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適用事業所の範囲と種類

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月17日
  • 読了時間: 5分

ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。



[目次]

  • 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】

  • 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】

  • 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】

  • 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】

  • 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】



【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】


<定義>

・雇用保険の強制適用事業所以外の事業所が、申請により適用事業所となった場合、その事業所を「任意適用事業所」という。


<加入申請義務が生じる場合>

・使用される労働者の過半数(2分の1以上) が、雇用保険への加入を希望したときは、

 事業主は必ず加入申請を行わなければならない。


<ポイント>

・「希望者が過半数」という条件を満たしたら、事業主の任意ではなく義務となる。

・申請は「雇用保険適用事業所設置届」により行う。

・対象は原則として、常時雇用される労働者(季節的雇用者を除く場合もある)。



【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】


健康保険・厚生年金の適用事業所のうち、法人はすべて強制適用となるが、個人事業所は業種と人数(常時5人以上)によって適用が決まる。そのため、個人事業については下記の「第1号〜第15号業種(法令上の業種区分)」に該当するかどうかで強制適用か任意適用かを判断する。


なお、第1号〜第5号は「工業的業種」、第6号〜第15号は「非工業的業種」に分類される。

号数

業種名

備考

第1号

製造業

食品・衣服・機械などの製造

第2号

鉱業

採掘・精錬など

第3号

建設業

土木・建築・設備工事など

第4号

運送業

陸上・海上・航空の運送

第5号

清掃・と畜業

廃棄物処理・清掃など

第6号

販売業

卸・小売など

第7号

金融・保険業

銀行・保険代理店など

第8号

電気・ガス・水道業

公益的インフラ関連

第9号

通信・放送業

郵便・インターネット・TV局など

第10号

倉庫業

保管・物流施設の運営

第11号

農林水産物の加工業

原材料の加工はOK(生産そのものは除外)

第12号

医療・保健業

病院・診療所など(個人開業医も対象)

第13号

教育・研究業

学習塾・研究所など

第14号

広告・出版業

新聞社・出版社など

第15号

サービス業のうち上記類似業種

例:理美容、クリーニングなど



【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】


<基本の考え方>

・健康保険も厚生年金も、「事業所単位(=法人・事業主単位)」で制度が適用される。

→ 個人ではなく「事業所が適用対象かどうか」が出発点。


<強制適用事業所>

・法人事業所(人数に関係なく強制適用)。

・個人事業所のうち、法定の対象業種(第1号〜第15号)に該当し、かつ常時5人以上の従業員を使用するもの。

 (この「対象業種」に士業・農林漁業・接客娯楽業などは含まれない。)


<任意適用事業所>

・上記以外の個人事業所(=対象業種に該当しないもの、または5人未満)。

・事業主と労働者の過半数の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ければ適用可能。


<補足>

・健康保険は「協会けんぽ」「健保組合」の違いがあるが、適用事業所の範囲や制度構造は厚生年金と共通している。



【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】


<背景>

・健康保険法・厚生年金保険法では、業種ごとに「強制適用事業所」となる対象が定められている

・サービス業や農林漁業など、一部の業種は個人事業主だと原則として強制適用外


<主な強制適用外業種(個人事業主の場合)>

・サービス業(例:美容院、理容院、エステサロン、旅館、飲食店、娯楽業など)

・農業

・林業

・漁業

・その他、政令で除外されている一部業種


<ポイント>

・これらの業種でも「法人化」すれば、従業員数に関係なく強制適用事業所になる

・個人事業主でも「任意適用事業所」として申請すれば社会保険に加入可能



【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】


<定義>

強制適用事業所以外の事業所が、申請により健康保険・厚生年金保険の適用事業所となった場合、その事業所を「任意特定適用事業所」と呼ぶ。


<対象となる事業所の例>

・個人事業所で常時5人未満の従業員しかいない(強制適用業種を除く)

・法人ではなく任意適用を選択する必要があるケース


<手続きの流れ>

① 事業主が、事業所を被保険者の適用対象にしたいと考える

② 事業所の被保険者となる従業員の「過半数の同意」を得る

③ 年金事務所に「適用申請」を提出

④ 日本年金機構の承認が下りた日から、適用事業所となる


<承認後の扱い>

・強制適用事業所と同様に取り扱われる。

・適用後は、被保険者の資格要件(例:週20時間以上など)も適用される。

・簡単には取り消しできない(やめたい場合は再申請が必要)。


<制度の趣旨>

小規模な事業所でも、従業員の福利厚生を充実させたい場合に、希望すれば社会保険制度を利用できるようにするための制度。


<よくある勘違い>

・「法人=すべて強制適用」ではあるが、1人会社の場合など例外もある。

・「任意適用=いつでもやめられる」わけではない。


<類似用語との比較(参考)>

・特定適用事業所:週20時間以上の短時間労働者が社会保険の加入対象となる事業所(501人以上など)。

・任意特定適用事業所:上記のような大規模でなくても、申請によって適用される事業所。




この記事では適用事業所の範囲と種類についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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