■労災補償
更新日:7月18日
ここでは労災補償についてお伝えします。
【労働基準法|災害補償】
<災害補償の目的>
労働者が業務上の負傷、疾病又は死亡により被った損害について、使用者に補償義務を負わせる制度である。労災保険法の制定後も、労基法上の災害補償規定は存続している。
<療養補償(労基法75条)>
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者は、必要な療養を行い、又は必要な療養費を負担しなければならない。
<休業補償(労基法76条)>
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働できず、賃金を受けない場合、使用者は、休業期間中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
<障害補償(労基法77条)>
業務上の負傷又は疾病が治った後に身体障害が残った場合、使用者は、障害の程度に応じて、平均賃金に法定日数を乗じた障害補償を行わなければならない。
<重大な過失による補償制限(労基法78条)>
労働者の重大な過失によって業務上の負傷又は疾病が生じ、使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
<遺族補償(労基法79条)>
労働者が業務上死亡した場合、使用者は、遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
<遺族補償に用いる平均賃金の算定事由発生日(労基法12条・79条、労基則48条)>
業務上の負傷又は疾病により労働者が死亡した場合、平均賃金の算定事由発生日は死亡日ではなく、負傷の原因となった事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日とする。
<葬祭料(労基法80条)>
労働者が業務上死亡した場合、使用者は、葬祭を行う者に対して平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
<打切補償(労基法81条)>
療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行うことにより、その後の労基法上の災害補償義務を免れることができる。
<分割補償(労基法82条)>
使用者は、支払能力があることを証明し、補償を受ける者の同意を得た場合、障害補償又は遺族補償について、その補償額に毎年6分の1を加えた額を、6年間にわたり毎年分割して補償することができる。
<退職との関係(労基法83条1項)>
災害補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。
<補償を受ける権利の保護(労基法83条2項)>
災害補償を受ける権利は、譲渡又は差押えの対象とすることができない。
<他法による給付との調整(労基法84条1項)>
労災保険法その他の法令に基づき、労基法上の災害補償に相当する給付が行われる場合、使用者は、その給付の限度で労基法上の補償責任を免れる。
<民事上の損害賠償との調整(労基法84条2項)>
使用者が労基法上の災害補償を行った場合、同一の事由について、その補償額の限度で民法上の損害賠償責任を免れる。
この記事では労災補償についてご紹介しました。
次回に続きます!
