者から第3号被保険者となった月は、第3号被保

筒井
7月1日読了時間: 4分
■国民年金法(通則等・不服申立て・雑則・差押え・併給調整・時効・罰則)
ここでは通則等・不服申立て・雑則・差押え・併給調整・時効・罰則についてお伝えします。 【通則等・不服申立て・雑則】 <年金証書の作成・交付(国民年金法施行規則65条)> ・厚生労働大臣は、年金たる給付の受給権を裁定したときは、原則として年金証書を作成する ・年金証書には、年金証書の記号番号その他所定の事項を記載する ・年金証書は、裁定の通知書に添えて受給権者に交付しなければならない <個人番号の変更の届出(施行規則20条の2)> ・老齢基礎年金の受給権者が個人番号を変更したときは、速やかに日本年金機構へ届書を提出しなければならない。 ・届書には、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載する。 ・老齢厚生年金の受給権も有する者が、厚生年金側で個人番号変更の届出をしたときは、老齢基礎年金についても届出をしたものとみなされる。 <未支給年金> ・請求できる者 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 +その他3親等内の親族 ・要件 死亡時に生計同一 ・請求方法 自己の名で請求 ・順位 配偶者→子→父母→孫→

筒井
3月30日読了時間: 7分
■国民年金基金等
ここでは国民年金基金等についてお伝えします。 【国民年金基金等】 <国民年金基金の目的(法115条)> ・第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せするため、加入員の老齢に関して必要な給付を行う <基金の種類(法115条の2)> ・地域型国民年金基金 ・職能型国民年金基金 <役員(法124条1項・2項)> ・国民年金基金には、役員として理事及び監事を置く ・理事及び監事は、代議員において互選する ・理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、理事会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる ・吸収合併によりその地区を全国とした地域型国民年金基金については、理事会で選挙できる範囲は理事の定数の2分の1を超えない範囲となる <加入制限(法127条1項)> ・地域型基金又は職能型基金のいずれか一つに加入できる ・他の基金の加入員である者は、別の基金に同時加入できない <基金の給付(法128条1項)> ・加入員又は加入員であった者に年金を支給する ・加入員又は加入員であった者の死亡に関して一時金を支給する...

筒井
3月30日読了時間: 6分
年金額の調整等
ここでは年金額の調整等についてお伝えします。 【年金額の調整等】 <年金額の改定(基本)> ・年金額は改定率により毎年度改定 ・4月以降の年金に適用 ・付加年金は改定の対象外 <改定率の考え方(調整期間後)> ・新規裁定者 名目手取り賃金変動率を基準 ・既裁定者 物価変動率を基準 ただし 物価変動率名目手取り賃金変動率のとき →名目手取り賃金変動率を使用 <調整期間(マクロ経済スライド)> ・年金の伸びを抑える仕組み ・改定率= 名目手取り賃金変動率×調整率×前年度特別調整率 (1を下回る場合は1) <特別調整率> ・マクロ経済スライド未実施分を翌年度以降に繰越 <既裁定者の特例(基準年度以後)> ・改定率= 物価変動率×調整率×前年度特別調整率 (一定の場合は名目手取り賃金変動率を使用) <改定しないケース> ・名目手取り賃金変動率がマイナス →そのまま据え置き(マクロ経済スライドも行わない) <端数処理> ・年額 50銭未満切捨て 50銭以上1円未満切上げ ・支払期月ごとの額 1円未満切捨て ・3月〜翌年2月までの切

筒井
3月30日読了時間: 1分
■国民年金法(独自給付・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金)
ここでは独自給付・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金についてお伝えします。 【寡婦年金】 <寡婦年金とは 国民年金法49条> ・寡婦年金は、国民年金の死亡給付である ・第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合に、一定の妻に支給される ・夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは、寡婦年金は支給されない <妻の要件 国民年金法49条> ・妻は、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたことが必要 ・妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していたことが必要 ・妻は、65歳未満であることが必要 ・妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、寡婦年金は支給されない <支給期間 国民年金法49条> ・寡婦年金は、妻が60歳から65歳に達するまでの間、支給される ・夫の死亡時に妻が60歳未満である場合は、妻が60歳に達したときから支給される <寡婦年金の額 国民年金法50条> ・寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の4分の3である...

筒井
3月29日読了時間: 5分
■遺族基礎年金
ここでは遺族基礎年金についてお伝えします。 【遺族基礎年金】 <死亡者の要件 法37条、昭60法附則12条> ・被保険者 ・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者 ・老齢基礎年金の受給権者 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者 ・上記のうちいずれかに該当することが必要 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者とは、原則として、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある者をいう ・ただし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者については、生年月日に応じて、25年未満でも老齢基礎年金の受給資格期間を満たすものとされる場合がある ・例えば、昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者は、厚生年金保険の被保険者期間が23年以上あればよい <25年要件の特例 附則9条1項> ・保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者であっても、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間及び65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算

筒井
3月22日読了時間: 7分
■障害基礎年金の改定・支給停止・失権
ここでは障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてお伝えします。 【障害基礎年金の改定・支給停止・失権】 <年金額の改定 法34条> ・障害の程度が重くなったり軽くなった場合は、厚生労働大臣の診査又は受給権者の請求により、年金額が改定される ・障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その間、支給停止される <障害の増進による改定請求 法34条> ・障害の程度が増進したときは、受給権者は年金額の改定を請求することができる ・ただし原則として、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から1年を経過した後でなければ請求できない ・障害の程度が明らかに増進した場合は、1年を経過していなくても改定請求できる <併合による改定 法34条> ・既存障害と新たな傷病によるその他障害を併合して、障害の程度が増進したときは、年金額の改定を請求することができる ・併合による改定請求は、65歳に達する日の前日までに行う必要がある <支給停止 法36条> ・障害基礎年金の受給権者が、その傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることがで

筒井
3月21日読了時間: 4分
■障害基礎年金(要件・事後重症・年金額)
ここでは要件・事後重症・年金額についてお伝えします。 【障害基礎年金まとめ】 <全体構造> ・障害基礎年金は、被保険者等要件・障害要件・保険料納付要件を満たす必要がある <被保険者等要件 法30条1項> ・初診日に被保険者であること ・または、被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること <障害要件 法30条1項> ・障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当していること ・障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又はその期間内に傷病が治った場合はその治った日をいう <保険料納付要件 法30条1項> ・保険料納付要件は、初診日の前日における納付状況で判定する ・原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること ・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間を有しない場合は、保険料納付要件は問われない <保険料納付要件の特例 法30条1項、昭60法附則20条1項>...

筒井
3月21日読了時間: 5分
■老齢基礎年金(年金額・調整・加給・振替・繰上げ繰下げ・失権)
ここでは年金額・調整・加給・振替・繰上げ繰下げ・失権についてお伝えします。 【老齢基礎年金の年金額・調整まとめ】 <年金額の基本 法27条> ・老齢基礎年金の満額は、40年・480月すべてが保険料納付済期間である場合の額 ・基本額は780,900円×改定率 ・未納期間と合算対象期間は、年金額に反映しない ・保険料免除期間は、免除の種類に応じて一部が年金額に反映される <年金額の端数処理 法27条> ・老齢基礎年金の額を計算する場合、50円未満の端数は切り捨てる ・50円以上100円未満の端数は、100円に切り上げる <年金額の計算式 法27条> ・老齢基礎年金額=780,900円×改定率×反映月数÷480 ・反映月数には、保険料納付済期間と、免除期間の反映割合に応じた月数を算入する <反映割合 平成21年4月以後 法27条> ・保険料納付済期間 → 1 ・4分の1免除期間 → 8分の7 ・半額免除期間 → 4分の3 ・4分の3免除期間 → 8分の5 ・全額免除期間 → 2分の1 <反映割合 平成21年3月以前 法27条> ・4分の1免除期間 →

筒井
3月20日読了時間: 8分
■老齢基礎年金(受給期間・納付期間)
ここでは受給期間・納付期間についてお伝えします。 【老齢基礎年金まとめ】 <給付の種類> ・老齢 → 老齢基礎年金 ・障害 → 障害基礎年金 ・死亡 → 遺族基礎年金 ・独自給付 → 付加年金、寡婦年金、死亡一時金 ・基礎年金は全被保険者対象、独自給付は第1号のみ <裁定 法16条> ・給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する ・老齢基礎年金も、厚生労働大臣が裁定する ・政府及び実施機関が裁定するのではない <支給期間 法18条1項> ・支給開始 → 事由発生日の属する月の翌月から ・支給終了 → 権利消滅日の属する月まで <支給停止 法18条2項> ・停止事由が生じた月の翌月から停止 ・停止事由が消滅した月まで停止 ・同月内に発生・消滅なら停止しない <支払期月 法18条3項> ・偶数月に、それぞれの前月までの2か月分を支給する ・偶数月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月 ・例外として、前支払期月分の未払分、権利消滅時の分、支給停止解除時の分は、支払期月でない月でも支払う <旧法対象者> ・大正15年4月1日

筒井
3月20日読了時間: 4分
特定事由・滞納に対する措置まとめ
ここでは特定事由・滞納に対する措置まとめについてお伝えします。 【特定事由・滞納に対する措置まとめ】 <特定事由に係る申出> ・行政庁の事務処理の誤り等により本来できたはずの手続ができなかった場合に申出可能 ・厚生労働大臣に申出 ・理由があると認めると承認 ・承認されると「申出があった日」に納付があったものとみなす ・特定被保険者期間、特定一部免除期間、特定付加納付期間として扱う <特定事由に係る保険料納付の特例> ・特定事由により納付できなかった期間について申出可能 ・承認後、各月の保険料相当額(特例保険料)を納付できる ・納付があった日は申出の日とみなす 【滞納に対する措置】 <督促> ・滞納があるとき厚生労働大臣が期限を指定 ・督促状を発する <滞納処分> ・指定期限までに納付しない場合 ・国税滞納処分の例による ・市町村に処分請求可能 ・市町村は市町村税の例による ・徴収金額の100分の4を市町村に交付 <延滞金> ・納期限の翌日から完納又は差押え日前日まで計算 ・原則 年14.6% ・納期限翌日から3月

筒井
2月25日読了時間: 2分
■国民年金法(保険料の免除・追納・前納)
ここでは保険料の免除・追納・前納についてお伝えします。 【国民年金 保険料の免除まとめ】 <産前産後免除(法88条の2)> ・第1号被保険者の産前産後期間は、保険料を納付することを要しない。 <法定免除(法89条)> ・第1号被保険者が一定の事由に該当すると、保険料を納付することを要しない。 <申請免除(法90条)> ・申請により、保険料の全額免除を受けることができる。 <一部免除(法90条の2)> ・申請により、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けることができる。 <学生納付特例(法90条の3)> ・学生である第1号被保険者は、申請により保険料の納付を要しないものとされる。 <納付猶予(附則19条)> ・50歳未満の第1号被保険者は、申請により保険料の納付を要しないものとされる。 <任意加入被保険者(附則5条)> ・任意加入被保険者は、免除制度の対象外。 ・生活保護受給者となっても、当然には免除されない。 【学生納付特例・納付猶予・追納】 <国民年金法90条の3第1項・学生納付特例> ・学生である第1号被保険者は、申請により保険料の納付が

筒井
2月25日読了時間: 10分
■国民年金法(年金の費用の負担・付加・拠出金)
ここでは年金の費用の負担・付加・拠出金についてお伝えします。 【国民年金 費用の負担・保険料総まとめ】 <財政の基本(法4条の2、法16条の2)> ・国民年金事業の財政は、長期的均衡を保つことができるものでなければならない。 ・政府は、少なくとも5年ごとに、国民年金事業に関する財政の現況及び見通しを作成しなければならない。 ・政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、あわせて公表しなければならない。 ・財政均衡期間は、おおむね100年間とする。 ・政府は、国民年金事業の財政が、必要な積立金を保有しつつ財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付の額を調整するものとされている。 ・調整の対象となる年金たる給付からは、付加年金が除かれる。 <給付費の財源> ・積立金の運用収入 ・国庫負担 ・基礎年金拠出金 ・保険料 <国庫負担> ・原則:基礎年金給付費の2分の1 ・4分の1免除期間:7分の4 ・半額免除期間:6分の2 ・4分の3免除期

筒井
2月25日読了時間: 7分
■国民年金法(被保険者等・強制・任意・特別任意)
ここでは被保険者等・強制・任意・特別任意についてお伝えします。 【国民年金法 被保険者等まとめ】 <被保険者の種類> ・強制加入被保険者と任意加入被保険者に大別される ・強制加入は第1号・第2号・第3号に区分 【国民年金法 強制加入被保険者】 ・第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者 ただし第2号・第3号に該当しないこと ・第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者(法7条1項2号) 海外居住中でも厚生年金の被保険者であれば該当 20歳未満や60歳以上でも該当し得る 民間会社員だけでなく、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員も含まれる ・第3号被保険者 20歳以上60歳未満 第2号被保険者の被扶養配偶者 国籍要件はない 【国民年金法 強制加入の資格取得・資格喪失】 <強制加入被保険者(法7条1項)> ・国民年金の強制加入被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者である。 <第1号被保険者の資格取得(法8条)> ・20歳に達した日 ・日本国内に住所を有するに至った日 ・適用除外事由に該当し

筒井
2月24日読了時間: 7分
■国民年金法(目的・沿革・管掌)
ここでは目的・沿革・管掌についてお伝えします。 【国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ】 <沿革(34制定→36拠出→61基礎)> 昭和34年4月 制定 昭和34年11月 施行(無拠出の福祉年金) 昭和36年4月 拠出制年金開始 → 国民皆年金体制確立 昭和61年4月 基礎年金制度開始(全国民共通の基礎年金) <管掌(政府管掌・厚労大臣責任・機構委任)> 国民年金事業は政府が管掌する。 財政及び管理運営の責任者は厚生労働大臣。 実務の多くは日本年金機構が委任を受けて処理する。 <厚生労働大臣と日本年金機構の連携・研修(法109条の13・109条の14)> ・厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換その他相互の密接な連携を確保しなければならない ・厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、必要な知識及び技能を習得・向上させるための研修を行う <国民年金事業の円滑な実施のための事業(法74条)> ・政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るた

筒井
2月23日読了時間: 2分
国民年金保険料納付確認団体
ここでは保険料納付確認団体についてお伝えします。 【国民年金|保険料納付確認団体】 <定義> ・厚生労働大臣が指定する団体で、国民年金の保険料の納付確認を行う。 ・国民年金法 第109条の3に規定。 <対象者> ・第1号被保険者(自営業・フリーランス・無職など国保加入者)。 ・希望した者が確認対象になる。 <役割> ・保険料の納付状況を確認し、年金記録の適正管理に資する。 ・納付状況について、必要に応じて被保険者に通知する。 <指定団体の例> ・農業協同組合(JA) ・漁業協同組合(漁協) ・商工会議所/商工会 ・その他、厚生労働大臣が指定した団体 <呼び方> ・正式名称:保険料納付確認団体 ・略称:納付確認団体 ・条文上は「厚生労働大臣が指定する団体」と表現されることもある。 <ポイント> ・「厚生労働大臣が指定する」という主体を間違えやすい(市町村ではない)。 ・あくまで「確認業務」を行う団体であり、強制徴収の権限はない。 ・主に自営業者など、納付が自己申告に依存する層のフォロー役。 【国民年金事務組合と保険料納付確認団体の違い】 <国民年金

筒井
2025年8月18日読了時間: 2分
国民年金基金連合会
ここでは国民年金基金連合会についてお伝えします。 【国民健康保険団体連合会(国保連)】 <正式名称と略称> ・正式名称:国民健康保険団体連合会 ・略称:国保連 <根拠法> ・国民健康保険法 第83条〜第84条 <設立目的> ・市町村または国保組合が、国保に関する事務を共同で行うために設立 ・主な目的は事務の効率化と経費削減 <主な業務> ・医療費の審査(診療報酬明細書など) ・保険給付の支払い事務 ・国保事務に関する共同事業(情報システム運用、調査研究など) ・国民健康保険組合の事務支援 <設立主体> ・都道府県、または市町村・国保組合が共同で設立可能 <加入ルール> ・都道府県区域を単位とする国保連に、区域内の市町村・組合の3分の2以上が加入した場合、残りの市町村・組合も自動的に会員となる(全員加入制) <会員の構成> ・市町村(国保を運営する) ・国民健康保険組合 <組織構造> ・総会:会員の代表で構成 ・理事会:総会の決定に基づき運営 ・事務局:日常業務の実施 <試験のひっかけポイント> ..

筒井
2025年8月13日読了時間: 2分
□国民年金の支給を「内払」とみなす調整ルール
ここでは国民年金の支給を「内払」とみなす調整ルールについてお伝えします。 【国民年金の支給を「内払」とみなす調整ルール】 <目的> 国民年金と他の保険給付(厚生労働大臣が支給)との二重給付を防ぐための調整 <適用ケース> 同一人に対して、 ・本来は「厚生労働大臣が支給すべき保険給付」があるのに ・先に「国民年金」が支給されてしまった場合 <調整方法> ・すでに支給された国民年金を「内払」とみなす ・本来支給すべき保険給付から、その額を控除して調整する <厚生労働大臣が支給する保険給付の例> ・老齢厚生年金 ・障害厚生年金 ・遺族厚生年金 ・障害手当金 など (すべて厚生年金保険法に基づく給付) <ポイント> ・返還請求ではなく「内払」で処理するため、手続きが簡便 ・併給ルールの理解とセットで覚えると効果的 この記事では国民年金の支給を「内払」とみなす調整ルールについてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年8月10日読了時間: 1分
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