□介護施設の開設と許可
- 筒井

- 2025年8月14日
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ここでは介護施設の開設と許可についてお伝えします。
【介護保険施設の定義と構造】
<介護保険施設とは>
・介護保険法で規定される、介護サービスを提供する特定の施設を指す
<主な施設区分>
・指定介護老人福祉施設(特養)… 都道府県知事が指定、要介護者が長期入所して日常生活の介護を受ける
・介護老人保健施設(老健)… 在宅復帰を目指すリハビリ中心施設
・介護医療院… 長期療養と生活介護を一体的に提供する医療・介護施設
<介護専用型特定施設>
・有料老人ホームなどで厚生労働省令の基準を満たし、入居者が要介護者やその配偶者等に限られる施設
・条件を満たせば介護保険施設に含まれる
<運営と指定の関係>
・介護保険制度の運営(保険者):市町村・特別区
・施設の指定権限:都道府県知事(全国基準維持と広域調整のため)
【介護施設の開設と許可】
<開設の許可>
・介護老人保健施設や介護医療院などの介護保険施設を開設しようとする者は、
→ 厚生労働省令で定めるところにより、
→ 都道府県知事の許可を受けなければならない。
<関連条文>
・介護保険法第78条など(施設の種類に応じて異なる)
<注意点>
・地域密着型サービス事業所(例:小規模多機能型居宅介護など)は「指定制」であり、都道府県ではなく市町村の指定となる場合がある。
この記事では介護保険料についてご紹介しました。
次回に続きます!