■国民健康保険団体連合会
- 筒井

- 5月25日
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更新日:6 日前
ここでは国民健康保険団体連合会についてお伝えします。
【国民健康保険団体連合会】
<概要(法83条)>
・保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。
・国民健康保険団体連合会は、法人とする。
・略称は国保連である。
・各都道府県単位に設立される公法人である。
<目的(法83条)>
・会員である保険者が、共同して国民健康保険事業の目的を達成するため必要な事業を行う。
・国民健康保険事業の円滑な運営に資するための組織である。
<会員(法84条)>
・国民健康保険団体連合会の会員は、保険者である。
・保険者には、都道府県、市町村及び国民健康保険組合が含まれる。
<会員加入の特則(法84条)>
・その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、その区域内の他の保険者もすべて会員となる。
<主な業務(法83条・法45条等)>
・診療報酬明細書の審査
・診療報酬の支払
・保険者の共同事業
・保健事業の支援
・第三者行為求償事務
<国民健康保険診療報酬審査委員会(法87条)>
・国民健康保険団体連合会には、国民健康保険診療報酬審査委員会を置く。
・診療報酬請求書の審査を行う。
<委員構成(法88条)>
・保険者を代表する委員
・保険医又は保険薬剤師を代表する委員
・公益を代表する委員
この記事では国民健康保険団体連合会についてご紹介しました。
次回に続きます!