top of page

割増賃金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

ここでは割増賃金についてお伝えします。



【割増賃金まとめ(労働基準法第37条)】


<基本ルール>

使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、

通常の労働時間の賃金に、法定の割増率を上乗せして支払わなければならない。


<割増賃金の種類と割増率>

① 時間外労働(法定労働時間を超える労働)

 → 25%以上の割増賃金

 (例:1日8時間、週40時間を超える部分)


② 法定休日労働(週1回の法定休日に労働)

 → 35%以上の割増賃金


③ 深夜労働(午後10時〜午前5時の時間帯

 → 25%以上の割増賃金

 (深夜労働が時間外・休日と重なった場合は加算される)


<時間外労働の割増率の引き上げ(長時間労働対策)>

1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、50%以上の割増賃金とする。

ただし、中小企業にも現在は適用されている。


<計算の基本>

割増賃金=基礎賃金 × 割増率 × 対象時間数


基礎賃金には次のものは含まれない。

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時の賞与など


<住宅手当の取扱い(基発H11.3.31第170号)>

割増賃金の基礎に算入しないとされている住宅手当とは、

労働者が実際に住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。

したがって、住宅の形態ごとに一律の定額で支給する住宅手当は、

「住宅手当」に該当せず、割増賃金の基礎に算入しなければならない。

(根拠:法37条5項、H11.3.31基発170号)


<代替休暇制度>

1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、

使用者は50%の割増賃金の代わりに「代替休暇」を与えることもできる。

労使協定を締結し、その内容を就業規則などで明示しておく必要がある。

代替休暇制度を実施するには、労使協定の締結が必要である。


<代替休暇の単位(法37条Ⅲ・則19条の2Ⅱ)>

代替休暇の単位である「1日または半日」には、代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、その休暇と合わせた「1日または半日」を含むとされている。

(根拠:法37条3項、則19条の2Ⅱ、H21.5.29基発0529001号)


≪ポイント≫

・法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働を区別できるか。

・割増率の組み合わせ(深夜+時間外=25%+25%=50%)。

・60時間超の時間外労働は50%以上。

・基礎賃金に含まれない手当の種類。




この記事では割増賃金についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

関連記事

すべて表示
(専門業務型・企画業務型)裁量労働制

ここでは裁量労働制についてお伝えします。 【専門業務型裁量労働制(労基法第38条の3)】 <概要> 業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要があるため、 当該業務の遂行の手段および時間配分の決定などについて、使用者が 具体的な指示をすることが困難な業務 に適用される制度。 労使協定で定めた時間を労働したものとみなす。 <適用要件> ・対象者本人の同意を得て、労使協定を締結する

 
 
みなし労働時間制

ここではみなし労働時間制についてお伝えします。 【みなし労働時間制】 <概要> 実際の労働時間を正確に把握することが難しい場合に、一定の時間を「働いたものとみなす」制度。 労働基準法第38条の2〜第38条の4で規定されている。 <種類> 1. 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) 2. 専門業務型裁量労働制(第38条の3) 3. 企画業務型裁量労働制(第38条の4) <事業場外

 
 
三六協定と上限・効力

ここでは三六協定と上限・効力についてお伝えします。 【三六協定と上限・効力】 <三六協定(労基法36条)> 三六協定とは、労働基準法第36条に基づき、時間外労働や休日労働に関する労使間の協定である。 この協定を締結することで、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させること、 または休日に労働させることができる。 <過半数代表者の保護(労基則6条の2 第3項)> 使用者は、労働者が過半

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page