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寄宿舎生活の自由と自治

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月30日
  • 読了時間: 2分

ここでは寄宿舎生活についてお伝えします。



【労働基準法|寄宿舎のまとめ(法94〜96の2)】


<寄宿舎とは>

・「事業の附属寄宿舎」とは、事業経営の必要上その一部として設けられ、

 相当数の労働者が共同生活を営む施設をいう。

・単なるアパート式社宅など、共同生活の実態を欠くものは該当しない。


<寄宿舎生活の自由(法94)>

・使用者は、寄宿舎に宿泊する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

・かつての使用者による干渉(門限・交友関係への介入など)を防止するための規定。

・ただし、寄宿舎の秩序維持や安全確保のための必要最小限の管理は認められる。


<寄宿舎生活の自治(法95)>

・使用者は、寮長・室長など「寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任」に干渉してはならない。

・寄宿舎内の自治的運営を尊重し、労働者の自律的な生活を守る趣旨。


<寄宿舎規則の作成・届出(法95の1)>

・使用者は、寄宿舎労働者の生活や衛生に関する事項を定めた「寄宿舎規則」を作成し、

 行政官庁(労基署)に届け出なければならない。

・変更した場合も同様に届出が必要。


<規定すべき事項(法95の2)>

  1. 起床・就寝・外出・外泊に関する事項

  2. 行事に関する事項

  3. 食事に関する事項

  4. 安全および衛生に関する事項

  5. 建設物および設備の管理に関する事項

  6. 寄宿舎生活に関するその他必要な事項


<労働者代表の同意(法95の2)>

・上記のうち「建設物および設備の管理」に関する事項以外は、

 寄宿舎に宿泊する労働者の過半数を代表する者の同意が必要。

・作成・変更時には、同意を得たことを証する書面を添付して労基署に届出。


<監督上の行政措置(法96の2)>

・常時10人以上の労働者を就業させる事業で寄宿舎を設置・移転する場合、

 厚生労働省令で定める危害防止等の基準に従った計画を「工事着手の14日前」までに

 所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

・行政官庁は、寄宿舎が危険・衛生上有害と認める場合、

 その使用を停止したり、計画の変更を命ずることができる。




この記事では寄宿生活についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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