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■国民年金法(第3号被保険者の届出)

7月1日
読了時間: 5分

更新日:8月8日

ここでは第3号被保険者の届出についてお伝えします。



【第3号被保険者の届出】

<第3号被保険者の届出(法12条5項)>

・第3号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項を、厚生労働大臣に届け出なければならない。


<第3号被保険者の届出の経由(法12条6項)>

・第3号被保険者に関する届出は、原則として、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。

・第2号被保険者が共済組合等の組合員又は加入者である場合は、当該共済組合等を経由して行う。

・事業主又は共済組合等が届出を受理したときは、その受理したときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。


<事務の委託(法12条8項)>

・第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。

・委託できるのは、経由に係る事務の一部である。

・全国健康保険協会に委託することはできない。


<第3号該当届と保険料納付済期間(法附則7条の3)>

・第3号被保険者の資格取得の届出が遅れた場合でも、届出日の属する月の前々月までの2年間にある期間は、保険料納付済期間に算入できる。

・2年を超える期間については、原則として保険料納付済期間に算入できない。

・ただし、やむを得ない事由により届出が遅れたと認められるときは、厚生労働大臣に届出をすることにより、2年を超える期間についても保険料納付済期間に算入できる。


<第3号不整合期間>

・第3号不整合期間とは、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、記録上は第3号被保険者のままとされていた期間をいう。

・第3号不整合記録を訂正すると、第1号被保険者期間となる。

・ただし、保険料の徴収権が時効により消滅した期間については、時効消滅不整合期間となる。


<時効消滅不整合期間の救済>

・一定の時効消滅不整合期間については、特定期間該当届により、特定期間として取り扱われる。

・特定期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。

・ただし、保険料納付済期間ではないため、老齢基礎年金の額には原則として反映されない。



【第3号被保険者の種別変更と種別確認】

<種別変更>

・種別変更とは、被保険者本人の種別が変わる場合の届出である

・第3号被保険者が、離婚等により第1号被保険者となった場合は、種別変更にあたる

・この場合、第3号被保険者本人が第1号被保険者へ変わるため、種別確認ではなく種別変更となる

・第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届は、市町村長に提出する

・厚生労働大臣に提出するのではない点に注意する


<種別確認>

・種別確認とは、第3号被保険者本人は引き続き第3号被保険者のままである場合に、第3号被保険者であることを確認する届出である

・第3号被保険者の配偶者が、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後、引き続き第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を取得した場合は、種別確認にあたる

・この場合、第3号被保険者本人の国民年金上の種別は変わらない

・そのため、種別変更ではなく種別確認の届出を行う


<第3号被保険者の届出(国年法12条5項・6項、国年則1条の2第2項)>

・第3号被保険者については、資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更、種別確認について届出を行う

・届出は、原則として厚生労働大臣に行う

・届出は、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等を経由して行う

・届出期限は、事実があった日から14日以内である

・ただし、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届は、市町村長に提出する



【第3号被保険者期間と保険料納付済期間】

<第3号被保険者期間>

・第3号被保険者としての被保険者期間は、原則として保険料納付済期間として扱われる

・ただし、保険料納付済期間として扱われるのは、政令で定める期間を除いた第3号被保険者期間に限られる


<届出が遅れた場合>

・第3号被保険者の届出が遅れた場合、原則として、届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにある期間は、保険料納付済期間に算入できる

・やむを得ない事由があると認められる場合は、2年より前の期間についても、届出により保険料納付済期間に算入できる


<あとから第3号以外の期間だと判明した場合(法附則7条)>

・対象第3号被保険者期間の一部について、第3号被保険者以外の期間として訂正された場合でも、その後に引き続く第3号被保険者期間は、当初から保険料納付済期間のままとして取り扱う

・つまり、途中に第3号ではない期間があると判明しても、その後に続く正しい第3号被保険者期間まで無効になるわけではない



【第3号被保険者の記録訂正と時効消滅不整合期間】

<時効消滅不整合期間(国年法附則9条の4の2)>

・時効消滅不整合期間とは、第3号被保険者として記録されていた期間について、あとから本当は第1号被保険者期間であったと判明した期間である

・本来は第1号被保険者として国民年金保険料を納める必要があった期間である

・しかし、古い期間であるため、保険料を徴収する権利が時効により消滅している期間である


<届出をした場合の取扱い(国年法附則9条の4の2第2項)>

・被保険者又は被保険者であった者は、時効消滅不整合期間について、厚生労働大臣に届出をすることができる

・届出が行われた場合、その時効消滅不整合期間は、届出が行われた日以後、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされる

・時効消滅不整合期間は、保険料半額免除期間とはみなされない




この記事では第3号被保険者の届出についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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