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■国民年金法(目的・沿革・管掌)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:1 日前

ここでは目的・沿革・管掌についてお伝えします。



【国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ】

<沿革(34制定→36拠出→61基礎)>

昭和34年4月 制定

昭和34年11月 施行(無拠出の福祉年金)

昭和36年4月 拠出制年金開始 → 国民皆年金体制確立

昭和61年4月 基礎年金制度開始(全国民共通の基礎年金)


<管掌(政府管掌・厚労大臣責任・機構委任)>

国民年金事業は政府が管掌する。

財政及び管理運営の責任者は厚生労働大臣。

実務の多くは日本年金機構が委任を受けて処理する。


<厚生労働大臣と日本年金機構の連携・研修(法109条の13・109条の14)>

・厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換その他相互の密接な連携を確保しなければならない

・厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、必要な知識及び技能を習得・向上させるための研修を行う


<国民年金事業の円滑な実施のための事業(法74条)>

・政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関する教育及び広報その他必要な事業を行うことができる

・政府は、当該事業の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる


<政府及び実施機関(法5条8項)>

・国民年金法における政府及び実施機関とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。

・ここでいう実施機関たる共済組合等とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。

・実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。


<事務を行わせることができる団体(法3条3項)>

・厚生労働大臣は、国民年金事業の事務の一部を、次の団体に行わせることができる。

・法律により組織された共済組合

・国家公務員共済組合連合会

・全国市町村職員共済組合連合会

・地方公務員共済組合連合会

・日本私立学校振興・共済事業団




この記事で目的・沿革・管掌まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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