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[基礎・厚生]障害年金併給まとめ
<障害年金と他の年金の併給まとめ表> 組み合わせ 併給の可否 備考 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ⭕ 可能 併給OK(老齢厚生年金は報酬比例部分等のみ) 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 ⭕ 可能 制限なく併給OK 障害厚生年金 + 老齢基礎年金 ⭕ 可能 原則どおり併給OK 障害基礎年金 + 老齢基礎年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害基礎年金 + 遺族基礎年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害厚生年金 + 遺族厚生年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害厚生年金 + 遺族基礎年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害厚生年金 + 老齢厚生年金 ❌ 不可 同一人に対して2つの厚生年金は支給不可(選択制)特例あり 【障害厚生年金だけ支給され、障害基礎年金が支給されないケース】 <代表的なケース> ・初診日に第2号被保険者だったが、国民年金(基礎年金)に未加入だった場合 例:会社員や公務員で初診日が20歳未満だったが、20歳未満なので国民年金に未加入だった ・障害等級が厚生年金

筒井
2025年8月3日読了時間: 2分
[基礎・厚生]年金の刑罰
ここでは国民年金の刑罰についてお伝えします。 [基礎・厚生] 【国民年金・厚生年金 共通|罰則まとめノート】 <共通罰則の対象となる行為> <基礎年金番号の不正利用> ・法律に違反して基礎年金番号を使った場合や、中止命令に従わなかった場合 ・罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(併科あり) <偽りその他不正の手段による給付受給> ・虚偽の届出や申請により、年金(老齢・障害・遺族など)を不正に受け取った場合 ・罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) <虚偽の届出等(給付に至らなくても対象)> ・虚偽の届出や報告を行った場合(給付を受けていなくても罰則の対象) ・罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(併科あり) <立入検査の拒否・妨害> ・厚生労働大臣や職員による調査を拒否・妨害・忌避した場合 ・罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(併科あり) <書類提出拒否・虚偽の報告> ・資料の提出を拒否したり、偽った報告をした場合 ・罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(併科あり) <ポイントまとめ>.

筒井
2025年8月3日読了時間: 4分
[基礎・厚生]産前産後の給付
ここでは産前産後における厚生年金の給付についてお伝えします。 【厚生年金保険|産前産後の取扱いまとめ】 <対象期間> ・産前:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から ・産後:出産の翌日から8週間 → 上記の期間は「産前産後休業」とされ、保険料免除の対象になる。 <保険料免除制度の内容> ・対象者:厚生年金の被保険者で、産前産後に勤務を休んでいる者 ・免除される内容:本人負担分+会社負担分の厚生年金保険料(健康保険料も同様) ・年金額への影響:免除期間中も「保険料を納めたもの」とみなされ、将来の年金額に満額反映される <申請手続き> ・事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出(本人の申出に基づく) ・提出先:年金事務所 ・申請時期:産前産後休業の開始日以降、速やかに提出 <注意点> ・実際に休業していない期間(出勤している場合など)は免除対象外 ・出産手当金の受給には影響なし ・産後8週間を過ぎて復職した日が属する月から保険料徴収が再開される <他制度との比較> 制度名 保険料の免除 年金額への影響

筒井
2025年8月1日読了時間: 6分
[基礎・厚生]遺族年金併給まとめ
<遺族基礎年金(国民年金)> 支給される人 ・子のいる配偶者・子のみ(※配偶者がいない場合) 条件 ・子:18歳到達年度末までの未婚の子等・配偶者:その子を養育していることが必要 <遺族厚生年金(厚生年金)> 支給される人の順位 支給される人 ① 配偶者 ① 子(同順位) ※18歳未満の子も対象 ② 父母(生計同一) ③ 孫(18歳未満) ④ 祖父母(生計同一) <遺族基礎年金と遺族厚生年金で違うポイント> 項目 遺族基礎年金 遺族厚生年金 支給対象 子とその母(配偶者) 原則は配偶者(子は配偶者がいない場合のみ対象) 子どもの受給 ◎(18歳未満なら原則OK) △(配偶者がいないときの第2順位) 支給の順位 配偶者と子は同順位(どちらか一方) 明確な順位あり:①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母 支給の特徴 「子のいる配偶者」が基本受給者 上位の遺族がいれば下位の遺族は受け取れ

筒井
2025年8月1日読了時間: 3分
[基礎・厚生]支給ルールと未支給年金
ここでは未支給年金についてお伝えします。 <支給ルール> 状況 支給ルール 備考 受給権を得たとき 翌月から支給 例えば「4月に65歳」→「5月分から支給」 受給権が消滅したとき その月まで支給 例えば「8月に死亡」→「8月分まで支給」 支給停止の原因が生じた 原則 翌月から支給停止 ※例外あり(遡及停止されるケースも一部あり) 支給停止事由がなくなった 原則 その月から支給再開 同じ日に「停止」と「復活」 → 支給が優先される(支給あり) 「支給を優先」=停止と復活が同日なら支給あり 【未支給年金|支給対象と請求手続きまとめ】 <未支給年金とは> 年金受給者が死亡した際、死亡月までの未払い分の年金(=すでに受給権が発生していた分)を、 生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる制度 <対象となる年金> ・老齢基礎年金、老齢厚生年金 ・障害年金、遺族年金(支給権発生日が死亡月以前の分) <受け取れる人の範囲> 死亡した者と「生計を同じくしていた者」で、以下の優先順位に従う: ① 配偶者 ② 子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母

筒井
2025年7月30日読了時間: 2分
[基礎・厚生]外国人の年金
ここでは外国人の年金についてお伝えします。 【中長期在留者の第1号被保険者資格】 <対象者> ・日本に住所を有する外国人(中長期在留者、特別永住者など) <第1号被保険者の要件> ・20歳以上60歳未満 ・日本国内に住所を有する → この条件を満たせば、日本人と同様に第1号被保険者となる <資格発生のタイミング> ・住民票が作成された日(住民登録された日)が資格発生日となる ・入国後に転入届を提出し、住民票が登録された時点で自動的に資格が発生する <注意点:14日以内の届出について> ・外国人は転入届を14日以内に提出する義務がある ・ただし、資格発生日は「住民票作成日」であり、届出の遅れと資格発生は別問題 <関連条文> ・国民年金法 第6条 ・住民基本台帳法 第5条/施行令 【外国人の任意加入】 <対象者> ・海外に居住している日本国籍の人(留学・駐在など) ・または外国人であっても「日本に住所を有する者」のうち、強制被保険者でない者 <加入できるケース(例)> ・日本に居住している外国人で、第1号被保険者の年齢(20

筒井
2025年7月30日読了時間: 4分
[基礎・厚生]繰下げ申出ルール
ここでは繰下げ申出ルールについてお伝えします。 【老齢年金|繰下げルールまとめ】 <老齢厚生年金> ・65歳から受給権 ・繰下げは70歳まで(最長5年) ・増額率:0.7% × 最大60か月=42% <老齢基礎年金> ・65歳から受給権 ・繰下げは75歳まで(最長10年) ・増額率:0.7% × 最大120か月=84% <違いのポイント> ・厚生年金:70歳まで ・基礎年金:75歳まで 【繰下げ時の取り扱いの違い|厚生年金と基礎年金】 <老齢厚生年金> ○ 繰下げ増額の対象 ・報酬比例部分 ・経過的加算額 × 繰下げ増額の対象外 ・加給年金額 ・振替加算 → 対象外であるうえ、繰下げを選ぶと受給そのものができなくなる場合あり <老齢基礎年金> ○ 繰下げ増額の対象 ・老齢基礎年金本体 × 繰下げ増額の対象外 ・加給年金(厚生に属する加算のため基礎に連動しない) ・振替加算(65歳から定額支給、繰下げに連動しない) <まとめ> ・「本体部分+経過的加算」は繰下げで増額 ・「加算」と名のつく部分(加給・振替)は繰下げの増額

筒井
2025年7月28日読了時間: 3分
[基礎・厚生]繰上げ受給ルール
ここでは繰上げ受給ルールについてお伝えします。 【老齢厚生年金|繰上げ受給中に65歳を迎えた在職者の計算ルール】 <対象者> 老齢厚生年金を繰上げ受給中の者 65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者である <ルール概要> 老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)は、 「被保険者資格を喪失した月の前月までの期間」をもとに計算される つまり、65歳時点で在職中(=被保険者のまま)である限り、 その後の被保険者期間は年金額に反映されない 退職して資格喪失するまでは、「最終確定」されない <ポイント> 在職中に繰上げていたとしても、65歳時点で退職しなければ その月時点での報酬比例部分の年金額は増えない 年金額は資格喪失によって最終確定される <具体例> 65歳の誕生日:10月5日 65歳時点では勤務継続中(=被保険者) 11月末に退職 → 資格喪失月:12月 → 年金額は「資格喪失月の前月=11月」までの被保険者期間で計算される <補足> 繰上げ支給中の老齢厚生年金は報酬比例部分のみ 定額部分は支給されない(※定額部分は原則廃止済)

筒井
2025年7月28日読了時間: 5分
70歳以上被用者
ここでは70歳以上被用者についてお伝えします。 【70歳以上被用者と厚労大臣の本人確認情報チェック】 <基本ルール> ・厚生年金は70歳到達で被保険者資格を喪失する ・しかし、適用事業所で働く70歳以上の者については「70歳以上被用者に係る標準報酬月額」が設定される ・これは老齢厚生年金の在職老齢年金の調整に用いられる <本人確認情報のチェック> ・厚生労働大臣(実務:日本年金機構)は、老齢厚生年金受給者と70歳以上の使用される者の情報を毎月照合する ・このとき「本人確認情報(基礎年金番号・マイナンバー等)」を利用する ・目的は、在職老齢年金の支給停止判定を正確に行うため <流れ> ① 事業主が毎月、70歳以上被用者の報酬月額を届け出る ② 厚労大臣が老齢厚生年金受給情報と照合(本人確認情報で確認) ③ 在職老齢年金の支給停止の有無を判定 この記事では70歳以上被用者についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年10月17日読了時間: 1分
複数事業所勤務と加入の取扱い
ここでは複数事業所勤務と加入の取扱いについてお伝えします。 【厚生年金|複数事業所勤務と加入の取扱い】 <状況> ・本人が2つ以上の会社(適用事業所)で厚生年金加入要件を満たして働いている場合 ・すべての会社で週30時間以上勤務などの条件を満たしているケース <基本ルール> ・厚生年金保険は「1人1保険関係」が原則 → 複数の事業所で要件を満たしていても、加入できるのは1事業所のみ <取り扱い> ・複数の適用事業所に該当する場合、本人がどの事業所で厚生年金に加入するか1つ選択できる ・選択しなかった事業所は厚生年金の対象外(第2号被保険者の資格なし) <必要手続き> ・「被保険者資格取得届(選択届)」を年金事務所へ提出 <注意点> ・健康保険とは異なり、厚生年金は本人が選べる ・健康保険は「報酬が最も高い事業所」で自動的に加入(選択不可) <イメージ例> ・A社(週35時間)とB社(週40時間)で勤務中 ・両方とも社会保険の加入対象 → 本人がA社またはB社のどちらかを選んで、厚生年金に加入する → もう一方は対象外扱い この記事では複数事業所

筒井
2025年10月17日読了時間: 1分
30歳未満・子なし配偶者の取扱い
ここでは30歳未満・子なし配偶者の取扱いについてお伝えします。 【遺族給付|労災保険・厚生年金・国民年金・健康保険の比較(30歳未満・子なし配偶者)】 <労災保険(遺族補償年金)> ・30歳未満・子なし配偶者でも終身支給(有期制限なし)。 ・「5年で失権」などの規定は存在しない。 <厚生年金保険(遺族厚生年金)> ・被保険者死亡当時、配偶者が以下2条件を満たす場合 → 有期給付(5年間)。 ① 子がいない(遺族基礎年金の受給権なし) ② 30歳未満 ・例外: - 支給開始後に子を得た場合 → 終身支給に切替 - 30歳到達後に新たに受給権が発生した場合 → 有期制限なし <国民年金(遺族基礎年金)> ・対象は「18歳到達年度末までの子」または「20歳未満で障害1・2級の子」を持つ配偶者や親。 ・子がいない配偶者は受給不可(年齢条件は無関係)。 <健康保険(埋葬料・埋葬費)> ・遺族年金制度はなし(定期的な給付は行われない)。 ・被保険者が死亡した場合、原則として埋葬を行った者に一時金として「埋葬料(埋葬費)」を支給。 ・配偶者が30歳未満

筒井
2025年8月11日読了時間: 2分
学生納付特例事務法人
ここでは学生納付特例事務法人についてお伝えします。 【学生納付特例事務法人】 <定義> ・国民年金の「学生納付特例申請」を、学校に代わって行うことができる法人 ・厚生労働大臣の「指定」を受けた法人(=勝手にはできない) <根拠法令> ・国民年金法 第90条の4 <役割> ・学生の納付特例申請の「受付」や「提出代行」などの事務を担う ・本人に代わって、日本年金機構に申請書を提出することができる(委任状など不要) <対象となる学生> ・20歳以上の国民年金第1号被保険者で、学生納付特例の対象に該当する学生 <学校との関係> ・学校自体が直接やるのではなく、その学校に関係する法人(大学法人など)が指定されていることが多い <権限の位置づけ> ・「厚生労働大臣の指定」を受けた法人であることが重要ポイント ・日本年金機構や年金事務所とは別の外部機関 ・行政機関ではないが、申請に関しては正規のルートとして扱われる <補足> ・提出された申請書は、最終的には日本年金機構で処理される ・郵送や電子申請以外の、身近な申請ルートとして活用されることがある 【学生納付

筒井
2025年8月5日読了時間: 2分
■労働基準法(テレワークの取扱い)
ここではテレワークについてお伝えします。 【テレワークに関する取扱い】 <事業場外みなし労働時間制の適用 労基法38条の2> ・テレワークであっても、労働時間を算定し難い場合には、事業場外みなし労働時間制を適用することができる ・テレワークについて事業場外みなし労働時間制を適用するためには、次の①②のいずれも満たす必要がある ①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと ②随時、使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと <常時通信可能な状態におくこととされていない場合 労基法38条の2> ・勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合 ・通信回線を切断できなくても、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを自ら判断できる場合 ・会社支給の携帯電話等を所持していても、応答するか否か又は折り返しのタイミングを労働者が判断できる場合 ・情報通信機器を所持していることのみをもって、事業場外みなし労働時間制が適用されないわけではない...

筒井
2025年8月5日読了時間: 3分
任意加入被保険者
ここでは任意加入被保険者についてお伝えします。 【国民年金|任意加入被保険者まとめ】 <任意加入被保険者とは> 通常は強制加入の国民年金制度だが、一定の条件を満たす人は、本人の申し出により任意で加入できる制度。 任意加入期間も、老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に反映される。 <加入方法> ・市区町村の窓口または年金事務所を通じて、厚生労働大臣への申し出を行う ・納付方法は原則「口座振替」など ・死亡一時金や脱退一時金の対象にもなる(=第1号被保険者期間と同様にみなされる) <対象者と条件> <60歳以上65歳未満の人> ・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)に満たない人 ・不足期間を補うために、任意加入が可能 <65歳以上70歳未満の人> ・受給資格はあるが、年金額を増やしたい人 ・すでに年金受給開始年齢に達していても、繰下げせずに加入可能 <海外に居住している日本国籍の人(20歳以上65歳未満)> ・住民票が日本から抜かれていても加入可能 ・例:外国に留学中の日本人留学生など ・「日本国籍を有すること」が要件

筒井
2025年8月3日読了時間: 4分
高年齢任意加入被保険者
ここでは高年齢任意加入被保険者についてお伝えします。 ●高年齢任意加入被保険者 <定義・制度概要> ・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしていない人が、60歳以降も任意で国民年金に加入できる制度。 ・加入時の年齢により、2つの区分に分かれる: ① 高齢任意加入被保険者:60歳以上65歳未満 ② 高年齢任意加入被保険者:65歳以上70歳未満 → どちらも「任意加入被保険者」の一種だが、扱いは一部異なる。 <加入対象者> ①【60歳以上65歳未満(高齢任意加入)】 ・日本国内に住所がある人で、受給資格期間(10年)を満たしていない人 ・20歳〜60歳の間に保険料納付が足りなかった人 ②【65歳以上70歳未満(高年齢任意加入)】 ・日本国内に住所があること ・老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていないこと ・国民年金保険料を納付する意思があること <加入できない人(共通)> ・厚生年金や共済組合に加入中の人(=第2号被保険者) ・国外に居住している人(=住所要件を満たさない) ・障害基礎年金や遺族基礎年金を受給中の人(高年齢任意

筒井
2025年8月2日読了時間: 4分
納付受託者制度
ここでは納付受託者制度についてお伝えします。 【国民年金|納付受託者制度まとめ】 <納付受託者とは> 本来、国民年金保険料は被保険者本人が納める義務があるが、特別な事情がある場合には、 一定の者が「納付受託者」となって本人に代わって保険料を納めることができる制度 <納付受託者になれる者(例示)> ① 被保険者と生計を一にする親族 ・例:家族や親が本人の代わりに払うケース ② 被保険者が勤務する事業主 ・例:会社が従業員(第1号被保険者)の保険料を肩代わりして払う ③ 国民年金基金連合会 ・例:基金加入者に代わって、拠出金と一緒に保険料を納付 ④ 国民年金事務組合(国民年金法第88条第1項第4号) ・例:中小企業の事業主や配偶者などの保険料をまとめて納付 ・資格取得・喪失・変更等の届出も代行可能な団体 ⑤ 厚生労働大臣が認めた法人等 ・例:信託会社・生命保険会社・農協連など、制度上認可された団体 <納付受託者を利用するには> ・被保険者が「納付受託申出書」を提出する ・提出先は、住民登録地の市区町村役場または年金事

筒井
2025年7月30日読了時間: 3分
厚生労働大臣の権限
ここでは厚生労働大臣の権限についてお伝えします。 【厚生年金保険法|厚生労働大臣の権限と委任先】 <原則> ・厚生年金保険法における行政処分や手続きの最終的な権限者は「厚生労働大臣」 <委任のルール> ・厚生労働大臣は、次のように委任することができる: 厚生労働大臣 → 地方厚生(支)局長 (厚生労働省の定めるところにより) ・つまり、厚生局長を介さずに、厚生労働大臣が直接「地方厚生支局長」に委任できる <よくある誤解> 「厚生労働大臣 → 厚生局長 → 地方厚生支局長」という二段階のイメージがあるが、 法律上は、厚生労働大臣が直接 地方厚生(支)局長 に委任する形が正しい <用語の整理> ・「地方厚生(支)局長」とは: → 地方厚生局および地方厚生支局の長をまとめて表現した用語 → 法律上は「地方厚生(支)局長」と記載される <まとめ> ・厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省の定めにより地方厚生(支)局長に直接委任できる ・委任は一段階であり、厚生局長を経由する必要はない この記事では厚生労働大臣の権限についてご紹介しました。

筒井
2025年7月28日読了時間: 1分
□健康保険法(任意継続被保険者・特例退職被保険者)
ここでは任意継続被保険者・特例退職被保険者についてお伝えします。 ●任意継続被保険者 <概要> ・会社などを退職し、一般の被保険者資格を喪失した後でも、一定の条件を満たせば「任意継続被保険者」として健康保険に引き続き加入できる制度 <加入条件(すべて満たすこと)> ・一般の被保険者の資格を喪失していること ※任意適用事業所の適用取消しによる喪失は対象外 ・喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者であったこと ※共済組合の組合員だった者は対象外 ・船員保険・後期高齢者医療の被保険者等でないこと ・資格喪失日から20日以内に申出をすること(申出期限に注意) ・初回の保険料を、納付期限までに納付すること(納付をもって資格取得) <任意継続被保険者の特徴> ・保険者は「資格喪失時に加入していた保険者(例:協会けんぽなど)」が継続して担当 ・保険料は全額自己負担(事業主負担なし) ・保険料の上限:退職時の標準報酬月額 or 各保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額 ・任意継続期間は最大2年間 <任意継続被保険者でなく

筒井
2025年6月20日読了時間: 5分
要介護認定・審査制度
ここでは介護保険についてお伝えします。 【要介護認定・審査制度】 ・【要介護状態区分の変更申請】 ・【介護保険法における要介護状態の継続期間】 ・【要介護認定の実施主体】 ・【介護保険における審査請求・不服申立ての流れ】。 ●介護保険 40歳以上の人が被保険者となります。 第1号被保険者・・・65歳以上の人 第2号被保険者・・・40歳~65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者) 医療保険・・・・協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合の総称 保険料の額は標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出します。 【要介護状態区分の変更申請】 <概要> ・要介護認定を受けている被保険者は、現在の要介護状態区分が実際の状態と合わなくなったとき、市町村に対して変更の申請ができる。 <申請の条件> ・「現に受けている要介護状態区分」以外の区分に該当すると認められる場合 (例)要介護3 → 要介護5/要介護2 → 要支援1 など <申請先> ・市町村 <根拠> ・厚生労働省令に定めるところにより申請可能 <ポイント>...

筒井
2024年8月24日読了時間: 3分
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