top of page

労災補償

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月30日
  • 読了時間: 2分

ここでは労災補償についてお伝えします。



【労働基準法|労災補償】


<労災補償の目的>

・労働者が「業務上の負傷・疾病・死亡」により被った損害を、使用者が補償する制度。

・業務災害に関する最低基準を定め、労働者保護を目的とする。

・労災保険法が制定された後も、労基法上の災害補償規定は存続している。


<災害補償の種類(法75〜80)>

① 療養補償

 → 業務上の負傷・疾病に対し、必要な療養を使用者が負担する。

② 休業補償

 → 療養のため労務に服さなかった期間、平均賃金の60%を支払う。

③ 障害補償

 → 療養の結果、障害が残った場合に支給。

④ 遺族補償

 → 労働者が死亡した場合、その遺族に補償金を支給。

⑤ 葬祭料

 → 労働者が死亡したとき、葬儀費用として支払う。


<打切補償(法81)>

・療養補償を受けている労働者が「療養開始後3年」を経過しても治らない場合、

 使用者は「平均賃金1,200日分の打切補償」を行えば、その後の補償を行わなくてもよい。


<災害補償の免除(法84)>

・労働者災害補償保険法に基づく給付が行われるときは、使用者は労基法上の補償義務を免れる。

・つまり、実際の支給は労災保険から行われる(国が肩代わりする仕組み)。


<遺族補償年金の分割支給>

・一定の場合、6年間にわたって毎年分割で支給できる(法80但書)。


<ポイント>

・「業務上」の災害が対象(通勤災害は労災保険法で別規定)。

・キーワード:「療養補償」「休業補償」「打切補償」「免除」

・条文の組み合わせ出題に注意(第81条と第84条セット出題多い)。

・覚え方:「3年・1,200日・平均賃金・免除(労災保険)」をセットで暗記。




この記事では労災補償についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

関連記事

すべて表示
寄宿舎生活の自由と自治

ここでは寄宿舎生活についてお伝えします。 【労働基準法|寄宿舎のまとめ(法94〜96の2)】 <寄宿舎とは> ・「事業の附属寄宿舎」とは、事業経営の必要上その一部として設けられ、  相当数の労働者が共同生活を営む施設をいう。 ・単なるアパート式社宅など、共同生活の実態を欠くものは該当しない。 <寄宿舎生活の自由(法94)> ・使用者は、寄宿舎に宿泊する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

 
 
(専門業務型・企画業務型)裁量労働制

ここでは裁量労働制についてお伝えします。 【専門業務型裁量労働制(労基法第38条の3)】 <概要> 業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要があるため、 当該業務の遂行の手段および時間配分の決定などについて、使用者が 具体的な指示をすることが困難な業務 に適用される制度。 労使協定で定めた時間を労働したものとみなす。 <適用要件> ・対象者本人の同意を得て、労使協定を締結する

 
 
みなし労働時間制

ここではみなし労働時間制についてお伝えします。 【みなし労働時間制】 <概要> 実際の労働時間を正確に把握することが難しい場合に、一定の時間を「働いたものとみなす」制度。 労働基準法第38条の2〜第38条の4で規定されている。 <種類> 1. 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) 2. 専門業務型裁量労働制(第38条の3) 3. 企画業務型裁量労働制(第38条の4) <事業場外

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page