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介護保険制度の基本

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月14日
  • 読了時間: 5分

更新日:8月16日

ここでは介護保険についてお伝えします。




【介護保険制度の基本構造】


  • 【介護保険|制度概要と保険料】

  • 【介護保険法の制定と施行】

  • 【介護保険の保険者】

  • 【介護保険料率の算定ルール】

  • 【介護保険の被保険者と資格喪失ルール】

  • 【介護保険|第2号被保険者の定義】

  • 【介護保険|第2号被保険者の給付要件】



●介護保険

40歳以上の人が被保険者となります。


  1. 第1号被保険者・・・65歳以上の人


  2. 第2号被保険者・・・40歳~65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者)


医療保険・・・・協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合の総称



保険料の額は標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出します。



【介護保険|制度概要と保険料】


<制度の目的>

・高齢者や一定の要介護状態の人が、自立した生活を送れるよう介護サービスを提供する制度。

・介護保険法に基づき、市町村や特別区が保険者として運営する。


<加入対象>

・第1号被保険者:65歳以上の人(要介護・要支援状態に応じて給付)

・第2号被保険者:40〜64歳で、医療保険(健康保険・国保など)に加入している人

 → 老化が原因とされる16種類の特定疾病で要介護・要支援状態になった場合に給付対象


<財源>

・介護保険料(被保険者負担)+公費(国・都道府県・市町村負担)

・第1号被保険者:年金から天引き、または口座振替

・第2号被保険者:医療保険の保険料と一緒に徴収(健康保険の仲間ではなく、徴収方式だけ共通)


<特徴>

・健康保険とは別の独立した社会保険制度

・給付対象や保険料徴収の方法は年齢や加入区分で異なる



【介護保険法の制定と施行】


<制定の背景>

・深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険制度が創設された。


<制定と施行>

・介護保険法は、平成9年に【制定】された。

・実際の【施行】は、平成12年4月から。


<制度の基本内容>

・介護保険の被保険者が要介護認定を受ければ、原則として費用の【1割自己負担】で介護サービスを受けられるようになった。



【介護保険の保険者】


<保険者>

・介護保険を行うのは、市町村および特別区

・都道府県は含まれない


<仕組み>

・市町村(特別区)が地域住民に身近な行政主体として保険者となる

・国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支える仕組みで運営



【介護保険料率の算定ルール】


<概要>

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の総額(※日雇特例被保険者に係るものを除く)を基準として算出される。


<算出の基礎>

・「介護納付金の当該年度見込額」を

・「介護保険第2号被保険者に係る総報酬額(標準報酬月額および標準賞与額の合計額)」で除して得た割合

 → これが「介護保険料率」の基準になる。


<決定権者>

・介護保険料率は、各保険者(=健康保険組合や協会けんぽなど)がこの基準に基づき、独自に定める。



【介護保険の被保険者と資格喪失ルール】


<被保険者の種別>

・第1号被保険者:65歳以上の者(市町村の区域内に住所を有する者)


・第2号被保険者:40歳以上65歳未満で、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者(市町村の区域内に住所を有する者)

 <具体例>

  - 42歳の会社員(協会けんぽ加入)

  - 60歳の自営業者(国民健康保険加入)

  - 40歳の専業主婦(会社員の夫の被扶養者で健保組合加入)

 - 64歳の地方公務員(共済組合加入)


<資格喪失事由と喪失日>

1. 死亡

 → 亡くなった日


2. 市町村の区域外へ転出

 → 転出した日


3. 第1号被保険者が75歳に到達(後期高齢者医療制度の被保険者になる)

 → 75歳の誕生日当日(その日から後期高齢者医療制度に移行)


4. 第2号被保険者が医療保険の資格を喪失

 → 医療保険加入者でなくなった日(その日が資格喪失日)


5. 第2号被保険者が65歳に到達

 → 65歳の誕生日当日(第1号被保険者に移行)



【介護保険|第2号被保険者の定義】


<対象者>

・市町村の区域内に住所を有する者で、

・40歳以上65歳未満の医療保険加入者


<ポイント>

・介護保険の「第2号被保険者」として認定されるためには、次の2つの要件を満たす必要がある:

 ・40歳以上65歳未満であること

 ・医療保険(健康保険や国民健康保険など)に加入していること


<根拠法令>

・介護保険法 第9条第2項



【介護保険|第2号被保険者の給付要件】


<給付を受けられる条件>

・40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」が

・要介護状態になった原因が、

・「加齢に伴って生ずる心身の変化」に起因する

・「特定疾病(政令で定める16種類)」である場合に限る


<特定疾病(16種類)>

・がん(末期)

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・後縦靱帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症(アルツハイマー型など)

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(関連疾患含む)

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患(COPD)

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


<ポイント>

・65歳未満でも介護保険の給付対象になるのは上記の「特定疾病」による場合だけ。

・事故や出産など「加齢と無関係な原因」は対象外。




この記事では介護保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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