top of page

中央社会保険審議会

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月4日
  • 読了時間: 2分

ここでは中央社会保険審議会についてお伝えします。



●中央社会保険審議会とは?


<設置根拠・所管>

・設置根拠:社会保険法

・所管:厚生労働省


<主な役割>

・社会保険制度(医療保険・年金保険など)に関する重要事項の審議

・保険給付の基準や保険料の見直しなどに関する意見聴取

・厚生労働大臣が制度改正等を行う際に、意見を求めるための審議機関


<構成>

・公益代表、労働者代表、使用者代表などの委員で構成


<関与するテーマの例>

・健康保険法における「入院時の生活療養費の基準設定」

・年金制度の改正方針や保険料水準の見直し

・社会保険全般の制度設計や見直し


<類似機関との違い>

・中央社会保険医療協議会(中医協):

 → 診療報酬・調剤報酬など「医療機関の報酬体系」を審議

 → 社会保険制度の枠組み自体は審議しない



【入院時の生活療養費の基準設定】


<関連する法条>

・健康保険法 第85条の2 第2項


<所管>

・厚生労働大臣が定める

・基準を定める際には「中央社会保険審議会」に諮問する


<対象となる費用>

・入院時の生活療養費(食費・居住費など)

・とくに高齢受給者に関する基準設定が該当する


<ポイント>

・診療報酬や調剤報酬のような「医療機関に支払われる報酬」は、中央社会保険医療協議会(中医協)の所管

・それに対して、「被保険者が受ける給付の内容や基準」は、中央社会保険審議会が所管




この記事では中央社会保険審議会についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
技能養成工の取扱い

ここでは技能養成工の取扱いについてお伝えします。 【技能養成工に関する健康保険の取扱い】 <対象者のイメージ> ・「技能養成工」は、技能の養成を目的として雇用される者 ・多くは外国人の技能実習生・研修生などが該当 <健康保険の適用について>...

 
 
テレワークの取扱い

ここではテレワークについてお伝えします。 【テレワーク時の仮払金と報酬の関係】 <対象となる仮払金> ・被保険者が業務のために使用した通信費や電気料金に対して支払われた仮払金 <報酬に含まれない場合> ・実際に業務のために使用した金額については、実費弁償に該当するため「報酬...

 
 
訪問看護

ここでは訪問看護療養についてお伝えします。 ●訪問看護療養費 指定訪問看護事業者を利用した場合、 一部負担金を支払うことで残りの費用が保険給付されます。 【指定訪問看護の費用と領収書交付のルール】 <制度の内容> 指定訪問看護事業者は、訪問看護に要した費用について支払いを受けた場合、その被保険者に対して、 ・基本利用料 ・その他の利用料 をそれぞれ区分して記載した「領収書」を交付しなければな

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page