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■社会保険労務士法(業務・登録・組織)

4月24日
読了時間: 9分

更新日:8月20日

ここでは業務・登録・組織についてお伝えします。


【社会保険労務士法】

<目的 法1条>

・社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保険の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。


<業務 法2条1項、法27条>

・1号業務:申請書等の作成

・2号業務:提出代行・代理・主張陳述

 →主張陳述も2号業務に含まれる

・3号業務:相談・指導

・3号業務は、社会保険労務士法における業務の制限の対象に含まれていないため、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者であっても、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行うことができる。


<名称の使用制限 法26条>

・社会保険労務士でない者は、「社会保険労務士」「社労士」その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。

・社会保険労務士法人でない者は、「社会保険労務士法人」「社労士法人」その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。

・社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会でない団体は、これらに類似する名称を用いてはならない。


<紛争解決手続代理業務 法2条1項1号の4〜1号の6、法2条2項>

・紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士が行うことができる。

・紛争解決手続代理業務には、都道府県労働局の紛争調整委員会が行うあっせん、都道府県労働委員会が行うあっせん、労働社会保険諸法令に基づく調停及び厚生労働大臣が指定する民間紛争解決手続について、当事者を代理することが含まれる。

・紛争解決手続における代理業務には、相談、手続の開始から終了までの間に行う和解の交渉及び和解契約の締結が含まれる。

・紛争解決手続が開始される前に、相手方と単独で和解交渉を行うことは、紛争解決手続代理業務には含まれない。

・厚生労働大臣が指定する民間紛争解決手続について、紛争の目的の価額が120万円を超える事件を取り扱う場合は、弁護士との共同受任が必要となる。

・紛争解決手続代理業務には、調停委員や相手方への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾・拒否も含まれる。


<補佐人制度 法2条の2>

・社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

・社会保険労務士がした陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされる。

・補佐人業務を行うために、特定社会保険労務士であることは要しない。


<社会保険労務士となる資格 法3条>

・社会保険労務士試験に合格した者その他法定の資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

・社会保険労務士となるには、労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して2年以上あること又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものとして指定する講習を修了していることが必要である。

・社会保険労務士となる資格を有する者であっても、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければ、社会保険労務士となることはできない。


<欠格事由 法5条>

・未成年者は、社会保険労務士となる資格を有しない。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、社会保険労務士となる資格を有しない。

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者は、社会保険労務士となる資格を有しない。

・社会保険労務士法その他一定の労働社会保険諸法令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者は、社会保険労務士となる資格を有しない。

・失格処分により社会保険労務士の登録を抹消され、その処分を受けた日から3年を経過しない者は、社会保険労務士となる資格を有しない。

・他の士業について懲戒処分により業務を禁止され、その処分を受けた日から3年を経過しない者等も、社会保険労務士となる資格を有しない。


<登録 法14条の2・法14条の5>

・社会保険労務士となるには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他所定の事項について登録を受けなければならない。

・登録を受けようとする者は、登録申請書を、入会しようとする都道府県社会保険労務士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会に提出しなければならない。

・社会保険労務士の登録を受けた者は、登録と同時に、その事務所の所在地を含む都道府県の社会保険労務士会の会員となる。


<登録拒否 法14条の6・法14条の7>

・全国社会保険労務士会連合会は、登録申請者が社会保険労務士となる資格を有しない場合又は欠格事由に該当する場合には、登録を拒否しなければならない。

・心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者は、登録を拒否されることがある。

・社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士としての適格性を欠く者は、登録を拒否されることがある。

・登録拒否をする場合、全国社会保険労務士会連合会は、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。

・全国社会保険労務士会連合会は、登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。


<登録の取消し・抹消 法14条の9>

・全国社会保険労務士会連合会は、登録を受けた者が登録を受ける資格に関する重要事項について告知せず、又は不実の告知をして登録を受けたことが判明した場合には、その登録を取り消すことができる。

・登録者が心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができないと認められる場合には、その登録を取り消すことができる。

・登録の取消しは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。

・死亡したとき、社会保険労務士となる資格を失ったとき、本人から登録抹消の申請があったとき又は懲戒処分により失格処分を受けたときは、登録が抹消される。


<不正行為の指示等の禁止 法15条>

・社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に保険料その他の徴収金の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。


<信用失墜行為の禁止 法16条>

・社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。


<研修 法16条の3>

・社会保険労務士は、全国社会保険労務士会連合会及び社会保険労務士会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。


<事務所 法18条>

・社会保険労務士は、社会保険労務士法人の社員となる場合を除き、自らの社会保険労務士事務所を設けなければならない。

・社会保険労務士は、2以上の社会保険労務士事務所を設けてはならない。

・社会保険労務士法人の社員は、自己又は他人のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。


<帳簿の備付け及び保存 法19条>

・開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

・帳簿は、閉鎖後2年間保存しなければならない。


<依頼に応ずる義務 法20条>

・開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒んではならない。


<秘密を守る義務 法21条>

・開業社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

・社会保険労務士でなくなった後も、同様に守秘義務を負う。


<報告及び検査 法24条>

・厚生労働大臣は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関する報告を求め、又は職員に事務所へ立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

・立入検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

・立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


<懲戒の種類 法25条>

・社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の業務停止及び失格処分の3種類である。

・厚生労働大臣は、社会保険労務士が故意に真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行った場合又は不正行為の指示等を行った場合には、1年以内の業務停止又は失格処分をすることができる。

・社会保険労務士が社会保険労務士法又はこれに基づく命令に違反した場合その他社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合には、戒告、1年以内の業務停止又は失格処分の対象となる。



【社会保険労務士会】

<設立>

・都道府県ごとに1つ(強制加入)

・厚労大臣の認可


<目的>

・品位保持

・資質向上

・業務改善


<入退会>

・登録=自動加入

・登録取消=自動退会


<権限>

・会員に対する指導・注意勧告



【全国社会保険労務士会連合会】

<設立>

・全国で1つ(厚労大臣認可)


<業務>

・登録事務

・試験事務

・業務改善・指導

・社会保険労務士名簿の備付け


<意見申出>

・制度・法令運営について厚労大臣へ意見可能



【全国社会保険労務士会連合会(登録・取消)】

<登録取消(資格審査会の議決)>

・次の場合、登録を取り消すことができる

①重要事項について虚偽の申告等があったとき

②心身の故障により業務ができない状態となったとき

③2年以上所在不明のとき




この記事では業務・登録・組織についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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