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■労働基準法(テレワークの取扱い)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:4 日前

ここではテレワークについてお伝えします。


【テレワークに関する取扱い】

<事業場外みなし労働時間制の適用 労基法38条の2>

・テレワークであっても、労働時間を算定し難い場合には、事業場外みなし労働時間制を適用することができる

・テレワークについて事業場外みなし労働時間制を適用するためには、次の①②のいずれも満たす必要がある

①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

②随時、使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと


<常時通信可能な状態におくこととされていない場合 労基法38条の2>

・勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合

・通信回線を切断できなくても、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを自ら判断できる場合

・会社支給の携帯電話等を所持していても、応答するか否か又は折り返しのタイミングを労働者が判断できる場合

・情報通信機器を所持していることのみをもって、事業場外みなし労働時間制が適用されないわけではない


<使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていない場合 労基法38条の2>

・使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、作業量、作業時期、作業方法等を具体的に特定するものではない場合は該当する

・1日のスケジュールや作業内容、作業時間等を使用者が具体的に指定している場合は、原則として該当しない


<通信費・電気料金等の実費弁償と報酬 健保法3条5項・41条>

・テレワークに伴い労働者が業務のために負担した通信費、電気料金等を事業主が実費弁償する場合、その実費弁償部分は報酬に含まれない

・仮払金として支給した場合でも、実際に業務のために使用した金額は実費弁償として報酬に含まれない

・仮払金のうち実際には使用しなかった金額について、労働者に返還義務がある場合は報酬に含まれない

・未使用額について返還義務がなく労働者に帰属する場合は、実費弁償とはいえず報酬に含まれる

・報酬に該当する部分は、標準報酬月額の定時決定等の算定対象となる


<テレワーク時の交通費と報酬 健保法3条5項・41条>

・交通費が報酬に該当するかは、労働契約上、労務の提供地がどこであるか等を踏まえて判断する

・自宅が通常の労務提供地とされ、事業主の命令により一時的に事業所へ出社する場合、その交通費を実費弁償として支給したときは、原則として報酬に含まれない

・一方、事業所への出社が労働契約上通常予定されており、そのために支給される交通費が通勤手当に当たる場合は、報酬に含まれる

・報酬に該当する通勤手当は標準報酬月額の算定対象となり、実費弁償に該当する交通費は算定対象とならない




この記事ではテレワークについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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