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■国民年金法(通則等・不服申立て・雑則・差押え・併給調整・時効・罰則)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月30日
  • 読了時間: 7分

更新日:19 分前

ここでは通則等・不服申立て・雑則・差押え・併給調整・時効・罰則についてお伝えします。



【通則等・不服申立て・雑則】

<年金証書の作成・交付(国民年金法施行規則65条)>

・厚生労働大臣は、年金たる給付の受給権を裁定したときは、原則として年金証書を作成する

・年金証書には、年金証書の記号番号その他所定の事項を記載する

・年金証書は、裁定の通知書に添えて受給権者に交付しなければならない


<個人番号の変更の届出(施行規則20条の2)>

・老齢基礎年金の受給権者が個人番号を変更したときは、速やかに日本年金機構へ届書を提出しなければならない。

・届書には、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載する。

・老齢厚生年金の受給権も有する者が、厚生年金側で個人番号変更の届出をしたときは、老齢基礎年金についても届出をしたものとみなされる。



<未支給年金>

・請求できる者

 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 +その他3親等内の親族


・要件

 死亡時に生計同一


・請求方法

 自己の名で請求


・順位

 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内


・同順位が複数

 1人の請求で全員分請求したとみなす



<受給権の保護(法24条)>

・給付を受ける権利は、原則として譲渡、担保提供又は差押えをすることができない

・老齢基礎年金及び付加年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる


<公課の禁止(法25条)>

・租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない

・ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない



<支払の調整>

・公課

 原則非課税

 ただし老齢基礎年金・付加年金は課税対象


<支払の調整>

・内払

 他の年金として支払われたものを内払とみなす

 厚生年金保険の年金給付と国民年金の年金給付の間でも可能


・充当

 過誤払がある場合

 →将来の年金と相殺可能

 制度間(国民年金と厚生年金)での充当は不可


<支給停止(申出)>

・受給権者の申出で支給停止

・撤回可能(将来効)



<併給調整(法20条・附則9条の2の4)>

・原則

国民年金法20条は、異なる支給事由の年金を複数受けられる場合、原則として本人が選択した一方だけを支給し、他方を支給停止にする「一人一年金」を定めている。


・65歳以上の例外

 老齢基礎年金+遺族厚生年金

 障害基礎年金+老齢厚生年金

 障害基礎年金+遺族厚生年金


・遺族基礎年金と老齢厚生年金

 受給権者の年齢にかかわらず併給不可

 →いずれか一方を選択し、他方は支給停止


・併給されない場合

 選択した1つの年金を支給

 →その他の年金は支給停止



【給付制限(法69条・70条・72条・73条)】

<故意による絶対的給付制限(法69条)>

・故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者

→その障害を支給事由とする障害基礎年金は支給しない

・故意に被保険者又は被保険者であった者を死亡させた者

→その者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は支給しない


<犯罪行為・重大な過失等による相対的給付制限(法70条)>

・故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わなかったことにより、障害若しくは死亡又はその原因となった事故を生じさせ、若しくは障害の程度を増進させた場合

→その障害又は死亡を支給事由とする給付の全部又は一部を行わないことができる


<診断拒否による一時差止め(法72条)>

・受給権者が正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医師による診断を受けるべき旨の命令に従わないとき

→年金給付の支払を一時差し止めることができる


<届出・書類未提出による一時差止め(法73条)>

・受給権者が正当な理由なく、必要な届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき

→年金給付の支払を一時差し止めることができる



【損害賠償との調整(法22条)】

<第三者行為による損害賠償との調整>

・給付事由が第三者の行為によって生じた場合に、国が年金給付を行ったとき

→その給付額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を国が取得する

・受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき

→国は、その賠償額の限度で年金給付を行わないことができる


<年金給付の過誤払による返還金等の収納 法109条の11>

・厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他国民年金法の規定による徴収金及び年金給付の過誤払による返還金の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる



【不服申立て(法101条・101条の2)】

<審査請求の対象>

・被保険者の資格に関する処分

・給付に関する処分

・保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分

→社会保険審査官に審査請求をすることができる

※共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く


<脱退一時金に関する不服申立て(附則9条の3の2第5項)>

・脱退一時金に関する処分に不服がある者

→社会保険審査官を経由せず、社会保険審査会に直接審査請求をすることができる

・通常の給付に関する処分

→社会保険審査官への審査請求を経て、社会保険審査会へ再審査請求


<再審査請求>

・社会保険審査官の決定に不服がある者

→社会保険審査会に再審査請求をすることができる


<審査請求と訴訟との関係>

・処分の取消しの訴えは、原則として、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない

・社会保険審査官の決定後は、再審査請求をするか、直接訴訟を提起するかを選択できる

・ただし、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分は、審査請求前置の対象外

→社会保険審査官への審査請求を経ず、直接取消訴訟を提起することができる


<みなし棄却>

・審査請求をした日から2か月以内に社会保険審査官の決定がないとき

→審査請求人は、審査請求が棄却されたものとみなすことができる



<訂正請求に対する決定(法101条)>

・訂正請求に対する決定に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求又は処分取消しの訴えを提起することができる

・社会保険審査官への審査請求及び社会保険審査会への再審査請求の対象ではない



<時効(法102条)>

・保険料その他国民年金法による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する

・保険料その他国民年金法による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する

・したがって、厚生労働大臣が督促をした場合、それまで進行していた時効期間はリセットされ、督促後に新たに時効が進行する

・督促があっても、当初の納期限から一律に2年で徴収権が消滅するわけではない

・還付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する


<2年で時効消滅する権利>

・保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収する権利

・保険料その他国民年金法の規定による徴収金の還付を受ける権利

・死亡一時金を受ける権利

→これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する


<支給停止中の時効>

・年金給付の支給を停止されている間

→年金給付を受ける権利の時効は進行しない



【国民年金法 罰則】

<不正受給(法111条)>

・偽りその他不正な手段により給付を受けた者

→3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

・刑法に正条がある場合は、刑法による


<虚偽の届出等(法112条)>

・次の違反をした者

→6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

・被保険者の資格取得・喪失・種別変更等について虚偽の届出をした

・世帯主が被保険者に代わって虚偽の届出をした

・資産又は収入の状況等に関する書類その他の物件を提出せず、又は虚偽の書類等を提出した

・被保険者に関する調査において質問に答弁せず、又は虚偽の陳述をした


<無届(法113条)>

・被保険者の資格取得・喪失・種別変更等の届出をしなかった者

→30万円以下の罰金

・世帯主が被保険者に代わって届出をした場合を除く


<徴収職員の質問・検査に対する違反(法113条の2)>

・次の違反をした者

→30万円以下の罰金

・徴収職員の質問に答弁せず、又は虚偽の陳述をした

・検査を拒み、妨げ、又は忌避した

・虚偽の記載又は記録をした帳簿書類その他の物件を提示した




この記事では通則等・不服申立て・雑則・差押え・併給調整・時効・罰則についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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