被保険者が5人未満の法人役員の業務災害と健康保険給付
- 筒井

- 10月17日
- 読了時間: 2分
ここでは健康保険の給付(特例)についてお伝えします。
【被保険者が5人未満の法人役員の業務災害と健康保険給付】
<対象者>
・法人の役員で、健康保険の被保険者となっている者
<対象となる事業所>
・健康保険の「強制適用事業所」であること
・そのうえで、当該事業所における被保険者の数が「5人未満」であること
<業務内容の条件>
・当該法人における他の従業員と「同一の業務」に従事していると認められること
<給付内容>
・その業務に起因する「疾病・負傷・死亡」に対して
・健康保険から「傷病手当金を含む保険給付」が行われる
<補足>
・通常、業務災害は労災保険が対象となる
・しかし「5人未満の強制適用事業所」において、労災保険の適用が難しい法人役員などについては、健康保険による救済措置が認められる特例がある
<まとめ>
・「強制適用事業所」で「被保険者が5人未満」の法人役員が、従業員と同様の業務に従事している場合、業務災害に関して健康保険から給付を受けることができる
事業所の種類 | 内容 |
法人の事業所 | ・株式会社、合同会社、NPO法人など・業種・人数に関係なく原則すべて強制適用 |
個人事業所 | ・適用業種に該当し、かつ常時5人以上の従業員がいる場合・適用業種例:製造業、建設業、運送業、物品販売業、飲食店、金融・保険業など |
この記事では健康保険の給付(特例)についてご紹介しました。
次回に続きます!


