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介護保険法 訪問看護

2025年8月5日
読了時間: 3分

更新日:8月6日

ここでは訪問看護療養についてお伝えします。



【訪問看護で加算にならない/保険が効かないとき】

<原則>

・基本利用料や各種加算(夜間・早朝・特別管理など)は、介護保険の給付対象となる。


<加算にならない/保険が効かない場合>

・保険対象外となる次のような費用は、全額自己負担となる。


<主な対象外の例>

・通常の訪問看護時間外に、利用者の希望で追加的に行われるサービス(介護保険に定めがないもの)

・キャンセル料(当日キャンセルや無断キャンセルなど)

・交通費(※訪問看護ステーションの所在地域を超える移動などで特別な費用がかかる場合)

・衛生材料費(例:ガーゼや包帯など、通常の範囲を超えて実費徴収が認められているもの)

・医師の指示がない「みなし看護」(介護サービスとみなされるもの。医療的管理が必要ない場合)


<注意>

・「保険が効くかどうか」は、医師の指示書や利用計画に基づいて決まる。

・加算の算定要件を満たさない場合は、加算できない=その分の単位はつかない。


<まとめ>

・基本と加算は原則保険対象。

・保険外サービスを提供した場合、区分して別途請求(領収書で明記)が必要。



【介護保険法第115条の45|訪問看護事業における包括的かつ効率的】

<条文の位置づけ>

・介護保険法第115条の45は、市町村や都道府県が行う訪問看護事業に関する規定の一部

・訪問看護ステーション等の運営において、サービスが「包括的かつ効率的」に提供されることを求めている


<包括的とは>

・要介護者等の生活全般を見渡し、必要な看護サービスを切れ目なく提供すること

・医療面だけでなく、介護・リハビリ・生活支援など多面的な支援を組み合わせる

・地域の医療機関や居宅介護支援事業者(ケアマネ)等と連携し、利用者に必要なサービスを網羅


<効率的とは>

・資源(人員・時間・費用)を有効活用し、無駄や重複のないサービス提供を行うこと

・訪問回数や時間配分を適切に計画し、必要に応じて他職種と役割分担

・情報共有の仕組みを整備し、二重対応やサービス抜けを防ぐ


<実務上のポイント>

・包括性=多職種連携(医師・看護師・PT/OT・ケアマネ・介護職)

・効率性=訪問ルートやスケジュールの最適化、ICTの活用

・利用者一人ひとりのアセスメントを基に、医療・介護の両面から計画立案

・地域包括ケアシステムの一部として位置づけられる


<まとめ>

・「包括的」は“幅広く途切れなく”

・「効率的」は“無駄なく最適に”

・この2つを同時に満たすことが、訪問看護事業の質の確保と持続性につながる




この記事では家族や高額なときの訪問看護療養についてご紹介しましました。

次回へ続きます!




 


 
 

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