確定給付企業年金法
- 筒井

- 4月24日
- 読了時間: 3分
ここでは確定給付企業年金法についてお伝えします。
【確定給付企業年金法(全体像)】
<特徴>
・給付額があらかじめ約束される(確定給付型)
・運用リスクは事業主側
・受給権保護が重視されている
【目的(法1)】
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【種類(法3)】
<規約型企業年金>
・労使合意の年金規約
・外部機関で積立
・厚労大臣の「承認」
<基金型企業年金>
・企業年金基金(法人)を設立
・基金が運営
・厚労大臣の「認可」
【実施手続(法3)】
・労働組合(過半数)または過半数代表者の同意
・規約作成
→ 以下いずれか
①規約の承認(規約型)
②基金設立の認可(基金型)
【企業年金基金】
<設立要件>
・単独または合併で常時300人以上の加入者見込み
<構成>
・事業主+加入者で組織
【事業主の義務】
・法令・処分・規約を遵守
・加入者の利益のため忠実義務
・第三者利益のための契約禁止
【加入者】
・原則:厚生年金の被保険者
・規約で資格制限可能
※ただし不当な差別は禁止
【給付の種類(法29)】
・老齢給付金
・脱退一時金
※規約で
・障害給付金
・遺族給付金も可
【年金給付】
<支給方法>
・終身 または 5年以上
・年1回以上支給
<保証期間>
・20年以内
<支払時期>
・毎年一定時期
【老齢給付金(法36)】
<支給開始要件>
①60歳以上70歳以下で規約年齢到達
②50歳以上で資格喪失+規約要件満たす
<受給要件の制限>
・加入者期間について
20年を超える期間を老齢給付金の支給要件として定めてはならない
【脱退一時金(法41)】
<要件>
・死亡以外で資格喪失
・規約で定めた要件を満たす
<制限>
・加入期間3年超を要件にすることは禁止
【掛金(法55)】
・事業主が拠出(年1回以上)
・規約により加入者負担も可
<計算原則>
・給付に要する費用の予想額+予定運用収益に基づき
将来にわたって財政の均衡が保たれるように設定
<財政再計算>
・少なくとも5年ごとに掛金の額を再計算
【積立金(法59)】
・毎事業年度末に積立
・責任準備金以上が必要
【運用】
・基本方針を作成
・安全かつ効率的に運用
【重要比較(超頻出)】
<確定給付>
・給付額確定
・事業主リスク
・規約型or基金型
<確定拠出>
・拠出額確定
・加入者リスク
・企業型or個人型
この記事では確定給付企業年金法についてご紹介しました。
次回に続きます!