公示送達と延滞金ルールまとめ
- 筒井

- 8月4日
- 読了時間: 2分
更新日:8月10日
【公示送達と延滞金ルールまとめ】
<基本ルール>
・保険料や徴収金に対する督促状が発せられると、原則として「督促状に指定された納期限の翌日から延滞金が発生」する。
・ただし、督促状が「公示送達」によって送達された場合は、延滞金は徴収されない。
(根拠:各法において共通して定められている)
<各制度ごとの取扱い>
● 厚生年金保険法
→ 第99条の2第3項:公示送達による督促状は、延滞金を徴収しない。
● 健康保険法
→ 第208条の4第3項:同上(厚年と同様の規定)
● 国民年金法
→ 第101条の5第3項:同上
● 雇用保険法
→ 第83条の2第3項:同上
● 労災保険法(徴収法を準用)
→ 労働保険徴収法第18条(厚年の規定を準用):同上
<補足>
・「公示送達」とは、送付先不明などにより相手方に通常の手段で送達できない場合に、役所の掲示板等に内容を掲示して送達とみなす特別な方法。
・公示送達で延滞金が発生しないのは、納期限の認識が本人に届かない可能性が高いため、不利益を避けるための措置である。
・逆に、「普通送達」や「特別送達」で相手方に届いたときは、通常どおり延滞金が発生する。
【厚生年金保険|督促状と延滞金の関係】
<基本ルール>
・保険料が納期限を過ぎると延滞金が発生(完納しても原則つく)
・延滞金は「納期限の翌日から納付日まで」の日数で計算
<督促状が出た場合>
・督促状には「保険料+延滞金」がすでに記載されている
・督促状の期限までに全額完納すれば、延滞金が100円未満の場合は徴収しない(免除)
<ポイント>
・「完納=延滞金ゼロ」ではない
・免除されるのは「督促状後+100円未満」の場合だけ


