技能養成工の取扱い
- 筒井

- 8月5日
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ここでは技能養成工の取扱いについてお伝えします。
【技能養成工に関する健康保険の取扱い】
<対象者のイメージ>
・「技能養成工」は、技能の養成を目的として雇用される者
・多くは外国人の技能実習生・研修生などが該当
<健康保険の適用について>
・技能の養成「のみ」を目的として使用されている場合は、被保険者資格なし
・しかし、稼働日数・労務報酬・指揮命令などの実態を見て、
実質的に「使用関係」が認められる場合は、技能養成工も被保険者資格を取得する
<ポイント>
・表向き「研修目的」でも、実態が労働者なら適用対象
・「名ばかり研修」ではなく、実態重視で判断される
<関連法令>
・健康保険法の適用基準に基づく解釈
この記事では技能養成工の取扱いについてご紹介しました。
次回に続きます!


