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■社会保険審査法(社会保険審査会・社会保険審査官)

4月23日
読了時間: 4分

更新日:8月17日

ここでは社会保険審査会・社会保険審査官についてお伝えします。


【社会保険審査官・社会保険審査会】

<全体の流れ>

・保険給付、被保険者資格、標準報酬、保険料等の処分に不服がある場合は、まず社会保険審査官に審査請求をする。

・社会保険審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をする。

・処分に不服→社会保険審査官へ審査請求→さらに不服→社会保険審査会へ再審査請求。


<社会保険審査官 社会保険審査官及び社会保険審査会法1条・2条>

・健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民年金等の審査請求事件を取り扱う。

・各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

・厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。

・審査請求を担当する。


<社会保険審査会>

・厚生労働大臣の所轄の下に置かれる合議制機関。

・社会保険審査官の決定に対する再審査請求を担当する。

・二審的機関として位置づけられる。



<組織・委員の任命(法19条・法21条)>

・委員長及び委員5人をもって組織される。

・委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。


<社会保険審査会の構成>

・委員長及び委員5人で組織される。

・委員長及び委員は、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

・任期は3年。

・補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間。


<合議体>

・再審査請求事件は、原則として3人の委員による合議体で取り扱う。

・合議は非公開。


<審理の公開 社会保険審査官及び社会保険審査会法37条>

・社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。

・ただし、当事者の申立てがあったときは、公開しないことができる。



<審査請求期間(社審法4条1項・32条2項)>

・審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。


<2年制限(社審法4条3項)>

・被保険者資格、標準報酬、標準給与等に関する処分については、処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、審査請求をすることができない。


<再審査請求期間(社審法32条1項)>

・再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にしなければならない。



<相手方(社審法32条5項)>

・再審査請求及び一定の審査請求においては、原処分をした保険者を相手方とする。


<執行停止>

・審査請求は、原則として処分の執行を停止しない。

・ただし、償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要がある場合などは、審査官が職権で執行停止をすることができる。

・審査請求の日から2月以内に決定がない場合、執行停止は効力を失う。


<公示送達>

・住所又は居所が不明で通常の送達ができない場合は、公示送達によることができる。

・公示送達は、公告し、一定期間の経過により送達があったものとみなす制度。


<審査請求への参加>

・利害関係人は、審査請求又は再審査請求に参加することができる。

・参加は、申立て又は職権により認められる。



<代理人 社会保険審査官及び社会保険審査会法5条の2>

・審査請求、再審査請求及び参加は、代理人によってすることができる。

・代理人は、審査請求人、再審査請求人又は参加人のために、当該審査請求、再審査請求又は参加に関する一切の行為をすることができる。

・ただし、審査請求又は再審査請求の取下げには、特別の委任を要する。


<審査請求の取下げ 社会保険審査官及び社会保険審査会法12条>

・審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

・審査請求の取下げは、文書でしなければならない。


<審査請求手続の承継 社会保険審査官及び社会保険審査会法12条の2>

・審査請求人が審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が審査請求の手続を受け継ぐ。




この記事では社会保険審査会・社会保険審査官についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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