国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ
- 筒井

- 2月25日
- 読了時間: 4分
ここでは国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめについてお伝えします。
【国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ】
<免除制度の全体像>
・産前産後期間の免除
・法定免除
・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)
・学生納付特例
・納付猶予
保険料は原則「定額」だが、納付困難者のための制度。
<任意加入被保険者と免除>
・任意加入被保険者は、保険料免除制度の対象外・生活保護受給者となっても、当然には保険料免除とならない
<産前産後期間の免除>
・出産予定月の前月(多胎は3月前)から出産予定月の翌々月まで
・申請不要(届出は必要)
・全額免除扱い
<法定免除>
対象
・障害基礎年金等の受給権者
・生活保護受給者
・ハンセン病療養所等入所者
・該当した月の前月から免除
・全額免除
※障害状態に該当しなくなって3年経過すると対象外
<法定免除(生活保護)>
・第1号被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったとき
効果
・法定免除事由に該当
・既に納付された保険料を除き、
該当日の属する月の前月から保険料が免除される
届出
・法定免除事由に該当した日から14日以内に市町村へ届出
・ただし、厚生労働大臣が該当を確認したときは届出不要
ポイント
・「生活扶助」であって、生活保護受給全般ではない
・開始月ではなく「前月から」免除になる
<申請免除(所得要件あり)>
※世帯主・配偶者の所得も問われる ※免除の申請は、申請日の属する月の2年1か月前の月まで遡って行うことができる
●全額免除
単身 67万円
一般 35万円×(扶養親族数+1)+32万円
●4分の3免除
単身 88万円
一般 88万円+38万円×扶養親族数
●半額免除
単身 128万円
一般 128万円+38万円×扶養親族数
●4分の1免除
単身 168万円
一般 168万円+38万円×扶養親族数
<学生納付特例>
・学生である第1号被保険者
・本人の所得のみ判定
・夜間・定時制・通信制の学生も含まれる
単身 128万円
一般 128万円+38万円×扶養親族数
※世帯主・配偶者の所得は問われない
<納付猶予>
・50歳未満
・配偶者の所得は問うが世帯主の所得は問わない
・所得基準は全額免除と同じ
<追納>
・法定免除・申請免除分は追納可能
・追納できるのは「免除月の属する年度の翌年度から起算して10年以内」
・3年経過後は加算あり(政令で定める額)
※免除月が3月で翌々年4月中に追納すれば加算なし
・付加保険料は追納不可
・滞納保険料は追納不可
・追納した日は、その月に納付したものとみなす
・老齢基礎年金の受給権者となった後は追納できない
<追納の充当順>
・追納は古い期間から順に充当する
同一年度内に複数ある場合の優先順位は
・学生納付特例期間
・納付猶予期間
・全額免除期間
・一部免除期間
<追納の割増>
・免除月の属する年度の翌々年度以後に追納する場合は加算あり
・つまり、免除から3年を経過すると加算が付く(政令で定める額)
・免除月が3月の場合、翌々年4月中までに追納すれば加算なし
<付加保険料を納付できる者>
・第1号被保険者
・厚生労働大臣に申出をした月以降の各月について納付
・月額400円
・老齢基礎年金に上乗せ(付加年金)
<付加保険料を納付できない者>
・法定免除を受ける者(※障害基礎年金の受給権者を含む)
・申請免除を受ける者
・国民年金基金加入者
・第2号被保険者
・第3号被保険者
※産前産後期間の免除を受けている月は納付できる
<辞退>
・いつでも申出可能・辞退の申出をした日の属する月の前月まで納付対象
<国民年金基金に加入した場合>
・基金の加入員になったら、付加保険料は「加入月の前月以後」の月について納付できない(納付する者でなくなる)
・つまり、ストップする起点は「加入月」ではなく「加入月の前月」から
この記事では国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!