割増賃金
- 筒井

- 2 日前
- 読了時間: 2分
ここでは割増賃金についてお伝えします。
【割増賃金まとめ(労働基準法第37条)】
<基本ルール>
使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、
通常の労働時間の賃金に、法定の割増率を上乗せして支払わなければならない。
<割増賃金の種類と割増率>
① 時間外労働(法定労働時間を超える労働)
→ 25%以上の割増賃金
(例:1日8時間、週40時間を超える部分)
② 法定休日労働(週1回の法定休日に労働)
→ 35%以上の割増賃金
③ 深夜労働(午後10時〜午前5時の時間帯)
→ 25%以上の割増賃金
(深夜労働が時間外・休日と重なった場合は加算される)
<時間外労働の割増率の引き上げ(長時間労働対策)>
1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、50%以上の割増賃金とする。
ただし、中小企業にも現在は適用されている。
<計算の基本>
割増賃金=基礎賃金 × 割増率 × 対象時間数
基礎賃金には次のものは含まれない。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時の賞与など
<住宅手当の取扱い(基発H11.3.31第170号)>
割増賃金の基礎に算入しないとされている住宅手当とは、
労働者が実際に住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。
したがって、住宅の形態ごとに一律の定額で支給する住宅手当は、
「住宅手当」に該当せず、割増賃金の基礎に算入しなければならない。
(根拠:法37条5項、H11.3.31基発170号)
<代替休暇制度>
1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、
使用者は50%の割増賃金の代わりに「代替休暇」を与えることもできる。
労使協定を締結し、その内容を就業規則などで明示しておく必要がある。
→ 代替休暇制度を実施するには、労使協定の締結が必要である。
<代替休暇の単位(法37条Ⅲ・則19条の2Ⅱ)>
代替休暇の単位である「1日または半日」には、代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、その休暇と合わせた「1日または半日」を含むとされている。
(根拠:法37条3項、則19条の2Ⅱ、H21.5.29基発0529001号)
≪ポイント≫
・法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働を区別できるか。
・割増率の組み合わせ(深夜+時間外=25%+25%=50%)。
・60時間超の時間外労働は50%以上。
・基礎賃金に含まれない手当の種類。
この記事では割増賃金についてご紹介しました。
次回に続きます!


