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技能養成工の取扱い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月5日
  • 読了時間: 1分

ここでは技能養成工の取扱いについてお伝えします。



【技能養成工に関する健康保険の取扱い】


<対象者のイメージ>

・「技能養成工」は、技能の養成を目的として雇用される者

・多くは外国人の技能実習生・研修生などが該当


<健康保険の適用について>

・技能の養成「のみ」を目的として使用されている場合は、被保険者資格なし

・しかし、稼働日数・労務報酬・指揮命令などの実態を見て、

 実質的に「使用関係」が認められる場合は、技能養成工も被保険者資格を取得する


<ポイント>

・表向き「研修目的」でも、実態が労働者なら適用対象

・「名ばかり研修」ではなく、実態重視で判断される


<関連法令>

・健康保険法の適用基準に基づく解釈




この記事では技能養成工の取扱いについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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