特定事由・滞納に対する措置まとめ
- 筒井

- 2月25日
- 読了時間: 2分
ここでは特定事由・滞納に対する措置まとめについてお伝えします。
【特定事由・滞納に対する措置まとめ】
<特定事由に係る申出>
・行政庁の事務処理の誤り等により本来できたはずの手続ができなかった場合に申出可能
・厚生労働大臣に申出
・理由があると認めると承認
・承認されると「申出があった日」に納付があったものとみなす
・特定被保険者期間、特定一部免除期間、特定付加納付期間として扱う
<特定事由に係る保険料納付の特例>
・特定事由により納付できなかった期間について申出可能
・承認後、各月の保険料相当額(特例保険料)を納付できる
・納付があった日は申出の日とみなす
【滞納に対する措置】
<督促>
・滞納があるとき厚生労働大臣が期限を指定
・督促状を発する
<滞納処分>
・指定期限までに納付しない場合
・国税滞納処分の例による
・市町村に処分請求可能
・市町村は市町村税の例による
・徴収金額の100分の4を市町村に交付
<延滞金>
・納期限の翌日から完納又は差押え日前日まで計算
・原則 年14.6%
・納期限翌日から3月を経過する日まで 年7.3%
・指定期限までに完納したときは徴収しない
・徴収金額500円未満は徴収しない
・延滞金50円未満は徴収しない
・やむを得ない事情があるときは徴収しない
・端数は50円未満切捨て
<滞納処分>
・滞納処分は厚生労働大臣が行う
・実際の処分は徴収職員に行わせる
・日本年金機構が行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせる
【保険料納付確認団体・学生納付特例事務法人】
<保険料納付確認団体>
・被保険者の委託を受けて、当該被保険者の保険料が納期限までに納付されているか(保険料滞納事実)の有無を確認する
・確認結果を被保険者に通知する業務を行う
※保険料を徴収する権限はない
<学生納付特例事務法人>
・学生である被保険者の委託を受けて、学生納付特例の申請を行うことができる
※保険料の納付に関する事務は行えない
<法定免除の確認>
・法定免除事由に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の権限
・その権限は日本年金機構に委任されている
この記事では特定事由・滞納に対する措置まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!