高齢者医療確保法
- 筒井

- 8月14日
- 読了時間: 3分
更新日:8月16日
ここでは高齢者医療確保法についてお伝えします。
【高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)まとめ】
<目的>
・高齢者が安心して医療を受けられ、健康を保てるようにする
・医療保険制度全体が安定して長く運営できるようにする
<対象制度>
・医療保険制度全体のうち、高齢者に関する給付や制度運営の部分を規定
<保険者(高齢者医療確保法における)>
・全国健康保険協会(協会けんぽ)
・健康保険組合
・都道府県および市町村(特別区を含む)
・国民健康保険組合
・共済組合
・日本私立学校振興・共済事業団
<注意点>
・「後期高齢者医療広域連合」は、同法上の「保険者」とは定義されていない
(根拠:高齢者医療確保法7条II)
<主な特徴>
・75歳以上(または65歳以上で一定の障害がある人)を対象とする後期高齢者医療制度を含む
・前期高齢者(65~74歳)に関する費用負担調整制度も規定
・医療費適正化計画の策定義務あり(都道府県)
<関連する他制度との関係>
・健康保険法や国民健康保険法など各医療保険制度と連動して運用
・給付内容や負担の仕組みは、各制度の規定を参照して実施
【地方公共団体と高齢者医療確保法】
<根拠法令>
・高齢者の医療の確保に関する法律(高医法)第4条第1項
<趣旨>
・地方公共団体は、高齢者医療確保法の目的や理念を尊重して行動する義務がある。
<義務内容>
・住民の高齢期における医療に必要な費用の適正化を図るための取組みを行う。
・高齢者医療制度の運営が「適切」かつ「円滑」に行われるように、必要な施策を実施する。
<具体例>
・医療費の適正化(予防医療や健康診断の普及)
・介護予防や生活習慣病対策の推進
・後期高齢者医療制度の円滑な運営支援
・医療・介護・福祉の連携促進
<誤りやすいポイント>
・問題文では「地方公共団体」と書かれているが、実際の規定に即しているか確認する必要がある。
・「適切かつ円滑に行われるように」という文言が重要で、試験では欠落や言い換えに注意。
【地方公共団体とは】
<定義>
・国から独立して、住民のために地域行政を行う公的団体。
・地方自治法で規定されている。
<種類>
① 普通地方公共団体
・都道府県(例:東京都、大阪府、北海道)
・市町村(例:横浜市、松戸市、南牧村など)
② 特別地方公共団体
・特別区(例:東京都23区)
・広域連合(複数の自治体が作る広域的な組織)
・地方公共団体の組合(消防組合、水道事務組合など)
<役割>
・住民に身近な行政サービスの提供
(福祉、医療、教育、上下水道、ごみ処理、防災など)
・条例の制定や税金の徴収など、国から委任された仕事も行う。
<ポイント>
・試験では「地方公共団体=都道府県+市町村」が基本。
・「特別地方公共団体」は出題頻度は低めだけど、後期高齢者医療制度では広域連合がキーワードになることがある。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
この記事では高齢者医療確保法についてご紹介しました。
次回に続きます!


