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■寄宿舎生活の自由と自治

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年10月30日
  • 読了時間: 3分

ここでは寄宿舎生活についてお伝えします。



【労働基準法|寄宿舎のまとめ(法94条〜96条の3)】


<事業の附属寄宿舎>

・事業経営の必要上、その一部として設けられ、相当数の労働者が共同生活を営む施設をいう。

・単なるアパート式社宅など、共同生活の実態を欠くものは、原則として事業の附属寄宿舎に該当しない。


<寄宿舎生活の自治(法94条)>

・使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

・使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。


<私生活の自由を侵す行為(法94条、事業附属寄宿舎規程4条)>

・使用者は、外出又は外泊について使用者の承認を受けさせてはならない。

・使用者は、教育、娯楽その他の行事への参加を強制してはならない。

・使用者は、共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限してはならない。

・外出又は外泊について届出を求めることはできるが、使用者の承認を受けさせることはできない。


<寄宿舎規則の作成・届出(法95条1項)>

・事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

・寄宿舎規則を変更した場合も、同様に届出が必要である。


<寄宿舎規則の必要記載事項(法95条1項)>

①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項

②行事に関する事項

③食事に関する事項

④安全及び衛生に関する事項

⑤建設物及び設備の管理に関する事項


<労働者代表の同意(法95条2項・3項)>

・寄宿舎規則のうち、①起床、就寝、外出及び外泊、②行事、③食事、④安全及び衛生に関する規定を作成又は変更する場合は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

・⑤建設物及び設備の管理に関する規定については、労働者代表の同意は不要である。

・寄宿舎規則を届け出る際は、労働者代表の同意を証明する書面を添付しなければならない。


<寄宿舎規則の遵守(法95条4項)>

・使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。


<寄宿舎の設備及び安全衛生(法96条)>

・使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容及び就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

・使用者が講ずべき措置の具体的な基準は、厚生労働省令で定められる。


<寄宿舎の設置等の届出(法96条の2第1項)>

・常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合は、危害防止等の基準に従って計画を定めなければならない。

・その計画を、工事着手の日の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。


<工事の差止め・計画変更命令(法96条の2第2項)>

・行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。


<使用停止・変更等の命令(法96条の3)>

・事業の附属寄宿舎が安全及び衛生に関する法令上の基準に反する場合、行政官庁は、使用者に対し、その全部又は一部の使用停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。




この記事では寄宿生活についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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