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国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月25日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月27日

ここでは国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめについてお伝えします。



【国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ】


<免除制度の全体像>

・産前産後期間の免除

・法定免除

・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)

・学生納付特例

・納付猶予


保険料は原則「定額」だが、納付困難者のための制度。


<任意加入被保険者と免除>

・任意加入被保険者は、保険料免除制度の対象外・生活保護受給者となっても、当然には保険料免除とならない



【産前産後期間の免除】

・出産予定月の前月(多胎は3月前)から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間

・申請不要(届出は必要)

・全額免除扱い



【法定免除】

<対象者>

障害基礎年金等の受給権者 生活保護受給者(生活扶助) ハンセン病療養所等入所者


<免除内容>

該当日の属する月の前月から全額免除(既に納付済の保険料は除く)


<届出>

該当日から14日以内に市町村へ届出 ただし厚生労働大臣が確認したときは不要


<例外(障害のみ)>

障害状態に該当しなくなって3年経過すると対象外


<ポイント>

生活保護は「生活扶助」が条件 免除は開始月ではなく前月から



【申請免除(所得要件あり)】

※世帯主・配偶者の所得も問われる ※免除の申請は、申請日の属する月の2年1か月前の月まで遡って行うことができる


●全額免除

単身 67万円

一般 35万円×(扶養親族数+1)+32万円


●4分の3免除

単身 88万円

一般 88万円+38万円×扶養親族数


●半額免除

単身 128万円

一般 128万円+38万円×扶養親族数


●4分の1免除

単身 168万円

一般 168万円+38万円×扶養親族数



【学生納付特例】

・学生である第1号被保険者

・本人の所得のみ判定

・夜間・定時制・通信制の学生も含まれる

単身 128万円

一般 128万円+38万円×扶養親族数

※世帯主・配偶者の所得は問われない


<納付猶予>

・50歳未満

・配偶者の所得は問うが世帯主の所得は問わない

・所得基準は全額免除と同じ


<追納>

・法定免除・申請免除分は追納可能

・追納できるのは「免除月の属する年度の翌年度から起算して10年以内」

・3年経過後は加算あり(政令で定める額)

※免除月が3月で翌々年4月中に追納すれば加算なし


・付加保険料は追納不可

・滞納保険料は追納不可


・追納した日は、その月に納付したものとみなす

・老齢基礎年金の受給権者となった後は追納できない


<追納の充当順>

・追納は古い期間から順に充当する

同一年度内に複数ある場合の優先順位は

・学生納付特例期間

・納付猶予期間

・全額免除期間

・一部免除期間


<追納の割増>

・免除月の属する年度の翌々年度以後に追納する場合は加算あり

・つまり、免除から3年を経過すると加算が付く(政令で定める額)

・免除月が3月の場合、翌々年4月中までに追納すれば加算なし


<付加保険料を納付できる者>

・第1号被保険者

・厚生労働大臣に申出をした月以降の各月について納付

・月額400円

・老齢基礎年金に上乗せ(付加年金)


<付加保険料を納付できない者>

・法定免除を受ける者(※障害基礎年金の受給権者を含む)

・申請免除を受ける者

・国民年金基金加入者

・第2号被保険者

・第3号被保険者

※産前産後期間の免除を受けている月は納付できる


<辞退>

・いつでも申出可能・辞退の申出をした日の属する月の前月まで納付対象


<国民年金基金に加入した場合>

・基金の加入員になったら、付加保険料は「加入月の前月以後」の月について納付できない(納付する者でなくなる)

・つまり、ストップする起点は「加入月」ではなく「加入月の前月」から




この記事では国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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