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国民年金 費用の負担・保険料総まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月25日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月25日

ここでは国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてお伝えします。



【国民年金 費用の負担・保険料総まとめ】


<財政の基本>

・国民年金事業の財政は長期的均衡を保つ

・政府は少なくとも5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表

・財政均衡期間はおおむね100年


<給付費の財源>

・積立金の運用収入

・国庫負担

・基礎年金拠出金

・保険料


<国庫負担>

・原則:基礎年金給付費の2分の1

・4分の1免除期間:7分の4

・半額免除期間:6分の2

・4分の3免除期間:5分の4

・全額免除期間:全額

・付加年金および死亡一時金については、給付費の4分の1

・障害基礎年金は10分の6

・国民年金事業の事務の執行に要する費用についても、予算の範囲内で負担する


<基礎年金拠出金>

・第2号・第3号分の基礎年金給付費を厚年等が拠出

・算式:基礎年金の給付費 ×(第2号+第3号被保険者数)÷ 国民年金被保険者数

・第2号は20歳以上60歳未満


<積立金の運用>

・目的:長期的安定

・安全かつ効率的に運用

・GPIFへ寄託


<第1号被保険者の保険料>

・第1号(任意加入含む)が負担

・第2号・第3号期間は徴収しない


<保険料の額>

・17,000円 × 保険料改定率

・5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ

・改定率は「名目賃金変動率」基準


<納付義務と期限>

・翌月末日までに納付

・第1号被保険者が保険料を納付しない場合、同一世帯の「世帯主」および「配偶者」に、連帯して納付する義務がある。


<口座振替>

・厚労大臣の承認

・国内任意加入は原則口座振替


<前納>

・将来の一定期間分を前納可

・還付:資格喪失・第2号化・第3号化・免除該当等で未経過期間分

・前納は6か月又は1年を単位として行う

・口座振替による場合は最長2年分まで前納できる

・前納に係る期間の各月が経過したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす

※前納した日に全期間分が納付済となるわけではない

※追納は「追納が行われた日」に、その月が納付されたものとみなす


<納付委託>

・国民年金基金

・厚労大臣指定者(コンビニ等)

・市町村

・納付受託記録は3年保存


<保険料納付確認団体>

・団体構成員から委託

・滞納事実の有無を確認し通知




この記事では国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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