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■社会保険労務士法(監督・懲戒・権利救済)

4月24日
読了時間: 4分

更新日:7月28日

ここでは社会保険労務士法 監督・懲戒・権利救済についてお伝えします。



【社会保険労務士|帳簿の備付け及び保存】


<帳簿の備付け及び記載事項 法19条1項・則15条>

・開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備えなければならない。

・帳簿には、事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。

・厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要、処理状況及び顛末である。


<帳簿及び関係書類の保存 法19条2項>

・開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

・開業社会保険労務士でなくなったときも、帳簿及び関係書類を帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

・保存期間の起算点は、業務を行った日や依頼を受けた日ではなく、帳簿閉鎖の時である。



【社労士法|検査役の選任と不服申立て】


<概要>

・裁判所は、社会保険労務士法人の解散および清算の監督のために必要な調査を行わせるため、検査役を選任できる。


<不服申立ての可否>

・検査役の選任に関する裁判に対しては、不服を申し立てることはできない。

・不服申立て期間や控訴の制度は存在せず、選任は確定的に効力を持つ。


<根拠条文>

・社労士法 第25条の22の6 第1項・第2項



【社会保険労務士会の権限】


<社会保険労務士会が行える行為>

・注意を促すこと

・必要な措置を講ずべきことを勧告すること

・厚生労働大臣や都道府県知事に対し、懲戒を求めること(25条の33)


※戒告はできない(懲戒権なし)


<正式な懲戒処分の権限者>

・厚生労働大臣

 →社会保険労務士に対する懲戒処分を行う


※都道府県知事は登録事務のみで懲戒権なし


<懲戒の基準イメージ>

・不正行為(虚偽申請・15条違反など)

 →戒告 または 業務停止(1年以内)


・規定違反で重大な非行があった場合

 →業務停止 または 失格処分


<通報制度>

・何人も、社会保険労務士について

 →法25条の2・25条の3の行為・事実があると認めたときは


 →厚生労働大臣に対し

  氏名およびその行為・事実を通報し

  適当な措置を求めることができる



【社会保険労務士|失格処分後の資格復活】


<根拠>

・社労士法第5条(欠格事由)において、「社会保険労務士の登録の取消し処分を受け、その日から3年を経過しない者」などは資格を有しないと規定されている。

・この登録取消し処分(失格処分)により資格を失う。


<資格の復活の流れ>

・処分を受けた時点で登録抹消 → 社労士資格を失う。

・欠格期間(3年間)は登録申請できない。

・3年経過後、他の欠格事由に該当しなければ、再登録申請が可能。

・再登録は「試験合格の効力」が残っていれば、試験を受け直す必要はない。

・登録が認められれば、資格が復活する。


<注意点>

・3年経過後も、別の欠格事由がある場合は登録不可。

・再登録時は、試験合格者であることや登録要件(事務所など)を満たす必要がある。。



【懲戒処分に対する権利救済(社会保険労務士法)】


<不服申立ての流れ>

・懲戒処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に審査請求を行う。

・審査請求の結果にも不服がある場合は、行政事件訴訟(取消訴訟)を裁判所に提起できる。


<効力の原則>

・懲戒処分は、処分が行われた時点から効力が発生する。

・不服申立て(審査請求や訴訟)をしているだけでは、効力は止まらない。


<効力を止める例外(執行停止)>

・行政不服審査法または行政事件訴訟法に基づき、申立てにより「執行停止」が認められた場合のみ効力が止まる。

・執行停止が認められるには、回復困難な損害を避ける必要性など、法律上の要件を満たす必要がある。




この記事では社会保険労務士法 監督・懲戒・権利救済についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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