労災補償
- 筒井

- 10月30日
- 読了時間: 2分
ここでは労災補償についてお伝えします。
【労働基準法|労災補償】
<労災補償の目的>
・労働者が「業務上の負傷・疾病・死亡」により被った損害を、使用者が補償する制度。
・業務災害に関する最低基準を定め、労働者保護を目的とする。
・労災保険法が制定された後も、労基法上の災害補償規定は存続している。
<災害補償の種類(法75〜80)>
① 療養補償
→ 業務上の負傷・疾病に対し、必要な療養を使用者が負担する。
② 休業補償
→ 療養のため労務に服さなかった期間、平均賃金の60%を支払う。
③ 障害補償
→ 療養の結果、障害が残った場合に支給。
④ 遺族補償
→ 労働者が死亡した場合、その遺族に補償金を支給。
⑤ 葬祭料
→ 労働者が死亡したとき、葬儀費用として支払う。
<打切補償(法81)>
・療養補償を受けている労働者が「療養開始後3年」を経過しても治らない場合、
使用者は「平均賃金1,200日分の打切補償」を行えば、その後の補償を行わなくてもよい。
<災害補償の免除(法84)>
・労働者災害補償保険法に基づく給付が行われるときは、使用者は労基法上の補償義務を免れる。
・つまり、実際の支給は労災保険から行われる(国が肩代わりする仕組み)。
<遺族補償年金の分割支給>
・一定の場合、6年間にわたって毎年分割で支給できる(法80但書)。
<ポイント>
・「業務上」の災害が対象(通勤災害は労災保険法で別規定)。
・キーワード:「療養補償」「休業補償」「打切補償」「免除」
・条文の組み合わせ出題に注意(第81条と第84条セット出題多い)。
・覚え方:「3年・1,200日・平均賃金・免除(労災保険)」をセットで暗記。
この記事では労災補償についてご紹介しました。
次回に続きます!


