中央社会保険審議会
- 筒井

- 8月4日
- 読了時間: 2分
ここでは中央社会保険審議会についてお伝えします。
●中央社会保険審議会とは?
<設置根拠・所管>
・設置根拠:社会保険法
・所管:厚生労働省
<主な役割>
・社会保険制度(医療保険・年金保険など)に関する重要事項の審議
・保険給付の基準や保険料の見直しなどに関する意見聴取
・厚生労働大臣が制度改正等を行う際に、意見を求めるための審議機関
<構成>
・公益代表、労働者代表、使用者代表などの委員で構成
<関与するテーマの例>
・健康保険法における「入院時の生活療養費の基準設定」
・年金制度の改正方針や保険料水準の見直し
・社会保険全般の制度設計や見直し
<類似機関との違い>
・中央社会保険医療協議会(中医協):
→ 診療報酬・調剤報酬など「医療機関の報酬体系」を審議
→ 社会保険制度の枠組み自体は審議しない
【入院時の生活療養費の基準設定】
<関連する法条>
・健康保険法 第85条の2 第2項
<所管>
・厚生労働大臣が定める
・基準を定める際には「中央社会保険審議会」に諮問する
<対象となる費用>
・入院時の生活療養費(食費・居住費など)
・とくに高齢受給者に関する基準設定が該当する
<ポイント>
・診療報酬や調剤報酬のような「医療機関に支払われる報酬」は、中央社会保険医療協議会(中医協)の所管
・それに対して、「被保険者が受ける給付の内容や基準」は、中央社会保険審議会が所管
この記事では中央社会保険審議会についてご紹介しました。
次回に続きます!


