■社会保険審査会・社会保険審査官
- 筒井

- 4月23日
- 読了時間: 3分
更新日:6月16日
ここでは社会保険審査会・社会保険審査官についてお伝えします。
【社会保険審査官・社会保険審査会】
<全体の流れ>
・保険給付、被保険者資格、標準報酬、保険料等の処分に不服がある場合は、まず社会保険審査官に審査請求をする。
・社会保険審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をする。
・処分に不服→社会保険審査官へ審査請求→さらに不服→社会保険審査会へ再審査請求。
<社会保険審査官>
・厚生労働省職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。
・各地方厚生局及び地方厚生支局に置かれる。
・審査請求を担当する。
・健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民年金等の審査請求事件を扱う。
<社会保険審査会>
・厚生労働大臣の所轄の下に置かれる合議制機関。
・社会保険審査官の決定に対する再審査請求を担当する。
・二審的機関として位置づけられる。
<社会保険審査会の構成>
・委員長及び委員5人で組織される。
・委員長及び委員は、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
・任期は3年。
・補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間。
<合議体>
・再審査請求事件は、原則として3人の委員による合議体で取り扱う。
・合議は非公開。
<審査請求期間(社審法4条1項・32条2項)>
・審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
<2年制限(社審法4条3項)>
・被保険者資格、標準報酬、標準給与等に関する処分については、処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、審査請求をすることができない。
<再審査請求期間(社審法32条1項)>
・再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にしなければならない。
<相手方(社審法32条5項)>
・再審査請求及び一定の審査請求においては、原処分をした保険者を相手方とする。
<執行停止>
・審査請求は、原則として処分の執行を停止しない。
・ただし、償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要がある場合などは、審査官が職権で執行停止をすることができる。
・審査請求の日から2月以内に決定がない場合、執行停止は効力を失う。
<公示送達>
・住所又は居所が不明で通常の送達ができない場合は、公示送達によることができる。
・公示送達は、公告し、一定期間の経過により送達があったものとみなす制度。
<審査請求への参加>
・利害関係人は、審査請求又は再審査請求に参加することができる。
・参加は、申立て又は職権により認められる。
<代理人>
・審査請求、再審査請求、参加は代理人によってすることができる。
・ただし、取下げには特別の委任を要する。
この記事では社会保険審査会・社会保険審査官についてご紹介しました。
次回に続きます!