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■国民年金法(被保険者期間・届出)

7月1日
読了時間: 4分

更新日:8月15日

ここでは被保険者期間・届出についてお伝えします。



【被保険者期間の計算】

<被保険者期間の計算(法11条1項)>

・被保険者期間を計算する場合には、月によるものとする。

・被保険者期間は、被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までを算入する。


<同月得喪(法11条2項)>

・同一の月に被保険者の資格を取得し、かつ、その資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。

・ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間については、その月を算入しない。

・つまり、同一月に2回以上資格の得喪があっても、同じ月は重複して算入されない。


<再取得した場合(法11条3項)>

・被保険者の資格を喪失した後、さらに被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算する。



【種別の変更・第1号被保険者の届出】

<種別の変更(法11条の2第1項)>

・被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。

・第1号被保険者から第3号被保険者となった月は、第3号被保険者であった月とみなす。

・資格の取得及び喪失と、種別の変更は区別する。


<同一月に2回以上種別変更があった場合(法11条の2第2項)>

・同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

・最後が第1号被保険者なら、第1号被保険者の月とみなす。

・最後が第3号被保険者なら、第3号被保険者の月とみなす。


<第1号保険料を既に納付していた場合>

・第1号被保険者から第3号被保険者となった月は、第3号被保険者であった月とみなされる。

・そのため、その月について第1号被保険者としての保険料納付は不要である。

・既に第1号被保険者として保険料を納付している場合は、還付の対象となる。


<第1号被保険者の届出(法12条1項)>

・第1号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

・ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって、厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。


<届出先(法12条1項)>

・届出先は、市町村長である。


<届出期限(則3条1項)>

・第1号被保険者の資格取得、資格喪失、種別変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に行う。


<産前産後期間の保険料免除の届出(則73条の7第1項・第3項)>

・第1号被保険者は、産前産後期間の保険料免除の規定により、保険料を納付することを要しないこととされる場合には、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

・この届出は、出産の予定日の6月前から行うことができる。



【世帯主による第1号被保険者の届出】

<第1号被保険者の届出(法12条1項)>

・被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項を、市町村長に届け出なければならない。

・ただし、第3号被保険者は除かれる。


<世帯主による届出(法12条2項)>

・被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって、法12条1項の届出をすることができる。

・世帯主が届出をすることができるのは、第1号被保険者など、第3号被保険者を除く被保険者に係る届出である。

・世帯主が代わって届出をすることができるだけであり、本人の届出義務が当然に消滅するわけではない。



<届出先>

・第1号被保険者の届出先は、市町村長である。

・第3号被保険者の届出先は、厚生労働大臣である。


<第3号被保険者の届出(法12条1項・5条7項)>

・第3号被保険者は、資格の取得・喪失、種別の変更、氏名・住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

・届出は、原則として、その者の配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行う。


<第3号被保険者の届出先の例外(法12条1項)>

・第2号被保険者が国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は私立学校教職員共済制度の加入者である場合は、事業主経由ではなく、各共済組合等を経由して厚生労働大臣に届け出る。

・第3号被保険者を除く被保険者は、資格の取得・喪失、種別の変更に関する事項を市町村長に届け出る。




この記事では被保険者期間・届出についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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