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通則等・不服申立て・雑則

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月30日
  • 読了時間: 2分

ここでは通則等・不服申立て・雑則についてお伝えします。



【通則等・不服申立て・雑則】


<未支給年金>

・請求できる者

 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 +その他3親等内の親族


・要件

 死亡時に生計同一


・請求方法

 自己の名で請求


・順位

 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内


・同順位が複数

 1人の請求で全員分請求したとみなす



<受給権の保護>

・譲渡、担保、差押え→原則不可

(例外)

 老齢基礎年金・付加年金→国税滞納処分による差押え可


・公課

 原則非課税

 ただし老齢基礎年金・付加年金は課税対象


<支払の調整>

・内払

 他の年金として支払われたものを内払とみなす

 厚生年金保険の年金給付と国民年金の年金給付の間でも可能


・充当

 過誤払がある場合

 →将来の年金と相殺可能

 制度間(国民年金と厚生年金)での充当は不可


<支給停止(申出)>

・受給権者の申出で支給停止

・撤回可能(将来効)


<併給調整>

・原則

 同一支給事由の基礎年金+厚生年金のみ可


・65歳以上の例外

 老齢基礎年金+遺族厚生年金

 障害基礎年金+老齢厚生年金

 障害基礎年金+遺族厚生年金


・併給されない場合

 原則両方停止

 →申出により1つ選択


<給付制限>

・絶対的給付制限

 故意に事故発生

 →支給しない


・相対的給付制限

 故意の犯罪・重大過失・療養指示違反→全部又は一部停止


・一時差止め

 届出・書類未提出→支給一時差止め



<損害賠償との調整>

・第三者行為

 →給付額限度で国が求償


・賠償受領済

 →その限度で給付しない


<不服申立て>

・対象

 資格・給付・保険料・徴収金


・流れ

 審査請求→再審査請求→訴訟


・みなし棄却

 2ヶ月



<時効>

・年金給付 5年


・徴収金・還付・死亡一時金 2年


・支給停止中は時効進行しない




<罰則>

・不正受給

 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金


・虚偽の届出等

 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 ・資格取得・喪失・変更等で虚偽届出

 ・資産・収入に関する虚偽申告や書類提出


・無届等

 30万円以下の罰金

 ・資格取得等の届出をしない

 ・徴収職員の質問に答弁しない・虚偽答弁

 ・検査拒否・妨害・忌避

 ・虚偽の帳簿・書類提出




この記事では通則等・不服申立て・雑則についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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