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中央社会保険審議会

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月4日
  • 読了時間: 2分

ここでは中央社会保険審議会についてお伝えします。



●中央社会保険審議会とは?


<設置根拠・所管>

・設置根拠:社会保険法

・所管:厚生労働省


<主な役割>

・社会保険制度(医療保険・年金保険など)に関する重要事項の審議

・保険給付の基準や保険料の見直しなどに関する意見聴取

・厚生労働大臣が制度改正等を行う際に、意見を求めるための審議機関


<構成>

・公益代表、労働者代表、使用者代表などの委員で構成


<関与するテーマの例>

・健康保険法における「入院時の生活療養費の基準設定」

・年金制度の改正方針や保険料水準の見直し

・社会保険全般の制度設計や見直し


<類似機関との違い>

・中央社会保険医療協議会(中医協):

 → 診療報酬・調剤報酬など「医療機関の報酬体系」を審議

 → 社会保険制度の枠組み自体は審議しない



【入院時の生活療養費の基準設定】


<関連する法条>

・健康保険法 第85条の2 第2項


<所管>

・厚生労働大臣が定める

・基準を定める際には「中央社会保険審議会」に諮問する


<対象となる費用>

・入院時の生活療養費(食費・居住費など)

・とくに高齢受給者に関する基準設定が該当する


<ポイント>

・診療報酬や調剤報酬のような「医療機関に支払われる報酬」は、中央社会保険医療協議会(中医協)の所管

・それに対して、「被保険者が受ける給付の内容や基準」は、中央社会保険審議会が所管




この記事では中央社会保険審議会についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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