[雇用]適用事業所の届出・申請手続まとめ
- 筒井

- 10月17日
- 読了時間: 2分
ここでは適用事業所の届出・申請手続についてお伝えします。
【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】
<定義>
・雇用保険の強制適用事業所以外の事業所が、申請により適用事業所となった場合、その事業所を「任意適用事業所」という。
<加入申請義務が生じる場合>
・使用される労働者の過半数(2分の1以上) が、雇用保険への加入を希望したときは、
事業主は必ず加入申請を行わなければならない。
<ポイント>
・「希望者が過半数」という条件を満たしたら、事業主の任意ではなく義務となる。
・申請は「雇用保険適用事業所設置届」により行う。
・対象は原則として、常時雇用される労働者(季節的雇用者を除く場合もある)。
【雇用保険|適用事業所設置届と届出期限のルール】
<提出義務>
・事業主が事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に、
所轄の公共職業安定所長へ「適用事業所設置届」を提出しなければならない。
・既存の事業が新たに適用事業所となった場合も届出が必要。
<提出期限>
・既存事業が初めて適用事業所となった場合 → 5日以内
・新たに事業所を設置した場合 → 10日以内
<添付書類>
・事業の事実を証する書類を添付する(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など)。
・新設事業所で実績がなくても、様式に従い添付するのが原則。
→ 「賃金台帳や労働者名簿がまだ存在しないから不要」という扱いにはならない。
<個別手続との区別>
・5日=個々の労働者に関する手続(資格取得届・喪失届)
・10日=事業所全体に関する手続(設置届・適用届)
・数字の取り違えに注意。
<ポイントまとめ>
・提出期限「5日/10日」の違いを使い分ける。
・添付書類は「賃金台帳・労働者名簿・出勤簿」が基本。
・新設・既存を問わず、届出と証明書類の提出はセットで行う。
この記事では適用事業所の届出・申請手続についてご紹介しました。
次回に続きます!


