通則等・不服申立て・雑則
- 筒井

- 3月30日
- 読了時間: 2分
ここでは通則等・不服申立て・雑則についてお伝えします。
【通則等・不服申立て・雑則】
<未支給年金>
・請求できる者
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
+その他3親等内の親族
・要件
死亡時に生計同一
・請求方法
自己の名で請求
・順位
配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内
・同順位が複数
1人の請求で全員分請求したとみなす
<受給権の保護>
・譲渡、担保、差押え→原則不可
(例外)
老齢基礎年金・付加年金→国税滞納処分による差押え可
・公課
原則非課税
ただし老齢基礎年金・付加年金は課税対象
<支払の調整>
・内払
他の年金として支払われたものを内払とみなす
厚生年金保険の年金給付と国民年金の年金給付の間でも可能
・充当
過誤払がある場合
→将来の年金と相殺可能
制度間(国民年金と厚生年金)での充当は不可
<支給停止(申出)>
・受給権者の申出で支給停止
・撤回可能(将来効)
<併給調整>
・原則
同一支給事由の基礎年金+厚生年金のみ可
・65歳以上の例外
老齢基礎年金+遺族厚生年金
障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金+遺族厚生年金
・併給されない場合
原則両方停止
→申出により1つ選択
<給付制限>
・絶対的給付制限
故意に事故発生
→支給しない
・相対的給付制限
故意の犯罪・重大過失・療養指示違反→全部又は一部停止
・一時差止め
届出・書類未提出→支給一時差止め
<損害賠償との調整>
・第三者行為
→給付額限度で国が求償
・賠償受領済
→その限度で給付しない
<不服申立て>
・対象
資格・給付・保険料・徴収金
・流れ
審査請求→再審査請求→訴訟
・みなし棄却
2ヶ月
<時効>
・年金給付 5年
・徴収金・還付・死亡一時金 2年
・支給停止中は時効進行しない
<罰則>
・不正受給
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・虚偽の届出等
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・資格取得・喪失・変更等で虚偽届出
・資産・収入に関する虚偽申告や書類提出
・無届等
30万円以下の罰金
・資格取得等の届出をしない
・徴収職員の質問に答弁しない・虚偽答弁
・検査拒否・妨害・忌避
・虚偽の帳簿・書類提出
この記事では通則等・不服申立て・雑則についてご紹介しました。
次回に続きます!