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□介護保険制度の基本

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月14日
  • 読了時間: 3分

ここでは介護保険制度の基本についてお伝えします。



【介護保険|制度概要と保険料】


<制度の目的>

・高齢者や一定の要介護状態の人が、自立した生活を送れるよう介護サービスを提供する制度。

・介護保険法に基づき、市町村や特別区が保険者として運営する。


<加入対象>

・第1号被保険者:65歳以上の人(要介護・要支援状態に応じて給付)

・第2号被保険者:40〜64歳で、医療保険(健康保険・国保など)に加入している人

 → 老化が原因とされる16種類の特定疾病で要介護・要支援状態になった場合に給付対象


<財源>

・介護保険料(被保険者負担)+公費(国・都道府県・市町村負担)

・第1号被保険者:年金から天引き、または口座振替

・第2号被保険者:医療保険の保険料と一緒に徴収(健康保険の仲間ではなく、徴収方式だけ共通)


<特徴>

・健康保険とは別の独立した社会保険制度

・給付対象や保険料徴収の方法は年齢や加入区分で異なる



【介護保険法の制定と施行】


<制定の背景>

・深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険制度が創設された。


<制定と施行>

・介護保険法は、平成9年に【制定】された。

・実際の【施行】は、平成12年4月から。


<制度の基本内容>

・介護保険の被保険者が要介護認定を受ければ、原則として費用の【1割自己負担】で介護サービスを受けられるようになった。



【介護保険の保険者】


<保険者>

・介護保険を行うのは、市町村および特別区

・都道府県は含まれない


<仕組み>

・市町村(特別区)が地域住民に身近な行政主体として保険者となる

・国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支える仕組みで運営



【介護保険料率の算定ルール】


<概要>

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の総額(※日雇特例被保険者に係るものを除く)を基準として算出される。


<算出の基礎>

・「介護納付金の当該年度見込額」を

・「介護保険第2号被保険者に係る総報酬額(標準報酬月額および標準賞与額の合計額)」で除して得た割合

 → これが「介護保険料率」の基準になる。


<決定権者>

・介護保険料率は、各保険者(=健康保険組合や協会けんぽなど)がこの基準に基づき、独自に定める。



【介護保険の被保険者と資格喪失ルール】


1. 死亡

 → 亡くなった日


2. 市町村の区域外へ転出

 → 転出した日


3. 第1号被保険者が75歳に到達(後期高齢者医療制度の被保険者になる)

 → 75歳の誕生日当日(その日から後期高齢者医療制度に移行)


4. 第2号被保険者が医療保険の資格を喪失

 → 医療保険加入者でなくなった日(その日が資格喪失日)


5. 第2号被保険者が65歳に到達

 → 65歳の誕生日当日(第1号被保険者に移行)



【介護保険|第2号被保険者の給付要件】


<給付を受けられる条件>

・40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」が

・要介護状態になった原因が、

・「加齢に伴って生ずる心身の変化」に起因する

・「特定疾病(政令で定める16種類)」である場合に限る


<特定疾病(16種類)>

・がん(末期)

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・後縦靱帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症(アルツハイマー型など)

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(関連疾患含む)

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患(COPD)

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症




この記事では介護保険制度の基本についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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