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特定健康診査(特定健診)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月14日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月14日

ここでは特定健康診査についてお伝えします。




【特定健康診査まとめ】


<目的>

・生活習慣病(メタボなど)の予防と早期発見

・医療費の増加を防ぎ、健康寿命を延ばす


<対象者>

・40歳〜74歳の医療保険加入者(被保険者・被扶養者)


<実施主体>

・医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市町村国保など)


<内容>

・質問票(生活習慣)

・身体測定(身長・体重・腹囲)

・血圧測定

・血液検査(脂質・血糖・肝機能など)

・尿検査(糖・蛋白)


<実施頻度>

・年1回


<関連制度>

・特定保健指導:健診結果に基づき、生活習慣の改善を支援



【特定健康診査等実施計画】


<概要>

・保険者が作成する「特定健康診査(特定健診)」や「特定保健指導」の具体的な実施計画。

・厚生労働大臣が定めた「特定健康診査等基本方針」に沿って策定する。

生活習慣病の予防・早期発見を目的とする。


<期間>

・6年を1期として策定。

・6年ごとに見直し・更新する。


<策定主体>

・厚生労働大臣ではなく、保険者が作成する。

・保険者の例:

 - 協会けんぽ(全国健康保険協会)

 - 健康保険組合

 - 市町村国保(市町村が作成)


<手続>

・策定した計画は厚生労働大臣に提出する。

・市町村国保の場合は、市町村が作成し都道府県を経由して厚労省に提出。


<ポイント>

・国は「基本方針」を作るだけで、計画そのものは各保険者が作る。

・協会けんぽも健康保険組合も市町村国保も、それぞれが6年ごとに計画を作成する必要がある。



【特定健康診査等基本方針】


<概要>

・厚生労働大臣が定める方針。

・特定健康診査や特定保健指導の実施に関する基本的な方向性や目標を示す。

・計画策定の指針となる。


<計画との関係>

・保険者(例:市町村国保、協会けんぽ、健康保険組合など)は、この基本方針に即して「特定健康診査等実施計画」を策定する。

・計画は6年を1期として定められる。


<役割分担>

・基本方針を定める:厚生労働大臣

・実施計画を定める:保険者

  - 市町村国保の場合 → 市町村

  - 協会けんぽや健保組合 → それぞれの保険者




この記事では特定健康診査についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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