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■国民年金法(国民年金原簿・障害届・死亡届)

7月1日
読了時間: 4分

更新日:8月8日

ここでは国民年金原簿・障害届・死亡届についてお伝えします。



【国民年金原簿と受給権者の届出】

<国民年金原簿(国年法14条)>

・厚生労働大臣は、国民年金原簿を備える

・国民年金原簿には、被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況等が記録される


<原簿の訂正請求(国年法14条の2)>

・被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる

・国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときも、訂正の請求をすることができる


<訂正に関する方針(国年法14条の3)>

・厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない

・厚生労働大臣は、この方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない


<訂正請求に対する措置(国年法14条の4)>

・厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、国民年金原簿を訂正する旨を決定しなければならない

・訂正する旨の決定をする場合を除き、訂正しない旨を決定しなければならない

・厚生労働大臣は、訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない


<被保険者への情報提供(国年法14条の5)>

・厚生労働大臣は、国民年金制度に対する理解を増進させ、信頼を向上させるため、被保険者に対し、保険料納付実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する


<ねんきん定期便(国年法14条の5)>

・ねんきん定期便は、保険料納付実績や将来の年金見込額等を通知するものである

・原則として毎年誕生月に送付される

・35歳、45歳、59歳の節目年齢のときは、加入履歴や納付状況等の詳細が記載された封書が送付される


<受給権者の確認(国年法105条、国年則18条等)>

・厚生労働大臣は、受給権者について、住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、必要な事項を確認する

・本人確認情報の提供を受けることができる場合は、原則として現況届の提出を要しない


<現況届が必要な場合(国年法105条、国年則18条等)>

・本人確認情報により確認できない受給権者は、現況届の提出が必要となる

・一定の障害基礎年金受給権者、加算対象者がある者、20歳前傷病による障害基礎年金受給権者等については、必要な届出又は書類の提出を求められる場合がある


<受給権者の所在不明(国年則23条)>

・受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、その者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに届け出なければならない

・届出先は、日本年金機構である


<主な届出(国年法105条、国年則18条以下)>

・氏名変更

・住所変更

・死亡

・加算対象者の該当及び不該当

・障害状態の該当及び不該当



<届出義務>

・障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに障害状態不該当の届出をしなければならない

・届出先は日本年金機構


<受給権者の死亡届>

・受給権者が死亡したときは、戸籍法上の死亡届出義務者が、所定の届書を当該事実があった日から14日以内に日本年金機構へ提出する

・これにより国民年金法上の死亡届を行う


<死亡届の省略(法105条4項、則24条7項)>

・住民基本台帳法の規定により、機構が本人確認情報の提供を受けることができる場合

・かつ、受給権者の死亡の日から7日以内に戸籍法による死亡届がなされたとき

・国民年金法の規定による死亡届は要しない


<届出の省略>

・住基法による本人確認情報が得られる場合は氏名変更・住所変更・死亡届は省略可能

・死亡届は戸籍法による届出が7日以内に行われた場合に限る


<加算対象者の出生届>

・老齢基礎年金等の受給権者に係る加算対象者が出生したときは、受給権者は当該事実があった日から14日以内に日本年金機構へ届出をしなければならない

・出生により加算の対象となる場合があるため、届出が必要となる


<18歳以上の子が障害等級2級以上に該当>

・新たに該当したときは速やかに届出

・届出先は日本年金機構


<加算対象の子が障害等級に該当しなくなったとき>

・当該事実があった日から14日以内に不該当の届出

・届出先は日本年金機構




この記事では国民年金原簿・障害届・死亡届についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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