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介護サービスの運営・施設関係

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月14日
  • 読了時間: 4分

ここでは介護保険についてお伝えします。




【介護サービスの運営・施設関係】

・【介護保険施設の定義と構造】

・【介護施設の開設と許可】

・【市町村介護保険事業計画|期間】

・【介護保険法|国と都道府県の役割】

・【市町村の介護給付費等負担について】



●介護保険

40歳以上の人が被保険者となります。


  1. 第1号被保険者・・・65歳以上の人


  2. 第2号被保険者・・・40歳~65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者)


医療保険・・・・協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合の総称



保険料の額は標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出します。



⑤【介護保険施設の定義と構造】


<介護保険施設とは>

・介護保険法で規定される、介護サービスを提供する特定の施設を指す


<主な施設区分>

・指定介護老人福祉施設(特養)… 都道府県知事が指定、要介護者が長期入所して日常生活の介護を受ける

・介護老人保健施設(老健)… 在宅復帰を目指すリハビリ中心施設

・介護医療院… 長期療養と生活介護を一体的に提供する医療・介護施設


<介護専用型特定施設>

・有料老人ホームなどで厚生労働省令の基準を満たし、入居者が要介護者やその配偶者等に限られる施設

・条件を満たせば介護保険施設に含まれる


<運営と指定の関係>

・介護保険制度の運営(保険者):市町村・特別区

・施設の指定権限:都道府県知事(全国基準維持と広域調整のため)



⑯【介護施設の開設と許可】


<開設の許可>

・介護老人保健施設や介護医療院などの介護保険施設を開設しようとする者は、

 → 厚生労働省令で定めるところにより、

 → 都道府県知事の許可を受けなければならない。


<ポイント>

・無許可での開設は禁止されている。

・この許可制は、サービスの質や安全性を確保するための行政的なチェックである。


<関連条文>

・介護保険法第78条など(施設の種類に応じて異なる)


<注意点>

・地域密着型サービス事業所(例:小規模多機能型居宅介護など)は「指定制」であり、都道府県ではなく市町村の指定となる場合がある。



⑪【市町村介護保険事業計画|期間】


<計画の内容>

・市町村が策定する「市町村介護保険事業計画」は、介護保険事業の円滑な実施を目的とした計画。


<計画の期間>

・この計画は「3年」を1期とする。


<根拠条文>

・介護保険法 第117条第1項


<よくあるひっかけ>

・「6年を1期」とするのは誤り(基本指針の期間などと混同しないように注意)。



⑫【介護保険法|国と都道府県の役割】


<運営主体(実施主体)>

・介護保険制度の運営主体は「市町村」または「特別区」

・ただし、財政の責任は「都道府県」も一部負う(財政調整など)


<国の役割>

・制度の健全かつ円滑な運営のため、

 保健医療サービス・福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、

 その他必要な一般的措置を講じなければならない

・根拠条文:介護保険法 第5条第1項


<ポイント>

・運営=市町村、財政調整=都道府県、制度整備や施策=国

・「国」が施策の責任主体である点を混同しないよう注意



⑮【市町村の介護給付費等負担について】


<根拠法令>

・介護保険法 第124条、第125条


<市町村の負担の概要>

・市町村は、介護給付及び予防給付に要する費用のうち、政令で定めるところにより、次の割合に相当する額を負担する。


<負担割合>

・市町村の負担:費用の100分の12.5(=12.5%)


<仕組みのポイント>

・この負担は「足りないときに補填する」仕組みではなく、「最初から制度上、負担が決まっている」ものである。

・市町村はこの費用を、自身の一般会計から支出する。


<介護給付費の全体的な財源構成(第1号保険料分)>

・公費:50%(内訳:国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)

・保険料:50%(第1号・第2号被保険者から)


<まとめ>

・「介護保険版の医療広域連合的な補填」ではなく、制度としてあらかじめ市町村に課せられている法定負担である。


区分   

負担割合

説明

国    

25%

一番大きく負担する

都道府県

12.5%

地方自治体レベルの中間的存在

市町村 

12.5%

一般会計から支出(今回の話)




この記事では介護保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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