国民年金 費用の負担・保険料総まとめ
- 筒井

- 2月25日
- 読了時間: 2分
ここでは国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてお伝えします。
【国民年金 費用の負担・保険料総まとめ】
<財政の基本>
・国民年金事業の財政は長期的均衡を保つ
・政府は少なくとも5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表
・財政均衡期間はおおむね100年
<給付費の財源>
・積立金の運用収入
・国庫負担
・基礎年金拠出金
・保険料
<国庫負担>
・原則:基礎年金給付費の2分の1
・4分の1免除期間:7分の4
・半額免除期間:6分の2
・4分の3免除期間:5分の4
・全額免除期間:全額
・付加年金および死亡一時金については、給付費の4分の1
・障害基礎年金は10分の6
・国民年金事業の事務の執行に要する費用についても、予算の範囲内で負担する
<基礎年金拠出金>
・第2号・第3号分の基礎年金給付費を厚年等が拠出
・算式:基礎年金の給付費 ×(第2号+第3号被保険者数)÷ 国民年金被保険者数
・第2号は20歳以上60歳未満
<積立金の運用>
・目的:長期的安定
・安全かつ効率的に運用
・GPIFへ寄託
<第1号被保険者の保険料>
・第1号(任意加入含む)が負担
・第2号・第3号期間は徴収しない
<保険料の額>
・17,000円 × 保険料改定率
・5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ
・改定率は「名目賃金変動率」基準
<納付義務と期限>
・翌月末日までに納付
・世帯主は連帯納付義務
・配偶者は他方の保険料について連帯納付義務
<口座振替>
・厚労大臣の承認
・国内任意加入は原則口座振替
<前納>
・将来の一定期間分を前納可
・還付:資格喪失・第2号化・第3号化・免除該当等で未経過期間分
・前納は6か月又は1年を単位として行う
・口座振替による場合は最長2年分まで前納できる
・前納に係る期間の各月が経過したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす
※前納した日に全期間分が納付済となるわけではない
※追納は「追納が行われた日」に、その月が納付されたものとみなす
<納付委託>
・国民年金基金
・厚労大臣指定者(コンビニ等)
・市町村
・納付受託記録は3年保存
<保険料納付確認団体>
・団体構成員から委託
・滞納事実の有無を確認し通知
この記事では国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!