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公示送達と延滞金ルールまとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月4日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月10日



【公示送達と延滞金ルールまとめ】


<基本ルール>


・保険料や徴収金に対する督促状が発せられると、原則として「督促状に指定された納期限の翌日から延滞金が発生」する。


・ただし、督促状が「公示送達」によって送達された場合は、延滞金は徴収されない。


(根拠:各法において共通して定められている)


<各制度ごとの取扱い>


● 厚生年金保険法

 → 第99条の2第3項:公示送達による督促状は、延滞金を徴収しない。


● 健康保険法

 → 第208条の4第3項:同上(厚年と同様の規定)


● 国民年金法

 → 第101条の5第3項:同上


● 雇用保険法

 → 第83条の2第3項:同上


● 労災保険法(徴収法を準用)

 → 労働保険徴収法第18条(厚年の規定を準用):同上


<補足>


「公示送達」とは、送付先不明などにより相手方に通常の手段で送達できない場合に、役所の掲示板等に内容を掲示して送達とみなす特別な方法。


・公示送達で延滞金が発生しないのは、納期限の認識が本人に届かない可能性が高いため、不利益を避けるための措置である。


・逆に、「普通送達」や「特別送達」で相手方に届いたときは、通常どおり延滞金が発生する。

【厚生年金保険|督促状と延滞金の関係】


<基本ルール>

・保険料が納期限を過ぎると延滞金が発生(完納しても原則つく)

延滞金は「納期限の翌日から納付日まで」の日数で計算


<督促状が出た場合>

・督促状には「保険料+延滞金」がすでに記載されている

・督促状の期限までに全額完納すれば、延滞金が100円未満の場合は徴収しない(免除)


<ポイント>

・「完納=延滞金ゼロ」ではない

・免除されるのは「督促状後+100円未満」の場合だけ






 


 
 

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