top of page

[雇用]適用事業所の届出・申請手続まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年10月17日
  • 読了時間: 2分

ここでは適用事業所の届出・申請手続についてお伝えします。



【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】


<定義>

・雇用保険の強制適用事業所以外の事業所が、申請により適用事業所となった場合、その事業所を「任意適用事業所」という。


<加入申請義務が生じる場合>

・使用される労働者の過半数(2分の1以上) が、雇用保険への加入を希望したときは、

 事業主は必ず加入申請を行わなければならない。


<ポイント>

・「希望者が過半数」という条件を満たしたら、事業主の任意ではなく義務となる。

・申請は「雇用保険適用事業所設置届」により行う。

・対象は原則として、常時雇用される労働者(季節的雇用者を除く場合もある)。



【雇用保険|適用事業所設置届と届出期限のルール】


<提出義務>

・事業主が事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に、

 所轄の公共職業安定所長へ「適用事業所設置届」を提出しなければならない。

・既存の事業が新たに適用事業所となった場合も届出が必要。


<提出期限>

・既存事業が初めて適用事業所となった場合 → 5日以内

・新たに事業所を設置した場合 → 10日以内


<添付書類>

・事業の事実を証する書類を添付する(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など)。

・新設事業所で実績がなくても、様式に従い添付するのが原則。

 → 「賃金台帳や労働者名簿がまだ存在しないから不要」という扱いにはならない。


<個別手続との区別>

・5日=個々の労働者に関する手続(資格取得届・喪失届)

・10日=事業所全体に関する手続(設置届・適用届)

・数字の取り違えに注意。


<ポイントまとめ>

・提出期限「5日/10日」の違いを使い分ける。

・添付書類は「賃金台帳・労働者名簿・出勤簿」が基本。

・新設・既存を問わず、届出と証明書類の提出はセットで行う。




この記事では適用事業所の届出・申請手続についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■特例受給資格者・特例一時金

ここでは特例受給資格者・特例一時金についてお伝えします。 【特例受給資格者・特例一時金(法39条・法40条)】 <趣旨> 短期雇用特例被保険者が離職し、失業している場合に、基本手当に代えて一時金として支給される。 <特例受給資格者(法39条1項)> 短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が

 
 
■日雇労働求職者給付金

ここでは日雇労働求職者給付金についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付金|普通給付(法45条~法52条、則75条~則77条)】 <制度の趣旨> 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される求職者給付である。 日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付がある。 <受給資格(法45条)> 日雇労働被保険者が失業した場合で、失業した日の属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されている

 
 
■日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例

ここでは日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてお伝えします。 【季節労働者の一般被保険者への切替え(法6条)】 有期雇用契約を更新した場合、当初の雇用期間と更新後の雇用期間を通算して4箇月を超えることとなるときは、当初の雇用期間を超えた日の4箇月目の初日から被保険者資格を取得する。 【日雇労働者の一般被保険者への切替え(法43条)】 日雇労働被保険者が次のいずれかに該当す

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page