□介護保険制度の基本
- 筒井

- 2025年8月14日
- 読了時間: 3分
ここでは介護保険制度の基本についてお伝えします。
【介護保険|制度概要と保険料】
<制度の目的>
・高齢者や一定の要介護状態の人が、自立した生活を送れるよう介護サービスを提供する制度。
・介護保険法に基づき、市町村や特別区が保険者として運営する。
<加入対象>
・第1号被保険者:65歳以上の人(要介護・要支援状態に応じて給付)
・第2号被保険者:40〜64歳で、医療保険(健康保険・国保など)に加入している人
→ 老化が原因とされる16種類の特定疾病で要介護・要支援状態になった場合に給付対象
<財源>
・介護保険料(被保険者負担)+公費(国・都道府県・市町村負担)
・第1号被保険者:年金から天引き、または口座振替
・第2号被保険者:医療保険の保険料と一緒に徴収(健康保険の仲間ではなく、徴収方式だけ共通)
<特徴>
・健康保険とは別の独立した社会保険制度
・給付対象や保険料徴収の方法は年齢や加入区分で異なる
【介護保険法の制定と施行】
<制定の背景>
・深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険制度が創設された。
<制定と施行>
・介護保険法は、平成9年に【制定】された。
・実際の【施行】は、平成12年4月から。
<制度の基本内容>
・介護保険の被保険者が要介護認定を受ければ、原則として費用の【1割自己負担】で介護サービスを受けられるようになった。
【介護保険の保険者】
<保険者>
・介護保険を行うのは、市町村および特別区
・都道府県は含まれない
<仕組み>
・市町村(特別区)が地域住民に身近な行政主体として保険者となる
・国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支える仕組みで運営
【介護保険料率の算定ルール】
<概要>
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の総額(※日雇特例被保険者に係るものを除く)を基準として算出される。
<算出の基礎>
・「介護納付金の当該年度見込額」を
・「介護保険第2号被保険者に係る総報酬額(標準報酬月額および標準賞与額の合計額)」で除して得た割合
→ これが「介護保険料率」の基準になる。
<決定権者>
・介護保険料率は、各保険者(=健康保険組合や協会けんぽなど)がこの基準に基づき、独自に定める。
【介護保険の被保険者と資格喪失ルール】
1. 死亡
→ 亡くなった日
2. 市町村の区域外へ転出
→ 転出した日
3. 第1号被保険者が75歳に到達(後期高齢者医療制度の被保険者になる)
→ 75歳の誕生日当日(その日から後期高齢者医療制度に移行)
4. 第2号被保険者が医療保険の資格を喪失
→ 医療保険加入者でなくなった日(その日が資格喪失日)
5. 第2号被保険者が65歳に到達
→ 65歳の誕生日当日(第1号被保険者に移行)
【介護保険|第2号被保険者の給付要件】
<給付を受けられる条件>
・40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」が
・要介護状態になった原因が、
・「加齢に伴って生ずる心身の変化」に起因する
・「特定疾病(政令で定める16種類)」である場合に限る
<特定疾病(16種類)>
・がん(末期)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー型など)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(関連疾患含む)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
この記事では介護保険制度の基本についてご紹介しました。
次回に続きます!