家族や高額なときの健康保険給付
- 筒井

- 8月4日
- 読了時間: 2分
更新日:8月5日
ここでは家族や高額なときの健康保険給付についてお伝えします。
健康保険に加入しており、けがや病気になった場合
被保険者とその被扶養者についても様々な保険給付を受けることができます。
保険証やマイナンバーカードを提出し、一部負担金を支払うことで
保険医療機関で治療し、保険薬局で調剤をしてもらえます。
70歳未満・・・3割負担
70歳以上・・・2割負担
70歳以上の一定所得者・・・3割負担
【療養費の事後請求】
海外など、やむおえず保険医療機関外で実費で治療を受けた場合
立て替えた医療費を後日請求できる。
●家族療養費
通院の場合
6歳の年度末まで 80%
6歳の年度末~70歳未満 70%
70歳以上 80%
70歳以上の520万以上所得者 70%
●高額療養費
70歳未満の被保険者又は被扶養者で、同一の病院等に支払った一部負担金の額が、
高額医療費算定基準額を超えたとき、その超えた額が支給されます。
【長期高額疾病】
70歳未満の被保険者又は扶養者で、厚生労働大臣が定めた著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないものとする特定疾病(人工透析治療・血友病・HIV感染者)に係る療養を受けた場合、一部負担金が1万円(療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上のものは2万円)を超えるときは、超えた額が保険給付される。
●高額介護合算療養費
前年の8月1日から、その年の7月31日までの1年間で、健康保険のと介護保険の自己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が支給されます。
【移送費・家族移送費】
けがや病気で移動が困難な場合
病院に移送されたときにかかった費用が支給される。
この記事では家族や高額なときの健康保険給付についてご紹介しましました。
次回へ続きます!


